農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律
法律第二百三十八号(昭二七・七・一八)
農林漁業組合再建整備法(昭和二十六年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。
第四条に次の一項を加える。
2 前項第二号の固定資産の価額の算定に当つては、農林漁業組合は、当該固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年をこえるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来していないものに相当する金額を差し引くことができる。
第九条、第十二条第二号、第十三条第二号及び第十四条中「第四条」を「第四条第一項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・農林・内閣総理大臣署名)