外資に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百二十三号(昭二七・七・一)
外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第九条」を「第九条の二」に、「届出又は認可」を「認可及び届出並びに投下された外国資本の指定等」に、「保護(第十七条)」を「保護(第十七条・第十七条の二)」に改める。
第三条第一項第二号中「、「対外支払手段」及び」を「、「対外支払手段」、「内国支払手段」及び」に、「対外支払手段及び」を「対外支払手段、内国支払手段及び」に改め、同項第三号中「で、その対価の支払の期間が一年をこえるもの又は当該契約の更新の結果当該期間が通じて一年をこえるに至るもの」を削り、同号の次に次の四号を加える。
四 「持分」とは、合名会社、合資会社及び有限会社の社員の持分その他政令で定める法人の持分をいう。
五 「受益証券」とは、証券投資信託法(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条に規定する証券投資信託又は貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号)第二条に規定する貸付信託の受益証券をいう。
六 「果実」とは、株式及び持分についてはその配当金、証券投資信託の受益証券についてはこれに表示されている受益権に係る信託の収益の分配金につき当該受益権の口数に応じ受ける金額、貸付信託の受益証券についてはこれに表示されている受益権に係る信託の収益の分配金、社債(外国において発行され、且つ、外国において支払を受けることができるものを除く。以下同じ。)及び貸付金債権についてはその利子をいう。
七 「元本の回収金」とは、株式及び持分についてはその売却代金又は当該株式が商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百二十二条第一項の規定により発行された利益をもつてする株式の消却につき期限の定のある株式(以下「償還株式」という。)である場合において当該消却のためその株主に交付される金銭、証券投資信託の受益証券についてはこれに表示されている受益権に係る信託の元本の償還金につき当該受益権の口数に応じ受ける金額、貸付信託の受益証券についてはこれに表示されている受益権に係る信託の元本の償還金、社債及び貸付金債権についてはその元本の償還金をいう。
第六条中「この法律に規定する契約により」を削り、「基いて」の下に「この法律の規定により」を加える。
第八条の見出し中「許可」を「指定」に改め、同条第一項中「又は大蔵大臣」及び「又は許可」を削り、同項第三号中「更新又は継続」を「継続又は更新その他当該契約の条項の変更」に改め、同条第二項中「又は大蔵大臣」及び「又は許可」を削り、同項第二号中「又は更新」の下に「その他契約の条項の変更」を加え、同条第二項第四号及び第五号を次のように改める。
四 政令で定める場合を除いては、外国投資家が株式、持分、受益証券、社債又は貸付金債権を取得する場合に、その取得の対価が左に掲げるもののいずれかでない場合
イ 当該取得のために対外支払手段を合法的に交換して得た内国支払手段その他対外支払手段と同等の価値のあるもの
ロ 株式、持分又は受益証券で第十五条の二第一項の規定に基きその果実又は元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされているものを当該外国投資家が売却して得た内国支払手段。但し、当該取得の認可を申請した日前一月以前の売却に因り取得した内国支払手段を除く。
ハ ロに規定する株式又は持分について、残余財産の分配金、合併に際しその株主若しくは社員に支払われる金銭、当該株式(償還株式を除く。)若しくは持分を利益をもつて消却する場合においてその株主若しくは社員に交付される金銭、商法第三百七十九条第一項(同法第三百七十九条第三項及び第四百十六条第三項並びに有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第五十八条及び第六十三条において準用する場合を含む。)の規定によりその株主若しくは社員に交付される代金、第十七条の二の規定により新株の引受権を譲り渡した場合において当該新株の引受権の譲渡の対価、当該株式の発行会社が資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百九条の規定による再評価積立金の資本への組入に因り新株を発行した場合において当該株式につき割り当てられた当該新株の引受権の譲渡の対価又は当該新株についての再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)第十条の規定による請求に係る分配金その他政令で定めるもの(以下「残余財産の分配金等」という。)として当該外国投資家が得た内国支払手段。但し、当該残余財産の分配金等の支払期日が当該取得の認可を申請した日前一月以前の日である場合を除く。
ニ ロに規定する受益証券の元本の回収金として当該外国投資家が得た内国支払手段。但し、当該元本の回収金の支払期日が当該取得の認可を申請した日前一月以前の日である場合を除く。
ホ 当該外国投資家が他の外国投資家から相続、遺贈又は合併に因り取得した内国支払手段で、ロからニまで中「当該外国投資家」とあるのを「ホに規定する他の外国投資家」と読み替えた場合においてロからニまでに掲げるものに該当するもの
ヘ 当該外国投資家が、当該取得のために第九条の二第一項に規定する外国投資家預金勘定から当該取得の認可のあつた日以後払いもどしを受けた内国支払手段
