外国為替資金特別会計法の一部を改正する法律
法律第二百十三号(昭二七・六・二七)
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「対外支払手段」の下に「、外貨証券」を加える。
第八条第一項中「金銀地金」を「金地金」に改め、「統制額」の下に「とし、銀地金については大蔵大臣の指定する価額」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)
法律第二百十三号(昭二七・六・二七)
外国為替資金特別会計法(昭和二十六年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「対外支払手段」の下に「、外貨証券」を加える。
第八条第一項中「金銀地金」を「金地金」に改め、「統制額」の下に「とし、銀地金については大蔵大臣の指定する価額」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・大蔵大臣署名)