公営住宅法の一部を改正する法律
法律第二百九十七号(昭二七・八・五)
公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の一部を次のように改正する。
第五条に次の一項を加える。
3 事業主体は、公営住宅及び共同施設を耐火性能を有する構造のものとするように努めなければならない。
第十三条第一項に次の一号を加える。
三 公営住宅について改良を施したとき。
第十三条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 事業主体は、前項の規定により前条第一項又は第二項に規定する限度をこえて家賃を定め又は変更しようとするときは、公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聞かなければならない。
3 事業主体は、前項の規定による家賃の定又は変更について第一項の規定による建設大臣の承認を求めようとするときは、公聴会における意見の要旨を記載した書面を添附しなければならない。
第十三条の次に次の一条を加える。
(家賃等の徴収猶予)
第十三条の二 事業主体は、特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、家賃又は敷金の徴収を猶予することができる。
第十五条中「公営住宅の家屋の壁、柱、床、はり、屋根及び階段を修繕する義務を免れることができない。」を「公営住宅の家屋の壁、基礎、土台、柱、床、はり、屋根及び階段並びに家屋の内部の給水施設、排水施設、電気施設その他建設省令で定める附帯施設について修繕する必要が生じたときは、遅滞なく修繕しなければならない。」に改める。
第二十四条第一項中「その入居者又は入居者の組織する団体」を「入居者、入居者の組織する団体又は営利を目的としない法人」に、同条第二項中「公営住宅の建設又は共同施設の建設の費用」を「公営住宅又は共同施設の建設、修繕又は改良に要する費用」に、同条第三項中「災害に因り著しく損傷した場合において、これを補修すること」を「災害その他の特別の事由に因りこれを引き続いて管理すること」に改める。
第二十四条の次に次の一条を加える。
(事業主体の変更)
第二十四条の二 事業主体は、その管理に係る公営住宅又は共同施設を引き続いて管理することが不適当と認められる事情がある場合においては、建設大臣の承認を得て、これを公営住宅又は共同施設として他の地方公共団体に譲渡することができる。
2 前項の規定により、市町村が建設大臣の承認を求めるときは、都道府県知事を経由してしなければならない。
第三十条に次の一号を加える。
六 第二十四条の二第一項の規定による譲渡の承認
附 則
この法律施行の期日は、公布の日から起算して三十日をこえない期間内において、政令で定める。
(内閣総理・建設大臣署名)