国有財産特別措置法

法律第二百十九号(昭二七・六・三〇)

 (目的)

第一条 この法律は、旧軍関係財産等の国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項に規定する普通財産(以下「普通財産」という。)を公共の利益の増進、民生の安定、産業の振興等に有効適切に寄与させるため、当分の間、その管理及び処分について同法の特例を設けることを目的とする。

 (無償貸付)

第二条 普通財産は、国有財産法第二十二条第一項に規定する公共団体において水道施設又は防波堤、岸壁、さん橋、上屋等の臨港施設として公共の用に供するときは、当該公共団体に無償で貸し付けることができる。但し、臨港施設については、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の規定の適用を妨げるものではない。

2 国有財産法第二十二条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により普通財産を無償で貸し付ける場合に準用する。この場合において、国有財産法第二十二条第二項中「前項」とあり、又は同条第三項中「第一項」とあるのは、「国有財産特別措置法第二条第一項」と読み替えるものとする。

 (滅額譲渡又は貸付)

第三条 普通財産は、左の各号に掲げる場合においては、当該各号の地方公共団体又は法人に対し、時価からその五割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。

 一 地方公共団体において左に掲げる施設の用に供するとき。

  イ 医療施設及び保健所法(昭和二十二年法律第百一号)第一条の規定により設置される保健所の施設

  ロ 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条に規定する社会福祉事業の用に供する施設(以下「社会福祉事業施設」という。)

  ハ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条又は第九十八条に規定する学校(以下「学校」という。)の施設

  ニ 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十一条第一項の規定により設置される公民館の施設

  ホ 図書館法(昭和二十五年法律百十八号)第二条第二項に規定する公立図書館の施設

  ヘ 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条第二項に規定する公立博物館の施設

  ト 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第二十七条第一項の規定により設置される公共職業補導所の施設

  チ 住民に賃貸する目的で経営する住宅施設

 二 国の設置する研究所、試験所その他国が公共の利益の増進を主たる目的とする事務又は事業の用に供する施設で政令で定めるものについてその用途を廃止した場合において、当該施設の用に供していた財産を地方公共団体において引き続き同種の施設の用に供するとき。

 三 地方公共団体において電源開発促進法(昭和二十七年法律第二百八十三号)施行の日から五年以内において同法第二条に規定する電源開発を行うため必要な施設の用に供するとき。

 四 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人(以下「学校法人」という。)又は社会福祉事業法第二十二条に規定する社会福祉法人(以下「社会福祉法人」という。)において学校又は社会福祉事業施設の用に供するとき。

2 前項第四号の場合においては、学校法人にあつては私立学校法第五十九条第一項の規定により助成を行うことができる場合、社会福祉法人にあつては社会福祉事業法第五十六条第一項の規定により助成を行うことができる場合又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十四条第一項若しくは児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十六条の二第一項の規定により補助を行うことができる場合に限り、前項の規定を適用する。

第四条 普通財産は、戦争又は地震、暴風、こう水等に因り著しい災害を受けた地方公共団体で大蔵大臣の指定するものにおいて学校教育法第一条に規定する小学校、中学校、盲学校、ろう学校又は養護学校の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、時価からその七割以内を減額した対価で譲渡し、又は貸し付けることができる。

 (譲与)

第五条 普通財産は、左に掲げる場合においては、当該地方公共団体に対し、譲与することができる。

 一 地方公共団体から国に対し特定の用途に供する目的で寄附された財産について、国が当該用途を廃止した場合において当該地方公共団体が公共の用又は直接その用に供するとき。但し、寄附の際特約をした場合を除く。

 二 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)施行の際都道府県において事務、事業又は職員の住居の用に供していた公用財産であつたものを、当該都道府県において引き続き当該用途に供しているとき。

 三 この法律施行の際地方公共団体において、戦災者、引揚者又は保護を要する生活困窮者の収容施設(敷地を除く。)の用に供しているとき。

2 前項第一号の規定により譲与する場合において、寄附された財産に対し国が有益費を著しく多く出しているときは、各省各庁の長(国有財産法第四条第二項に規定する各省各庁の長及び経済安定本部総裁をいう。以下同じ。)は、譲与を受けようとする地方公共団体に対し当該有益費の支出によつて増加した価格で現に存するものの価額をあらかじめ納付させなければならない。

 (準用規定)

第六条 国有財産法第二十九条及び第三十条の規定は、第三条、第四条又は前条第一項第三号の規定により普通財産の譲渡、貸付又は譲与をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第二十九条中「買受人」とあるのは、「譲渡、貸付又は譲与を受けた者」と読み替えるものとする。

