閉鎖機関令の一部を改正する法律
法律第二百三十四号(昭二七・七・一六)
閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「その他の債務」の下に「その他閉鎖機関の本邦外に在る本店、支店その他の営業所に係る債権で命令で定めるもの」を加え、同条第二項中「閉鎖機関の本邦内に在る財産をもつて担保された債務」を「前項の規定により本邦内に在る財産とみなされる債権及び債務」に改める。
第九条第一項中「特殊清算人」を「大蔵大臣の選任する特殊清算人」に改め、同条第二項及び同条第三項後段を削り、同条第四項中「第二項但書」を「第一項」に改める。
第十九条第六項中「別に法律」を「政令」に改める。
第十九条の三第六項中「第九条第三項」を「第九条第二項」に改める。
第二十条に次の一項を加える。
第一項の規定により指定を解除された閉鎖機関(以下指定解除機関という。)のその指定の解除の際における特殊清算人は、その際に解任されたものとする。
第二十条の次に次の六条を加える。
第二十条の二 閉鎖機関が、前条第一項の規定により指定を解除されたときは、その指定の解除の際当該機関の特殊清算人であつた者(その者が死亡し、又は解散したときは、大蔵大臣の選任する者。以下同じ。)は、遅滞なく清算状況報告書を作り、大蔵大臣に提出してその承認を求めなければならない。
第十九条の三第二項から第五項までの規定は、前条第一項の規定による指定の解除があつた場合に、これを準用する。この場合において、第十九条の三第二項中「特殊清算事務が終つた旨」とあるのは「指定の解除があつた旨」と、「決算報告書」とあるのは「清算状況報告書」と、同項及び同条第五項中「閉鎖機関」とあるのは「指定解除機関」と読み替えるものとする。
第二十条の三 第二十条第一項の規定による指定の解除は、将来に向つてのみその効力を有する。
第二十条の四 本邦内に本店又は主たる事務所を有する閉鎖機関について第二十条第一項の規定による指定の解除があつたときは、その指定の解除の際当該機関の特殊清算人であつた者は、当該機関の清算人を選任するため、その指定の解除の日から一月以内に、株式会社である機関にあつては株主総会、有限会社である機関にあつては社員総会、民法第三十四条の規定に基き設立された法人である機関にあつては総会を招集しなければならない。
前項の特殊清算人であつた者は、同項の株主総会、社員総会又は総会の招集については、清算人と同一の権限を有する。
大蔵大臣は、第一項の規定に基く株主総会、社員総会若しくは総会が、同項の期間内に開かれなかつたとき又は当該株主総会、社員総会若しくは総会において指定解除機関の清算人が選任されなかつたときは、遅滞なく裁判所に対し、清算人の選任を請求しなければならない。
前項の規定による選任の裁判は、非訟事件手続法による。
第二十条の五 指定解除機関であつて特別の法令によつて設立された機関の清算については、政令で特別の定をなすことができる。
第二十条の六 指定解除機関の特殊清算人であつた者は、当該機関の清算人が選任されたときは、遅滞なく、その清算人に、第二十条の二第一項の規定により大蔵大臣に提出した清算状況報告書の写、当該機関の帳簿並びに当該機関の営業又は事業及び特殊清算に関する重要書類を引き渡さなければならない。
第二十条の七 指定解除機関の特殊清算人であつた者は、当該機関の清算人が選任されるまで、当該機関の財産の管理に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をすることができる。
第二十四条を第二十四条の二とし、第二十三条の次に次の一条を加える。
第二十四条 本邦外に本店又は主たる事務所を有する閉鎖機関に対する所得税、法人税、特別法人税、臨時利得税、営業税及び事業税の課税については、当該機関は、昭和二十年八月十五日以後その本店又は主たる事務所を本邦内において有することとなつたものとみなし、且つ、指定日において解散したものとみなす。但し、この場合における閉鎖機関の昭和二十年八月十五日を含む事業年度以後の事業年度に係る所得又は剰余金は、当該機関の本邦内における事業又は本邦内に在る財産から生ずる所得又は剰余金に限るものとし、同日を含む事業年度以後の事業年度に係る積立金の増減は、当該事業又は財産に係る益金又は損金に因るものに限るものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・外務・大蔵・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名)