農林省設置法等の一部を改正する法律
法律第二百七十四号(昭二七・七・三一)
(農林省設置法の一部改正)
第一条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「附属機関(第六十四条・第六十五条)」を「附属機関(第六十四条―第六十五条)」に改める。
第四条第十三号から第十六号までを次のように改める。
十三 農林畜水産業に関する総合計画についての調査及び立案に関する事務を行うこと。
十四 所掌事務に係る物資の生産、配給及び消費の基本的施策につき企画立案をすること。
十五 所掌事務に係る物資に関する価格等の統制を行うこと。
十六 主要食糧及び所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等の割当を行い、又は配給を規制すること。
第四条第十六号の次に次の四号を加える。
十六の二 主要食糧の使用、加工、譲渡、譲受若しくは引渡又は所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等の使用、譲渡、譲受若しくは引渡を制限し、又は禁止すること。
十六の三 主要食糧の加工、譲渡、譲受若しくは引渡又は所掌事務に係る国際的に供給が不足する物資等の譲渡を命ずること。
十六の四 所掌事務に係る外国為替予算案の作成の準備をすること。
十六の五 所掌事務に係る事業に関し、外国投資家に係る技術援助契約の締結若しくは更新又は外国投資家の株式等の取得に関し認可を与え、又は届出を受理すること。
第四条第四十六号中「貯蔵すること。」の下に「(輸入のための買入及び輸出のための売渡を含む。)」を加え、同条第四十七号中「価格」を「買入及び売渡の価格」に改める。
第五条第一項中「農政局」を「農林経済局」に、同条第二項中「農政局に農業協同組合部」を「農林経済局に農業協同組合部及び統計調査部」に、「統計調査部、研究部及び普及部」を「研究部及び普及部」に改める。
第七条中第十二号を次のように改め、第十三号から第十七号の二までを削り、第十八号を第十三号とする。
十二 農林畜水産業に係る土地及び農業水利の総合計画に関する調査及び立案に関する事務を行うこと。
第八条(見出しを含む。)中「農政局」を「農林経済局」に改め、同条第一項中第二号、第七号及び第十号を削り、第三号を第二号とし、第四号から第六号までを順次一号ずつ繰り上げ、第八号中「、農機具、農薬その他の農業専用物品」を削り、「所掌する農業専用物品」を「所掌する肥料」に改め、同号を第六号とし、第九号中「農産物(蚕糸及び主要食糧を除く。)及び農業専用物品」を「肥料」に改め、同号を第七号とし、第十一号を第八号とし、同号の次に次の二十二号を加え、同条第二項中「第三号及び第六号」を「第二号、第五号、第十号及び第十一号」に改める。
九 そ菜その他の青果物の流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。
十 農業倉庫に関すること。
十一 農業用小水力発電施設の助成を行うこと。
十二 資金に関する調整並びに農林中央金庫その他の金融業務を行う団体及びこれらの団体の行う金融業務の指導監督を行うこと。
十三 農林漁業資金を融通すること。
十四 農林漁業資金融通特別会計の経理を行うこと。
十五 農村負債整理に関すること。
十六 農林省の所掌事務に係る物資の売買取引を行うために必要な商品市場を開設することを目的とする商品取引所に関する調整を図ること。
十七 農林省の所掌に係る企業の整備及び振興を図ること並びに商工業団体の指導監督を行うこと。
十八 農林省の所掌に係る事業の合理化に関すること。
十九 農林畜水産業用物資の割当又は配分に関する調整を行うこと。
二十 農林省の所掌事務に係る外国為替予算案の作成の準備に関すること及び輸出入に関する連絡調整を行うこと。
二十一 輸出農林畜水産物の等級、標準及び包装条件並びに検査に関すること。
二十二 日本農林規格に関すること。
二十三 農林省の所掌事務に係る統計報告の徴収についての調整その他統計に関する総合調整を行うこと。
二十四 耕地面積及び農作物の作況の調査を行うこと。
二十五 農山漁村の統計的経済調査を行うこと。
二十六 前二号に掲げるものの外、農林畜水産業に関する統計を作成すること。
二十七 統計的調査資料に基き、農林畜水産業に関する予測事業を行うこと。
二十八 農林省の所掌事務に係る図書の収集、保管、編集及び刊行を行うこと。
二十九 農業(畜産業を含む。次号において同じ。)及び農民生活に関する経済学的研究の企画、実施、調査及び助成並びに関係研究機関の行う当該研究の連絡調整を行うこと。
三十 農業及び農民生活に関する経済学的研究についての資料を収集し、整理し、及び刊行すること。
第八条に次の一項を加える。
3 統計調査部においては、第一項第二十三号から第二十八号までに掲げる事務をつかさどる。
第十条第一項第一号から第四号までを次のように改める。
一 農業経営の改善を図ること。
二 農産物(蚕糸を除く。以下本条中同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(農林経済局及び食糧庁の所掌に属することを除く。)
