地方税法の一部を改正する法律
法律第二百十六号(昭二七・六・二八)
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
地方税法目次中「第六節 漁業権税(第二百九条―第二百三十五条)」を「第六節 削除」に、「第八節 広告税(第五百八十五条―第六百十八条)」を「第八節 削除」に、「第十節 接客人税(第六百四十八条―第六百六十八条)」を「第十節 削除」に、「及び昭和二十六年度」を「昭和二十六年度及び昭和二十七年度」に改める。
第四条第二項第六号を次のように改める。
六 削除
第五条第二項第八号を次のように改める。
八 削除
同条同項第十号を次のように改める。
十 削除
第三十一条の二第五項中「昭和二十七年三月三十一日」を「昭和二十八年三月三十一日」に、「昭和二十七年三月一日」を「昭和二十八年三月一日」に改め、同条第八項中「(その日が昭和二十七年三月三十一日前であるときは、同年三月三十一日)」を「(その日が昭和二十八年三月三十一日以前であるときは、同年三月三十一日)」に改める。
第三十一条の三第一項第一号中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十八年一月一日」に改める。
第六十三条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
第七十条中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十八年一月一日」に、「昭和二十六年十二月三十一日」を「昭和二十七年十二月三十一日」に改める。
第七十一条の見出し中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十八年一月一日」に改め、同条第一項中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十八年一月一日」に、「昭和二十六年十二月三十一日」を「昭和二十七年十二月三十一日」に改め、同条第二項中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十八年一月一日」に改め、同条第三項中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十八年一月一日」に、「昭和二十六年十二月三十一日」を「昭和二十七年十二月三十一日」に改め、同条第四項中「昭和二十六年度」を「昭和二十七年度」に改める。
第七十二条第一項中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十八年一月一日」に、「「昭和二十七年度」」を「「昭和二十八年度」」に改め、同条第二項中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十八年一月一日」に、「「昭和二十七年五月三十一日まで」」を「「昭和二十八年五月三十一日まで」」に改め、同条第三項中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十八年一月一日」に改め、同条第四項中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十八年一月一日」に、「昭和二十七年三月三十一日」を「昭和二十八年三月三十一日」に、「昭和二十七年三月十日」を「昭和二十八年三月十日」に改める。
第七十三条の見出し中「昭和二十七年度分」を「昭和二十八年度分」に改め、同条第一項中「昭和二十七年度分」を「昭和二十八年度分」に、「昭和二十六年度分」を「昭和二十七年度分」に改める。
第七十四条第一項中「昭和二十七年度分」を「昭和二十八年度分」に、「昭和二十八年三月三十一日」を「昭和二十九年三月三十一日」に改める。
第七十四条の二第一項中「昭和二十七年一月一日」を「昭和二十八年一月一日」に、「昭和二十七年度」を「昭和二十八年度」に、「昭和二十六年十二月三十一日」を「昭和二十七年十二月三十一日」に、「昭和二十七年三月三十一日」を「昭和二十八年三月三十一日」に改める。
第七十六条に次の一項を加える。
3 まあじやん場、たまつき場その他の施設で地方財政委員会規則で定めるものについては、道府県は、当該施設の床面積、利用物件の数量、従業員数等を標準とし、当該道府県の条例に定めるところによつて、当該施設の経営者を利用者とみなして、これに入場税を課することができる。
第七十七条中「入場税の利率は、百分の百」を「入場税の税率は、入場料金又は利用料金を課税標準とするものにあつては百分の五十」に改め、「純音楽」の下に「、純オペラ、純舞踊、雅楽、文楽若しくは能楽」を、「会場」の下に「若しくは文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の規定により助成の措置を講じられた無形文化財を公開する会場」を加え、「又は学生、生徒若しくは当該競技をすることを業としない者が行う運動競技の観覧のため競技場へ入場する者」を「、運動競技(競馬、競輪その他射こう的な行為を伴うものを含まないものとする。)の観覧のため競技場へ入場する者又は学生若しくは生徒で地方財政委員会規則で定める運動競技の施設を利用する者」に、「百分の四十」を「百分の二十」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前条第三項の規定によつて入場税を課する場合における入場税の税率は、当該入場税の税額が入場料金又は利用料金を課税標準として入場税を課する場合における納入金の金額と著しく均衡を失しないように定めなければならない。
