日本電信電話公社法等の一部を改正する法律

法律第二百九十号(昭二七・七・三一)

第一条 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第三項第一号中「国家人事委員会」を「人事院」に改める。

第二条 日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第二百五十一号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三項中「第一号中「国家人事委員会」とあるのは「人事院」と、同項」を削る。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理・電気通信大臣署名) 

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