三 農機具、農薬その他の農業専用物品(肥料を除く。以下本号及び次号において同じ。)の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整を図ること。(他省がその生産を所掌する農業専用物品の生産に関することを除く。)
四 農産物及び農業専用物品の検査に関すること。(食糧庁の所掌に属することを除く。)
第十条第一項中第四号の二及び第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号の次に次の二号を加える。
五 農産物の生産の指導に関し、当該業務を行う団体を指導監督すること。
五の二 病虫害の防除及び輸出入植物の検疫に関すること。
第十条第一項第七号、第十号、第十二号及び第十三号中「農民生活」を「農山漁家の生活」に、同項第九号、第十一号及び第十三号中「試験研究」を「自然科学的試験研究」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第五号、第六号」を「前項第六号」に、「農民生活に関する試験研究」を「農山漁家の生活に関する自然科学的試験研究」に改め、同項を第二項とし、同条第四項中「農民生活」を「農山漁家の生活」に改め、同項を第三項とする。
第十五条第二項の表中
「 |
中国四国農業試験場 |
兵庫県 |
」 |
を
「 |
中国農業試験場 |
兵庫県 |
」 |
四国農業試験場 |
香川県 |
に改める。
第四十二条第一項中「農作物の作況」を「農林畜水産物の収穫高」に、「農村」を「農山漁村」に改める。
第四十六条中「第一号から第十六号まで、」を「第一号から第十六号の三まで、第十六号の五、」に改める。
第四十八条第三号を次のように改める。
三 主要食糧の買入及び売渡の価格の決定並びに主要食糧の価格の統制に関すること。
第四十八条第五号中「主要食糧」を「農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)による農産物の検査その他主要食糧」に改める。
第五十一条中「食糧庁」を「第五十四条に規定するものの外、食糧庁」に改める。
第五十四条を次のように改める。
(米価審議会)
第五十四条 食糧庁の附属機関として、米価審議会を置く。米価審議会は、米価その他主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査審議することを目的とする機関とする。
2 米価審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員については政令で定める。
第五十六条第三項を削り、同条第四項中「第二項」を「前項」に、「農政局長」を「農業改良局長」に改め、「、前項の事務については官房長の指揮監督」を削り、同項を第三項とし、同条第五項を第四項とする。
第五十九条中「第一号から第十六号まで、」を「第一号から第十六号の三まで、第十六号の五、」に改める。
第六十四条第一項を削り、第二項を第一項とし、以下順次一項ずつ繰り上げ、同条を第六十四条の二とし、第三章第二節第三款中同条の前に第六十四条として次の一条を加える。
(附属機関)
第六十四条 林野庁に、第六十五条に規定するものの外、左の附属機関を置く。
林業試験場
林業講習所
改正後の第六十四条の二の次に次の一条を加える。
(林業講習所)
第六十四条の三 林業講習所は、林業の経営及び技術に関し、林野庁、営林局及び営林署の職員の教習を行う機関とする。
2 林業講習所は、東京都に置く。
3 林業講習所の内部組織については、農林省令で定める。
第七十条第一項中「林野庁」を「営林局」に改める。
(水産庁設置法の一部改正)
第二条 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第七条の二中「第七条の六」を「第八条」に改める。
第七条の九及び第八条を削り、第七条の八を第八条とし、第九条を次のように改める。
(漁業調整事務局及び漁業調整事務所)
第九条 水産動植物の繁殖保護、漁業の許可、漁業取締その他漁業調整、漁業調整委員会の監督等漁業法及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の施行に関する事務の一部を分掌させるため、漁業調整事務局及び漁業調整事務所を置く。
2 漁業調整事務局及び漁業調整事務所の名称及び位置は、左の通りとする。
名称 |
位置 |
北海道漁業調整事務所 |
札幌市 |
仙台漁業調整事務所 |
仙台市 |
新潟漁業調整事務所 |
新潟市 |
香住漁業調整事務所 |
兵庫県 |
瀬戸内海漁業調整事務局 |
神戸市 |
福岡漁業調整事務所 |
福岡市 |
有明海漁業調整事務局 |
大牟田市 |
3 漁業調整事務局及び漁業調整事務所の管轄区域、内部組織及び所掌事務の範囲については、農林省令で定める。
附 則
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
2 従前の経済安定本部の米価審議会及びその委員(専門委員を含む。)は、食糧庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
(農林・内閣総理大臣署名)