第七十八条中「第十条の社会教育関係団体、」を「第十条の社会教育関係団体若しくは第二十一条の公民館、」に「、社会教育関係団体が行う社会教育」を「社会教育関係団体若しくは公民館が行う社会教育」に改め、同条に次の一項を加える。
2 前項の規定の適用については、その催物の主催者のうち政令で定めるものが主催する催しの場合にあつては、当該催しに参加することを業とする者が参加する場合であつても、また、前項と同様とする。
第七十八条の次に次の一条を加える。
(入場税の課税免除の条件違反の場合の課税)
第七十八条の二 道府県は、前条の規定によつて入場税の免除を受けた催しの主催者が、同条に規定する入場税免除に関する条件に違反した場合においては、当該道府県の条例で定めるところによつて、当該主催者に対し、免除を受けた入場税相当額の納付を命ずることができる。
2 前項の規定による納付があつた場合においては、当該主催者が特別徴収義務者として徴収し、納入すべき当該入場税に係る納入があつたものとみなす。
第八十四条第一項中「第七十六条第一項に規定する公務又は業務に因り入場する場合、同条第二項に規定する場合及び当該道府県の条例で定める場合」を「左の各号に掲げる場合で当該道府県の条例で定める場合」に改め、同項に次の三号を加える。
一 第七十六条第一項に規定する公務又は業務に因り入場する場合
二 第七十六条第二項及び第三項に規定する場合
三 指定席券のみによつて第一種又は第二種の場所へ入場させる場合
同条第二項中「用紙」の下に「(以下本条中「用紙」という。)」を加え、同条第三項を第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。
3 道府県は、用紙を交付する場合においては、特別の事由がある場合を除き、主催者等がその時までに納入しなければならない納入金の全額を納入し、且つ、その時までに使用していない用紙又は入場券若しくは利用券の数を確かめた上でなければ、これを交付することができない。
4 道府県は、第八十八条第一項の規定によつて入場税を予納しなければならない主催者等に用紙を交付する場合においては、主催者等が入場税を予納するまでこれを交付しないことができる。
第八十五条第一項第二号中「第三項」を「第五項」に改める。
第八十六条但書中「第二項」を「第二項又は第三項」に改める。
第百四条第一項、第百三十六条第一項、第百六十九条第一項及び第二百二条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
第百十四条に次の二項を加える。
2 前条第一項の場所において飲食する場合において、飲食物の全部又は一部がその飲食する者の持込に係るものであるときは、当該場所における当該飲食物につきその対価として通常支払うべき料金を同条同項の料金とみなして、これに対し、当該場所所在の道府県において遊興飲食税を課することができる。
3 宿泊所、寮、クラブその他これらに類する場所において前条第一項に規定する遊興又は飲食に類する遊興又は飲食をする場合において、当該遊興又は飲食について料金の定めがないときは、その場所を同条同項の場所と、当該場所の経営者(管理者その他何らの名義をもつてするを問わず、経営者とみなすべきものを含む。)を同条同項の行為者と、当該場所における当該行為に要した経費を同条同項の料金とみなして、これに対し、当該場所所在の道府県において遊興飲食税を課することができる。
第百十四条の二に次の二項を加える。
2 道府県は、もつぱらめん類、茶菓その他これに類するものを提供する場所又は大衆食堂で地方財政委員会規則で定めるものにおける飲食で、一人一回の料金が百円以下であり、且つ、一品の価格が五十円以下のもののみに係るものに対しては、遊興飲食税を課することができない。
3 道府県は、国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)の規定により登録を受けたホテル又は旅館における外客の飲食及び宿泊で地方財政委員会規則で定めるものに対しては、遊興飲食税を課することができない。
第百十五条中「百分の四十」を「百分の二十」に、「百分の二十」を「百分の十」に改める。
第百十八条に次の一項を加える。
2 第百十四条第三項の規定によつて遊興飲食税を徴収する場合その他特別の必要がある場合においては、申告納付の方法によるものとする。
第百二十一条の次に次の一条を加える。
(遊興飲食税の申告納付の手続)
第百二十一条の二 第百十八条第二項の規定によつて遊興飲食税を申告納付すべき納税者(「納税者」という。以下遊興飲食税について同様とする。)は、当該道府県の条例で定める期間内における課税標準額、税額その他同条例で定める事項を記載した申告書を同条例で定める納期限までに道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。
第百二十二条第二項中「前項の納入しなかつた金額」を第一項の納入しなかつた金額又は前項の免かれた税額」に、「同項」を、「当該各項」に改め、「その納入しなかつた金額」の下に「又は免かれた税額」を、同条第三項中「第一項」の下に「又は第二項」を、同条第四項中「第一項」の下に「又は第二項」を加え、同条第二項を第三項とし、以下一項ずつ繰り下げ、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 詐偽その他不正の行為によつて前条の規定によつて納付すべき遊興飲食税の全部又は一部を免かれた納税者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。
第百二十三条中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を加える。
