未復員者給与法等の一部を改正する法律
法律第二百九十六号(昭二七・八・五)
第一条 未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第六条を次のように改める。
第六条 削除
第七条中「及び連合国軍の命令により戦争犯罪人として処刑された者」を削る。
第二条 特別未帰還者給与法(昭和二十三年法律第二百七十九号)の一部を次のように改正する。
第一条の次に次の一条を加える。
第一条の二 日本国との平和条約第十一条に掲げる裁判により拘禁されている者は、この法律の規定の適用については、特別未帰還者とみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月二十八日から適用する。但し、昭和二十七年四月分の俸給及び扶養手当は、日割計算によつて支給する。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)