 (条件附売払又は貸付)

第七条 普通財産について水害、風害その他の災害の防除若しくは復旧又は土地の開拓、水面の埋立若しくは干拓その他の天然資源の開発事業を行おうとする者がある場合は、各省各庁の長は、政令で定めるところにより、事業者に対し事業の成功を条件としてその財産の売払又は貸付の契約をすることができる。

2 前項の契約をした場合においては、事業者は、各省各庁の長がその事業の成功に要すると認めて定める期間中無償でその財産を使用し、又は収益することができる。

3 各省各庁の長は、第一項の規定により売払又は貸付の契約をした場合において、その指定する期間内に事業者がその事業に着手しないときは、その契約を解除することができる。

第八条 前条第一項の規定により売払又は貸付の契約をした場合において、同条第二項に規定する期間内に事業が成功しなかつたときでも、土地又は水面の状況により支障がないと認めるときは、各省各庁の長は、事業者に対しその成功した部分につき当該契約に定める条項に準じて売払又は貸付をすることができる。

 (機械器具の処理の特例)

第九条 旧陸軍省、海軍省及び軍需省の所管に属していた普通財産(以下「旧軍用財産」という。)のうち機械及び器具については、設備改善による企業の合理化を推進するため必要があると認められる場合には、政令で定める事業者に対し、その所有する老朽した機械及び器具とこれを交換することができる。

2 前項の交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

3 第一項の交換により国の取得した老朽した機械及び器具は、遅滞なく、くず化するものとする。

4 前三項に定めるものの外、第一項の規定により交換する場合における当該機械及び器具の評価その他同項の交換について必要な事項は、政令で定める。

 (管理の委託)

第十条 旧軍用財産は、大蔵大臣が特に必要があると認める場合には、その適当と認める者に管理を委託することができる。

2 前項の規定による管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、管理の目的を妨げない限度において、大蔵大臣の承認を受けて、当該旧軍用財産を使用し、又は収益することができる。

3 管理受託者は、その管理の委託を受けた旧軍用財産の管理の費用を負担しなければならない。

4 管理の委託を受けた旧軍用財産から生ずる収益は、管理受託者の収入とする。但し、その収益が前項の管理の費用を著しくこえる場合には、管理受託者は、そのこえる金額の範囲内で大蔵大臣の定める金額を国に納付しなければならない。

5 前四項に定めるものの外、第一項の管理の委託について必要な事項は、政令で定める。

 (延納の特約)

第十一条 普通財産を譲渡した場合において当該財産の譲渡を受けた者が売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難であると認められるときは、確実な担保を徴し、且つ、利息を附して、五年以内の延納の特約をすることができる。但し、左に掲げる場合には、延納期限を十年以内とすることができる。

 一 地方公共団体、学校法人、社会福祉法人又は政令で定める重要産業に属する事業を営む者に譲渡するとき。

 二 住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡するとき。

2 国有財産法第三十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により延納の特約をする場合に準用する。この場合において、国有財産法第三十一条第二項中「前項但書」とあり、又は同条第三項中「第一項但書」とあるのは、「国有財産特別措置法第十一条第一項」と読み替えるものとする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 旧軍用財産の貸付及び譲渡の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第七十四号。以下「旧法」という。)は、廃止する。

3 旧法第四条の規定は、この法律施行後も、昭和二十八年六月三十日まで、なおその効力を有する。

4 旧法は、旧軍港市転換法(昭和二十五年法律第二百二十号)第四条の規定の適用については、この法律施行後も、引き続き、なおその効力を有するものとする。

5 国有財産法の一部を次のように改正する。

  第四十条を次のように改める。

 第四十条 削除

6 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  附則第四項を次のように改める。

 4 昭和二十七年十二月三十一日まで、本省の附属機関として左の表の上欄に掲げる機関を置き、その設置の目的は、同表の下欄に記載する通りとする。

種類

目的

社寺境内地処分中央審査会

大蔵大臣の諮問に応じて、社寺等に無償で貸し付けてある国有財産の譲与又は売払及びこれらに関する訴願について調査審議すること。

7 生活保護法の一部を次のように改正する。

  第七十四条の次に次の一条を加える。

  (準用規定)

 第七十四条の二 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた保護施設に準用する。

8 児童福祉法の一部を次のように改正する。

  第四章中第五十六条の三の次に次の一条を加える

 第五十六条の四 社会福祉事業法第五十六条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条第一項第四号及び同条第二項の規定により普通財産の譲渡又は貸付を受けた児童福祉施設に準用する。

(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名) 

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