第百二十四条第一項中「納入申告書」の下に「又は第百二十一条の二の規定による申告書(以下遊興飲食税について「申告書」と総称する。)」を、「当該納入申告」の下に「又は申告」を、同条第二項中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を加え、「前項の納入申告書」を「申告書」に、「納入申告すべき」を「納入申告し、又は申告すべき」に、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を加え、同条第四項中「前三項」を「前四項」に改め、「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を加え、同条第三項を第四項とし、同条第四項を第五項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 道府県知事は、申告書に記載された課税標準額又は前二項の規定によつて更正し、若しくは決定した課税標準額が所得税法第二十六条の規定による確定申告、同法第二十七条の規定による修正確定申告及び修正損失申告、同法第四十六条の規定による更正、決定及び再更正並びに法人税法第十八条の規定による申告、同法第二十一条の規定による確定申告、同法第二十三条の規定による期限後申告、同法第二十四条の規定による修正申告、同法第二十九条の規定による更正、同法第三十条の規定による決定及び同法第三十一条の規定による再更正に係る遊興飲食税の特別徴収義務者又は納税者の所得の基礎となつた売上金額又は経費のうち遊興、飲食及び宿泊に係る金額に満たない場合又は前項の規定による決定をしていない場合においては、当該所得の基礎となつた売上金額又は経費のうち遊興、飲食及び宿泊に係る金額を基準として、課税標準額及び税額を更正し、又は決定することができる。
第百二十四条の次に次の一条を加える。
(所得税又は法人税に関する書類の供覧等)
第百二十四条の二 道府県知事が遊興飲食税の賦課徴収について、政府に対し、所得税又は法人税の納税義務者が政府に提出した申告書又は政府がした更正若しくは決定に関する書類を閲覧し、又は記録することを請求した場合においては、政府は、関係書類を道府県知事又はその指定する吏員に閲覧させ、又は記録させるものとする。
第百二十五条第一項中「前条第一項から第三項まで」を「第百二十四条第一項から第四項まで」に、「納入金」を「納入金若しくは税金」に、「納入金額」を「納入金額若しくは税額」に、「同条第四項」を「同条第五項」に改め、同条第二項中「第百十九条第二項」の下に「又は第百二十一条の二」を、「納入」の下に「又は納付」を、同条第三項中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を加え、「前条第一項又は第二項」を「第百二十四条第一項から第三項まで」に改める。
第百二十六条の見出しを「(納期限後に申告納入し、又は申告納付する遊興飲食税に係る延滞金)」に改め、同条第一項中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を、「第百十九条第二項」の下に「又は第百二十一条の二」を加え、「納入する」を「納入し、又はその税金を納付する」に、「当該納入金額」を「当該納入金額又は税額」に、「納入の日」を「納入又は納付の日」に、「納入しなければならない。」を「納入し、又は納付しなければならない。」に改め、同条第二項中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を、「第百十九条第二項」の下に「又は第百二十一条の二」を、「納入しなかつたこと」の下に「、又は税金を納付しなかつたこと」を加える。
第百二十七条の見出し中「納入金の」を削り、同条第一項中「納入申告書」を「申告書」に、「第百二十四条第一項又は第三項」を「第百二十四条第一項、第三項又は第四項」に、「納入申告」を「納入申告又は申告」に、同条第二項各号列記以外の部分及び第一号中「納入申告書」を「申告書」に、「納入申告」を「納入申告又は申告」に、同項第二号中「第百二十四条第一項又は第三項」を「第百二十四条第一項、第三項又は第四項」に、同項第三号中「第百二十四条第二項」を「第百二十四条第二項又は第三項」に、「納入申告書」を「申告書」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、同項第四号中「第百二十四条第三項」を「第百二十四条第三項又は第四項」に、「納入申告書」を「申告書」に、「同条第四項」を「同条第五項」に、同条第三項中「納入申告書」を「申告書」に改め、「当該特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を、「当該納入申告」の下に「又は申告」を、同条第四項中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を加える。
第百二十八条の見出し中「納入金の」を削り、同条第一項及び第二項中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を加え、「納入申告書」を「申告書」に、同条第三項中「納入申告書」を「申告書」に改め、「当該納入申告」の下に「又は申告」を、同条第四項中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を加える。
第百三十一条第一項中「第百二十四条第四項」を「第百二十四条第五項」に改め、同条第三項中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を加える。
第百三十二条第一項中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を、同条第二項中「納入」の下に「又は納付」を加える。
