公益事業令の一部を改正する法律

法律第二百十五号(昭二七・六・二七)

 公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の一部を次のように改正する。

 附則第五項に後段として次のように加える。

  この場合において、同項の規定によりなおその効力を有する配電統制令(昭和十六年勅令第八百三十二号)第三十四条の規定の適用については、同条第一項中「其ノ成立ノ日ヨリ十年ヲ超エザル期間第二条第二項又ハ第二十六条第一項ノ規定ニ依ル出資又ハ譲渡ヲ為シタル者ニ対シ」とあるのは「第二条第二項又ハ第二十六条第一項ノ規定ニ依ル出資又ハ譲渡ヲ為シタル地方公共団体ニ対スル其ノ出資又ハ譲渡ニ係ル電気供給事業設備又ハ事業ノ復元ニ関スル立法措置ガ為サルルマデノ期間当該地方公共団体ニ対シ」と読み替えるものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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