日本電信電話公社法等の一部を改正する法律
法律第二百九十号(昭二七・七・三一)
第一条 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項第一号中「国家人事委員会」を「人事院」に改める。
第二条 日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「第一号中「国家人事委員会」とあるのは「人事院」と、同項」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・電気通信大臣署名)
法律第二百九十号(昭二七・七・三一)
第一条 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。
第十二条第三項第一号中「国家人事委員会」を「人事院」に改める。
第二条 日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第三項中「第一号中「国家人事委員会」とあるのは「人事院」と、同項」を削る。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・電気通信大臣署名)