第百三十四条第一項中「納入金」の下に「若しくは税金」を加える。
第百三十五条第一項、第二項及び第三項中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を加える。
第百三十七条中「特別徴収義務者」の下に「又は納税者」を加える。
第百三十八条第一項中「納入金額」の下に「又は税額」を、「納入金」の下に「又は税金」を、同条第二項中「納入金額」の下に「又は税額」を加える。
第百四十六条中「、財産区、日本専売公社及び日本国有鉄道」を「及び財産区」に改め、同条に次の一項を加える。
2 道府県は、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供するもので政令で定めるものに対しては、自動車税を課することができない。
第二章第六節を次のように改める。
第六節 削除
第二百九条から第二百三十五条まで
削除
第二百三十七条中「三千六百円」を「二千四百円」に改める。
第二百五十五条第一項及び第二百八十七条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
第二百九十五条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。
2 市町村は、前項第三号の者がその者と生計を一にする配偶者その他の親族で所得税法第十一条の二の規定の適用を受ける者(不具者、未成年者、六十五年以上の者又は寡婦である者を除く。)を有する場合においては、前項第三号の規定にかかわらず、同号の者に市町村民税を課することができる。
第二百九十六条中「及び木船保険組合」を「、船主責任相互保険組合及び木船相互保険組合」に、「森林法(明治四十年法律第四十三号)」を「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)」に改め、「若しくは連合会」の下に「及び信用金庫若しくは信用金庫連合会」を加える。
第三百四条中「同法第四十九条第五項」を「同法第四十九条第六項」に改める。
第三百十二条第二号を次のように改める。
二 所得税法第十一条の二第一項後段の規定の適用を受ける者で、その者と生計を一にする配偶者その他の親族の経営する事業から受ける所得以外の所得を有しない者
第三百十三条第五項中「百分の十五」を「百分の十二・五」に、「百分の十六」を「百分の十五」に改める。
第三百十四条の次に次の一条を加える。
(昭和二十七年度分の市町村民税に係るこの法律の適用)
第三百十四条の二 昭和二十七年度分の市町村民税に限り、左の表の各項に掲げる条項の上欄に掲げる規定は、同表の下欄に掲げる規定にそれぞれ読み替えるものとする。
条項 |
読み替えられる規定 |
読み替える規定 |
第二百九十七条 |
所得税法 |
所得税法及び所得税法の臨時特例に関する法律(昭和二十六年法律第二百七十三号) |
第三百四条 |
同法第四十九条第六項 |
所得税法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第五十三号)による改正前の所得税法第四十九条第五項 |
第三百二十一条の五に次の二項を加える。
5 市町村の指定した特別徴収義務者が国の機関である場合における第三百二十七条第一項の規定の適用については、当該特別徴収義務者が特別徴収税額に係る納入金に相当する金額の資金を日本銀行に交付して納入金の払込をした時において当該市町村に納入金の納入があつたものとみなす。
6 市町村は、第四項の金融機関として郵便官署を指定しようとする場合においては、郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)第五十八条に規定する公金に関する郵便振替貯金に加入しなければならない。
第三百二十七条第一項中「百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額」を「百円(百円未満の端数があるときは、これも切り捨てる。以下本項において同様とする。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額(当該税額のうち第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予を受けた税額がある場合においては、当該徴収猶予を受けた税額については、その徴収猶予を受けた期間に応じ、当該徴収猶予を受けた税額百円について一日二銭の割合を乗じて計算した金額)」に改める。
第三百三十三条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
第三百四十三条に次の一項を加える。
6 都市計画法(大正八年法律第三十六号)又は特別都市計画法(昭和二十一年法律第十九号)による土地区画整理の施行に係る土地については、法令又は規約等の定めるところによつて換地予定地その他の仮に使用し、又は収益することができる土地(以下本項及び第三百八十一条第七項において「換地予定地」と総称する。)の指定があつた場合においては、当該指定があつた日から換地処分の認可の告示がある日までの間は、当該換地予定地に対応する従前の土地について土地台帳又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている者をもつて当該換地予定地に係る第一項の所有者とみなし、換地処分の認可の告示があつた日から換地の交付を受けた者が当該換地に係る所有者として土地台帳に登録される日までの間は、当該換地の交付を受けた者をもつて当該換地に係る第一項の所有者とみなすことができる。
第三百四十八条第二項第七号中「(昭和二十五年法律第二百十四号)」を削り、同条に次の一項を加える。
