事業者団体法の一部を改正する法律
法律第二百九十一号(昭二七・七・三一)
事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「目的に含む」を「主たる目的とする」に改め、「営利を目的とするとしないとを問わず、」を削り、第一号中「株主又は」及び「会社、」を削る。
第二条中第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 前項の事業者団体には、二以上の事業者の結合体又はその連合体であつて、資本又は構成事業者の出資を有し、営利を目的として商業、工業、金融業その他の事業を営むことを主たる目的とし、且つ、現にその事業を営んでいるものを含まないものとする。
第四条第一項中「活動に限り、これを行うことができる。」を「活動を行うことができる。」に改め、同項第三号中「第五条第三項の規定により、」を削り、「経営することの認可を受けた場合」を「経営する場合」に改め、同項第四号中「工業標準調査会」を「日本工業標準調査会」に、「協力することのみによつて」を「協力することによつて」に改め、同項第七号中「社団法人である商工会議所が、」を削り、同項第八号中「構成事業者その他の者と外国の事業者との間」を「構成事業者その他の者の間」に改め、同項第十号中「公正取引委員会の認可した行為。」を「第五条第一項各号及び私的独占禁止法の規定に違反しない行為」に改め、同条中第二項及び第三項を削る。
第五条第一項第一号中「及び原材料、商品若しくは施設の割当に関する原案若しくは計画を政府のために作成し、又はこれを政府に提出すること」を削り、同項第二号中「又は同法第六条第一項各号の一に該当する事項を内容とする国際的協定若しくは国際的契約」を「(国際的協定若しくは国際的契約を含む。)」に、同項第三号中「若しくは拘束する虞があり、若しくはこれらの者の間の対価を統制し、若しくは統制する虞がある」を「若しくはこれらの者の間の対価を統制する」に、同項第四号中「又は決定し、その他対価に影響を与えるための行為をすること。」を「又は決定すること。」に、同項第六号中「特定の事業者を公認し」を「特定の事業者を不当に公認し」に、「特定の事業者を排斥するための表」を「特定の事業者を不当に排斥するための表」に、「その他の方法により」を「その他不当な方法により」に、「特定の事業者に利益又は不利益を与えること。」を「特定の事業者に不当に利益又は不利益を与えること。」に、同項第七号中「又は構成事業者の承諾なくその事業内容について助言し、監査し、若しくは調査すること。」を「又は構成事業者の事業内容について強制的に監査し、若しくは調査すること。」に改め、同項第八号中「機能若しくは活動を」の下に「不当に」を加え、同項中第九号から第十六号までを削り、第十七号中「不当に」を「不当な手段により」に改め、同号を第九号とし、第十八号を削る。
第五条中第三項及び第四項を削る。
第六条第一項但書を削り、同項第一号及び第二号を次のように改める。
一 私的独占禁止法第二十四条各号に掲げる要件を備え、且つ、左に掲げる法律の規定に基いて設立された協同組合その他の団体
イ 貸家組合法(昭和十六年法律第四十七号)
ロ 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
ハ 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
二 左に掲げる法律の規定に基いて設立された団体
イ 水害予防組合法(明治四十一年法律第五十号)
ロ 都市計画法(大正八年法律第三十六号)
ハ 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
ニ 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)
ホ 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)
ヘ 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)
ト 旧漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)
チ 国民健康保険法(昭和十三年法律第六十号)
リ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
ヌ 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
ル 国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)
ヲ 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
ワ 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
カ 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
ヨ 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
タ 漁船損害補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
レ 農業共済基金法(昭和二十七年法律第二百二号)
第六条第一項第四号中「ニ 金融業(証券業を含む。)を営む者の設立した一回の共同融資のため又は有価証券の一回の共同引受のため若しくは共同販売のための団体」を「ニ 削除」に改め、「ト 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基いて登録を受けた保証事業会社」を削り、同項中第六号から第八号までを削る。
第七条中第三号、第六号、第七号及び第九号を削り、第二号の二を第三号とし、第八号を第六号とし、第十号を第七号とする。
第八条中「第四条第一項各号に掲げる許容活動の範囲をこえる行為又は」を削り、同条に次の一項を加える。
2 公正取引委員会は、事業者団体に対し前項に掲げる措置を命ずる場合において、特に必要があると認めるときは、当該事業者団体の理事その他の役員若しくは管理人又はその構成事業者(構成事業者が他の事業者の利益のためにする行為を行うものである場合には、その事業者を含む。)に対しても、前項の措置を確保するために必要な措置を命ずることができる。
第九条第一項後段、第二項及び第三項を削る。
第十一条中「犯罪」を「事件」に改める。
第十二条第一項第二号中「第一号から第四号まで」を「第一号から第三号まで」に改める。
第十三条を次のように改める。
第十三条 削除
第十四条第一項第二号中「第九条第一項」を「第九条」に改め、「第四十八条第三項」の下に「、第五十三条の三」を加え、同項第四号を削り、同項第五号を第四号とする。
第十四条第六項中「第九十四条、第九十七条、第九十八条及び第九十九条」を「第九十二条の二、第九十四条、第九十四条の二、第九十五条、第九十七条及び第九十八条」に、「第九条第一項」を「第九条」に改め、「第四十八条第三項、」の下に「第五十三条の二、第五十三条の三、」を加え、「、第六十六条第一項」を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 海事仲裁等に関する法律(昭和二十三年法律第二百二十一号)は、廃止する。
3 輸出品取締法(昭和二十三年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第七条の四第四号中「第四条及び」を削る。
4 農林物資規格法(昭和二十五年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
第十七条第三項第四号中「第四条及び」を削る。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵・厚生・農林・通商産業・運輸・建設大臣・経済安定本部総裁署名)