第八条第三項中「規定は、」の下に「この法律の規定に基いて外資委員会が指定をする場合及び」を加え、「又は承認」を「、承認その他の行政処分」に改める。
第九条第一項中「利子若しくは元本の償還金」を「果実若しくは元本の回収金」に改め、同条第二項中「配当金又は社債の利子若しくは元本の償還金」を「株式、持分、受益証券又は社債の果実又は元本の回収金」に、「当該配当金、利子又は元本の償還金」を「当該果実又は元本の回収金」に改め、「持分」の下に「、受益証券」を加え、第一章中同条の次に次の一条を加える。
(外国投資家預金勘定)
第九条の二 外国投資家預金勘定は、本邦通貨をもつて表示される外国為替銀行(外国為替及び外国貿易管理法第十条第三項に規定する外国為替銀行をいう。)に対する特別の預金勘定とし、外国投資家に対し開設されるものとする。
2 外国投資家が、その開設している外国投資家預金勘定に預け入れることができるものは、左に掲げるものに限る。
一 当該外国投資家が適法に所有していた株式又は持分の売却代金で第十五条の二第一項第三号(但書を除く。)に掲げる売却代金に該当するもののうち、その売却の日から三月を経過しないもの
二 当該外国投資家が適法に所有していた受益証券の元本の回収金で第十五条の二第一項第四号(但書を除く。)に掲げる元本の回収金に該当するもののうち、その支払期日から三月を経過しないもの
三 当該外国投資家が適法に所有していた株式又は持分で第十五条の二第一項の規定に基きその元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされているものにつき当該外国投資家が受けた残余財産の分配金等のうち、その支払期日から三月を経過しないもの
四 当該外国投資家が第十三条の三の規定による確認を受けた株式若しくは持分の売却代金、受益証券の元本の回収金若しくは残余財産の分配金等(以下この号において「売却代金等」という。)又はその確認を受けた請求権に係る売却代金等のうち、その確認の日から三月を経過しないもの。但し、当該外国投資家による当該確認を受けた売却代金等又は請求権の取得が、当該売却代金等又は当該請求権に係る売却代金等の支払期日(株式又は持分の売却代金については、その売却の日)から三月経過後に行われたものであるときは、他の外国投資家が適法に外国投資家預金勘定に預け入れていたものに限る。
3 何人も、前項の規定により預け入れることができるものを除いては、外国投資家預金勘定に預け入れ、又はその預入を受けてはならない。
4 前三項に定めるものの外、外国投資家預金勘定の開設、当該勘定への預入、当該勘定からの払いもどしその他当該勘定に関し必要な事項は、政令で定める。
第二章の標題中「届出又は認可」を「認可及び届出並びに投下された外国資本の指定等」に改める。
第十条を次のように改める。
(技術援助契約の認可)
第十条 外国投資家及びその相手方は、技術援助契約でその期間又はその対価の支払の期間が一年をこえるもののうちその対価を外国へ向けた支払により受領しようとするもの(以下「甲種技術援助契約」という。)を締結し、若しくは甲種技術援助契約の更新その他当該契約の条項の変更をしようとするとき、又は甲種技術援助契約以外の技術援助契約(以下「乙種技術援助契約」という。)の更新その他当該契約の条項の変更をしようとする場合において、当該更新その他当該契約の条項の変更の結果当該乙種技術援助契約が甲種技術援助契約となるときは、外資委員会規則で定めるところにより、当該技術援助契約の締結又は更新その他当該契約の条項の変更について外資委員会の認可を受けなければならない。
第十一条第一項中「ところにより、」の下に「当該取得について」を加え、同条第二項中「左の各号の一に該当し」を「その取得が当該法人の財産の増加をもたらし」に、「配当金」を「果実又は元本の回収金」に改め、同項各号及び同条第四項を削り、同条第三項中「前項」を「前二項(前項第二号から第十号までを除く。)」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 前二項の規定は、左の各号に掲げる場合については適用しない。
一 外国投資家が、適法に株式又は持分を所有する他の外国投資家から当該株式又は持分を譲り受ける場合
二 外国投資家が、株式又は持分を相続又は遺贈に因り取得する場合
三 株式又は持分を所有する法人の合併に際し、合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人である外国投資家が、当該株式又は持分を取得する場合
四 適法に法人の株式又は持分を所有する外国投資家が、当該法人の合併に際し、当該株式又は持分に基き合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分を取得する場合
五 適法に株式を所有する外国投資家が、当該株式の発行会社の準備金の資本への組入に因り発行される新株の発行に際し、当該株式について割り当てられる当該新株を取得する場合
六 適法に株式を所有する外国投資家が、当該株式の発行会社の再評価積立金の資本への組入に因り発行される新株(再評価積立金の資本組入に関する法律第四条第一項に規定する払込金額の定がある新株を除く。)の発行に際し、当該株式について割り当てられる当該新株を取得する場合
七 適法に株式を所有する外国投資家が、当該株式の分割又は併合に因り発行される新株を取得する場合
八 適法に株式を所有する外国投資家が、当該株式に対する利益の配当に充てるため発行される新株を取得する場合