5 市町村は、森林法、農業協同組合法、消費生活協同組合法、水産業協同組合法及び中小企業等協同組合法による組合(企業組合を除く。)及び連合会が所有し、且つ、使用する事務所及び倉庫に対しては、固定資産税を課することができない。
第三百七十五条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
第三百八十一条に次の一項を加える。
7 市町村長は、第三百四十三条第六項の規定に基いて換地予定地又は換地に係る同条第一項の所有者とみなされる者に対して固定資産税を課する場合においては、地方財政委員会規則で定める様式によつて、当該換地予定地又は換地の所有者とみなされる者の住所、氏名又は名称並びにその所在、地目、地積及び価格を別紙に登録して、これを当該換地予定地又は換地に対応する従前の土地が登録されている土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添附しなければならない。この場合においては、当該従前の土地については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、土地課税台帳又は土地補充課税台帳に価格を登録することを要しないものとし、当該土地課税台帳又は土地補充課税台帳に添附した別紙は、この法律の規定の適用については、土地補充課税台帳とみなす。
第四百三条第一項中「地方財政委員会」を「道府県知事又は地方財政委員会」に改める。
第四百十四条中「又は地方財政委員会」を「、道府県知事又は地方財政委員会」に改める。
第四百十五条第一項中「同月十日」を「同月二十日」に、「三月十一日」を「三月二十一日」に改める。
第四百十六条の二第一項中「同月十日」を「同月二十日」に改める。
第四百十九条第三項中「十日間」を「二十日間」に改める。
第四百二十八条第一項中「四月十日」を「四月三十日」に改める。
第四百二十九条の二中「八月十日」を「八月三十一日」に改める。
第四百三十二条中「第四百十六条」の下に「、第四百十六条の二」を加える。
第四百三十三条第一項中「二十日」を「三十日」に改める。
第四百四十三条中「、財産区、日本専売公社及び日本国有鉄道」を「及び財産区」に改め、同条に次の一項を加える。
2 市町村は、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が所有する自転車のうち直接その本来の事業の用に供するもので政令で定めるものに対しては、自転車税を課することができない。
第四百六十一条第一項及び第四百八十三条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
第四百六十五条中「、財産区、日本専売公社及び日本国有鉄道」を「及び財産区」に改め、同条に次の一項を加える。
2 市町村は、日本専売公社、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が所有する荷車のうち直接その本来の事業の用に供するもので政令で定めるものに対しては、荷車税を課することができない。
第四百八十九条第一項第二号中「及び可鍛鋳鉄」を「、可鍛鋳鉄、純鉄及び電解鉄」に改め、同項第八号中「地金」の下に「(アルミナを含む。)」を加え、同項第十号中「(電解法によるものに限る。)」を「及びソーダ灰」に改め、同項第九号を第十号とし、以下一号ずつ繰り下げ、同項第八号の次に次の一号を加える。
九 ニッケル地金
同条同項に次の七号を加える。
十八 岩綿
十九 セメント
二十 電気鋳造耐火れんが
二十一 かん水ヨード、かん水臭素、メタノール及び硫酸
二十二 金属ソーダ、過酸化ソーダ、塩素酸ソーダ、過塩素酸アンモン、過酸化水素、二硫化炭素及びけい酸ソーダ(電解法及び電炉法によるものに限る)
二十三 ビニロン、ポリビニール、アルコール、ポリアミド繊維、カプロラクタム、さく酸繊維、さく酸繊維素、塩化ビニリデン系繊維及び塩化ビニリデン・塩化ビニル共重合物
二十四 砕木パルプ
同条第二項中「電気」の下に「又は公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)第二条第五号のガス事業者が製造し、若しくは供給するガス以外のガス」を加え、同条に次の二項を加える。
3 誘が灯、かんがい排水用電動機に使用する電気その他もつぱら農業の用に使用する電気で地方財政委員会規則で定めるものに対しては、電気ガス税は課することができない。
4 学校教育法第一条及び第九十八条第一項の学校(これに附置する施設を含む。)並びに地方財政委員会規則で定める学術研究機関において直接教育又は学術研究の用に供する電気又はガスで地方財政委員会規則で定めるものに対しては、電気ガス税は課することができない。
第四百九十七条第二項中「第四百九十四条第二項」を「第四百九十五条第二項」に改める。
第五百十一条第一項及び第五百四十三条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
第五百五十一条第一項中「価格」を「価格又は容積」に改める。
第五百五十二条中「木材引取税の標準税率は、」を「価格を課税標準として課する場合における木材引取税の標準税率は、」に改め、同条に次の一項を加える。
2 容積を課税標準として課する場合における木材引取税の税率は、前項の税率による場合における負担と著しく均衡を失することのないように定めなければならない。
第五百七十四条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
第三章第八節を次のように改める。
第八節 削除
第五百八十五条から第六百十八条まで 削除
