消防法の一部を改正する法律

法律第二百九十三号(昭二七・八・一)

消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条の次に次の一条を加える。

第三十六条の二 第二十五条第二項又は第二十九条第五項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助その他の消防作業に従事した者が、そのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり又は廃疾となつた場合においては、市町村は、条例の定めるところにより、療養その他の給付を行うものとする。

附 則

 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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