第六百三十八条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
第三章第十節を次のように改める。
第十節 削除
第六百四十八条から第六百六十八条まで 削除
第六百九十七条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
第七百三条の二第一項中「市町村」を「市町村(一部事務組合を設けて国民健康保険を行う場合においては、当該組合に加入している市町村)」に、「費用」を「費用(国民健康保険を行う一部事務組合に加入している市町村にあつては、当該組合の国民健康保険に要する費用の分賦金)」に改め、同条第二項中「百分の七十に相当する額」を「百分の七十に相当する額(国民健康保険を行う一部事務組合に加入している市町村にあつては、当該金額のうち当該市町村の分賦金の額)」に改め、同条第五項中「一万五千円」を「三万円」に改める。
第七百三十条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
「第六章 昭和二十五年度及び昭和二十六年度において課する事業税及び特別所得税」を「第六章 昭和二十五年度、昭和二十六年度及び昭和二十七年度において課する事業税及び特別所得税」に改める。
第七百四十条の見出し中「及び昭和二十六年度分」を「、昭和二十六年度分及び昭和二十七年度分」に改め、同条第一項中「昭和二十五年度」を「昭和二十五年度分」に、「及び昭和二十六年度分」を、「昭和二十六年度分」に、「に限り、」を「及び昭和二十七年度分(法人にあつては昭和二十七年一月一日の属する事業年度から昭和二十八年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度までの間の事業年度分)に限り、」に改め、同条第二項中「昭和二十六年十二月三十一日」を「昭和二十七年十二月三十一日」に「昭和二十六年度分」を「昭和二十七年度分」に改める。
第七百四十一条第三項第十九号中「(政令で定める新聞業を除く。)」を「(第七百四十三条第七号に規定する新聞業及び出版業を除く。)」に改め、同項第二十九号を次のように改める。
二十九 削除
第七百四十二条第一項但書中「については、この限りでない。」を「又は証券投資信託(証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第一項に規定する証券投資信託をいう。以下同様とする。)の信託財産について生ずる所得については、この限りでない。」に改める。
第七百四十三条第三号中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会及び一般放送事業者」に改め、同条第六号中「及び連合会」の下に「並びに信用金庫及び信用金庫連合会」を加え、同条第七号を次のように改める。
七 時事の報道を目的とする新聞(毎月三回以上号をおつて定期に発行されるものに限る。)を発行する新聞業、これらの新聞を送達する事業及びこれらの新聞に広告を掲載することを取り扱う事業並びに学術研究、学校教育、社会教育等に関する出版物を発行する出版業で政令で定めるもの
第七百四十四条第一項中「直前の事業年度までの間の各事業年度」を「直前の事業年度までの間、昭和二十七年度にあつては昭和二十七年一月一日の属する事業年度から昭和二十八年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度までの間の各事業年度」に、「昭和二十五年中における事業の所得」を「昭和二十五年中、昭和二十七年度にあつては昭和二十六年中における事業の所得」に改め、同条第四項中「又は昭和二十六年一月一日から十二月三十一日までに」を「、昭和二十六年一月一日から十二月三十一日までに又は昭和二十七年一月一日から十二月三十一日までに」に改め、同条第六項中「合同運用信託」を「合同運用信託又は証券投資信託」に改め、同条第七項中「解散当時の払込株式金額又は出資金額」を「解散の時における資本又は出資の金額」に改め、同条第八項を次のように改める。
8 法人が合併した場合において、合併に因り消滅した法人(「被合併法人」という。以下本項において同様とする。)の株主、社員又は出資者が合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人(「合併法人」という。以下本項において同様とする。)から合併に因り取得する株式又は出資に対応する当該合併法人の資本又は出資の金額及び金銭の額の合計金額が被合併法人の合併の時における資本又は出資の金額及び積立金額の合計金額をこえるときは、そのこえる部分の金額は、これを被合併法人の清算所得とみなす。
同条第九項中「昭和二十六年一月一日から事業廃止の日まで」を「昭和二十六年一月一日から事業廃止の日まで、昭和二十七年度にあつては昭和二十六年中又は昭和二十七年一月一日から事業廃止の日まで」に、「必要な経費を控除した金額」を「必要な経費及び十二月分として三万八千円を控除した金額」に改め、同条第十三項但書中「一年以内」を「一年以内(法人税法第二十五条第一項の青色申告書の提出を認められている法人にあつては二年以内)」に改める。
同条第十一項を第十二項とし、以下一項ずつ繰り下げ、第十項の次に次の一項を加える。
11 医療法人が健康保険法又は国民健康保険法の規定に基く療養の給付につき支払を受けた金額は、第五項の総益金に算入せず、また、当該給付に係る経費は、同項の総損金に算入しない。
第七百四十六条第二項に次の一号を加える。
十一 医療法人
第七百四十七条の二の見出し中「事業」を「事業又は業務」に、「事業税額」を「事業税額等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 個人が第一種事業又は第二種事業と第七百七十六条第一項に規定する第一種業務又は第二種業務とをあわせて行う場合においては、その納付すべき事業税又は特別所得税の課税標準とすべき所得金額は、これらの事業又は業務を通じて算定した総収入金額から必要な経費及び十二月分として三万八千円を控除した額をそれぞれの総売上金額にあん分した額とする。
第七百四十八条を次のように改める。
第七百四十八条 削除
第七百四十九条第一項中「昭和二十六年一月一日から事業廃止の日まで」を「昭和二十六年一月一日から事業廃止の日まで、昭和二十七年度については昭和二十六年中又は昭和二十七年一月一日から事業廃止の日まで」に改める。
第七百五十条中「昭和二十六年度分」を「昭和二十六年度分及び昭和二十七年度分」に改める。
第七百六十二条の二の次に次の一条を加える。
(同族会社の行為又は計算の否認)
第七百六十二条の三 道府県知事は、前条第一項から第三項までの規定によつて課税標準額又は税額の更正又は決定をする場合において、同族会社の行為又は計算でこれを容認した場合においては事業税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、道府県知事の認めるところによつて、当該同族会社の課税標準額又は税額を計算することができる。
2 前項の同族会社とは、法人税法第七条の二第一項の同族会社をいい、同族会社であるかどうかの判定は、前項の行為又は計算の事実のあつた時の現況によるものとする。
第七百六十三条の三第一項中「百円(百円未満の端数あるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額」を「百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。以下本項において同様とする。)について一日四銭の割合を乗じて計算した金額(当該税額のうち第十六条の六第一項の規定によつて徴収猶予を受けた税額がある場合においては、当該徴収猶予を受けた税額については、その徴収猶予を受けた期間に応じ、当該徴収猶予を受けた税額百円について一日二銭の割合を乗じて計算した金額)」に改める。
第七百六十九条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
第七百七十六条第二項に次の一号を加える。
七 理容業
同条第三項第十号を削り、第十一号を第十号とし、第十二号を第十一号とし、同項に次の一号を加える。
十二 湯屋業
第七百七十七条第一項中「昭和二十五年中における業務の所得」を「昭和二十五年中、昭和二十七年度にあつては昭和二十六年中における業務の所得」に改め、同条第二項中「又は昭和二十六年一月一日から十二月三十一日までに」を「、昭和二十六年一月一日から十二月三十一日までに又は昭和二十七年一月一日から十二月三十一日までに」に改め、同条第三項中「昭和二十六年一月一日から業務廃止の日まで」を「昭和二十六年一月一日から業務廃止の日まで、昭和二十七年度にあつては昭和二十六年中又は昭和二十七年一月一日から業務廃止の日まで」に、「必要な経費を控除した金額」を「必要な経費及び十二月分として三万八千円を控除した金額」に改め、第四項を第五項とし、第三項の次に次の一項を加える。
4 医業及び歯科医業については、所得の計算上総収入金額から控除すべき金額は、前項の規定にかかわらず、必要な経費及び十二月分としての三万八千円の外、当該業務を行う者が健康保険法又は国民健康保険法の規定に基く療養の給付につき支払を受けた金額から当該給付に係る経費を控除した金額とする。
第七百八十条を次のように改める。
第七百八十条 削除
第七百八十一条中「昭和二十六年度分」を「昭和二十六年度分及び昭和二十七年度分」に改める。
第八百条第一項中「第二十一条ノ二」を「第二十一条ノ三」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行し、入場税、遊興飲食税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和二十八年四月一日までの間において政令で定める日(特別徴収に係る電気ガス税に関する部分については、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、市町村民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については昭和二十七年一月一日の属する事業年度分から、広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和二十七年七月一日から、その他の改正規定は昭和二十七年度分の地方税から適用する。この場合において、年税又は期税である広告税及び接客人税にあつては、昭和二十七年六月まで月割をもつて課するものとする。
2 昭和二十六年度分以前の地方税(入場税、遊興飲食税及び電気ガス税にあつては前項の政令で定める日前の分(特別徴収に係る電気ガス税については、同日以前において収納すべき料金に係る分)、市町村民税の法人税割にあつては昭和二十七年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分、広告税及び接客人税にあつては昭和二十七年六月三十日までの分)については、なお、従前の例による。
3 適法に納付した市町村民税の法人税割、広告税又は接客人税に係る地方団体の徴収金がこの法律の施行に因り過納となつた場合における第十八条の規定の適用については、当該過納額に相当する地方団体の徴収金は、この法律施行の日から一月を経過した日に納付又は納入があつたものとみなす。
4 昭和二十七年一月一日から同年四月三十日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得に係る事業税並びに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年六月三十日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に係る事業税及び当該期間中に合併に因り消滅した法人の精算所得に係る事業税については、地方税法第七百五十四条の二第一項第一号中「各事業年度の終了の日から二月」とあり、又は同項第二号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに同項第三号中「合併の日から二月」とあるのは、「昭和二十七年四月一日から同年六月三十日まで」と読み替えるものとする。
5 二以上の道府県において事務所又は事業所を設けて事業を行う法人の事業に対する事業税又は事業税附加税(旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の規定によつて課すべき都市計画税道府県税独立税割のうち事業税に係る部分を含む。以下同様とする。)のうち昭和二十六年一月一日の属する事業年度の直前の事業年度以前の事業年度に係る分で、この法律施行の日において、主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事が当該法人の当該事業年度に係る所得金額(清算所得金額を含む。以下同様とする。)の総額を決定していないものであつて、昭和二十七年十二月三十一日までに当該事業税又は事業税附加税の納税義務者である法人が当該事業税又は事業税附加税に係る事業年度分の法人税として法人税法の規定によつて申告し、又は更正若しくは決定を受けた法人税額があるものについては、当該道府県知事は、地方税法附則第三項及び地方税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第九十五号)附則第二項の規定にかかわらず、昭和二十八年一月三十一日(政令で定める特別な事由がある場合においては、当該事由が消滅した日から六月を経過した日)までに、当該法人税額の計算の基礎となつた所得金額に基いて当該事業税に係る所得金額の総額を仮に決定し、当該所得金額の総額に基いて関係道府県が課すべき事業税の課税標準である所得金額を仮に定め、当該所得金額(「仮課税標準額」という。以下同様とする。)を関係道府県知事に通知し、当該関係道府県知事は、当該仮課税標準額に基いて関係市町村が課すべき事業税附加税の課税標準である本税額を仮に定め、当該本税額(「仮本税額」という。以下同様とする。)を関係市町村長に通知することができる。この場合においては、当該関係道府県又は関係市町村は、当該仮課税標準額又は当該仮本税額に基いて、地方税法第三百六十四条の二第三項の規定の例による徴税令書を交付して、仮に事業税又は事業税附加税を徴収しなければならない。
6 主たる事務所又は事業所所在地の道府県知事は、前項の規定によつて所得金額の総額を仮に決定した場合においては、昭和二十九年三月三十一日までに、その調査したところによつて、所得金額の総額及び関係道府県において課すべき事業税の課税標準である所得金額を決定し、当該所得金額(「課税標準額」という。以下同様とする。)を関係道府県知事に通知するものとし、関係道府県は、当該課税標準額に基いて事業税を課し、当該関係道府県知事は、当該事業税額に基いて関係市町村において課すべき事業税附加税の課税標準である本税額を定め、当該本税額(「本税額」という。以下同様とする。)を関係市町村長に通知するものとし、関係市町村は、当該本税額に基いて事業税附加税を課さなければならない。
7 第五項に規定する仮課税標準額又は仮本税額に基いて課した事業税又は事業税附加税については、当該事業税又は事業税附加税について滞納処分を行う場合においても、前項の規定による課税標準額又は本税額の決定があるまでは、公売をすることができない。
8 第六項の場合において、関係道府県又は関係市町村は、仮課税標準額又は仮本税額に基いて徴収した事業税額又は事業税附加税額が課税標準額又は本税額に基いて課すべき事業税額又は事業税附加税額に満たないときは、その不足額を追徴し、仮課税標準額又は仮本税額に基いて徴収した事業税額又は事業税附加税額が課税標準額又は本税額に基いて課すべき事業税額又は事業税附加税額をこえるときは、その超過額を地方税法第十八条の規定の例による還付加算金を附して還付しなければならない。
9 第五項の規定によつて仮に徴収する事業税及び事業税附加税の賦課徴収については、旧地方税法(昭和二十三年法律第百十号)第一章の規定又は地方税法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第九十五号)による改正前の地方税法第一章及び第六章第二節の規定の例によらなければならない。但し、旧地方税法第二十五条の規定の例によつて徴収する延滞金については、同条の規定にかかわらず、税金額百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日四銭以内において条例の定める割合をもつて計算した額によるものとする。
10 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
11 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二十九項中「昭和二十六年」を「昭和二十六年及び昭和二十七年」に改める。
12 日本電信電話公社法施行法(昭和二十七年法律第 号)の一部を次のように改正する。
第四十三条中「第百四十六条、第四百四十三条、第四百六十五条及び」を削る。
(内閣総理・大蔵大臣署名)