九 適法に転換株式又は転換社債を所有する外国投資家が、当該転換株式又は転換社債について転換に因り新株を取得する場合
十 外国投資家が、連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)若しくはドイツ財産管理令(昭和二十五年政令第二百五十二号)又は連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定に基き株式の回復又は持分の返還を受ける場合
十一 その他政令で定める場合
第十二条及び第十三条を次のように改める。
(受益証券の取得の認可)
第十二条 外国投資家は、受益証券でその果実又は元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとするものを取得しようとするときは、外資委員会規則で定めるところにより、当該取得について外資委員会の認可を受けなければならない。
2 前項の規定は、前条第三項第一号から第三号まで中「株式又は持分」とあるのを「受益証券」と読み替えた場合においてこれらの号に掲げる場合に該当する場合については適用しない。
3 前項の規定中前条第三項第一号に係る部分は、外国為替及び外国貿易管理法の規定による制限を排除するものではない。
(社債又は貸付金債権の取得の認可)
第十三条 外国投資家は、日本の法令により設立した法人の発行する社債又は貸付金債権でその果実又は元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとするものを取得しようとするときは、外資委員会規則で定めるところにより、当該取得について外資委員会の認可を受けなければならない。但し、当該取得の日から当該社債又は貸付金債権の元本の償還の日までの期間が一年以下である場合その他当該取得が外国為替及び外国貿易管理法に基く命令の規定の適用により短期の国際商業取引の決済のためのものであるとされる場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、第十一条第三項第一号から第三号までの中「株式又は持分」とあるのを「社債又は貸付金債権」と読み替えた場合においてこれらの号に掲げる場合に該当する場合については適用しない。
3 第一項但書の規定及び前項の規定中第十一条第三項第一号に係る部分は、外国為替及び外国貿易管理法の規定による制限を排除するものではない。
(投下外国資本の指定)
第十三条の二 外国投資家は、左の各号の一に掲げる株式、持分、受益証券、社債又は貸付金債権(以下この条において「株式等」という。)に係る果実又は元本の回収金であつてその支払期日が当該外国投資家による当該株式等の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日。以下この条において同じ。)以後の日であるものを外国へ向けた支払により受領しようとするときは、外資委員会規則で定めるところにより、当該株式等の取得の日から三月以内に申請して、当該株式等について外資委員会の指定を受けることができる。
一 当該外国投資家が、第十一条第三項第一号に掲げる場合(同号中「株式又は持分」とあるのを「受益証券、社債又は貸付金債権」と読み替えた場合において同号に掲げる場合に該当する場合を含む。)に第八条第二項第四号イからヘまでに掲げるものを対価として取得した株式等。この場合において、第八条第二項第四号ロからニまで中「当該取得の認可を申請した日前一月」とあるのは、「当該取得の日前三月」と、同項第四号ヘ中「当該取得の認可のあつた日以後」とあるのは、「当該取得の日以前一月以内に」とする。
二 当該外国投資家が、第十一条第三項第一号から第三号までに掲げる場合(これらの号中「株式又は持分」とあるのを「受益証券、社債又は貸付金債権」と読み替えた場合においてこれらの号に掲げる場合に該当する場合を含む。)に他の外国投資家からの譲受(内国支払手段を対価とする譲受を除く。)に因り又は相続、遺贈若しくは合併に因り取得した株式等で、当該他の外国投資家又は被相続人、遺贈者若しくは合併に因り消滅した法人(当該株式等が相続、遺贈又は合併に因りこれらの者が取得したものであるときは、政令で定める者を含む。)について第十五条又は第十五条の二第一項の規定に基き既に当該株式等の果実又は元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされていたもの
三 株式又は持分で第十五条の二第一項の規定に基き既にその果実又は元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされているものを適法に所有する当該外国投資家が、第十一条第三項第四号から第八号までに掲げる場合に当該株式又は持分につき取得した株式又は持分
四 転換社債又は転換株式で第十五条又は第十五条の二第一項の規定に基き既にその果実又は元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされているものを適法に所有する当該外国投資家が、第十一条第三項第九号に掲げる場合に当該転換社債又は転換株式につき取得した株式
五 当該外国投資家が、第十一条第三項第十号に掲げる場合に第八条第二項第四号イからヘまでに掲げるものを対価又は対価に相当するものとして回復を受けた株式。第一号後段の規定は、この場合について準用する。
六 第十一条第三項第十一号に掲げる場合に当該外国投資家が取得した株式又は持分その他の株式等で政令で定めるもの
(技術援助の対価等の相続等の確認)
第十三条の三 外国投資家は、相続、遺贈又は合併に因り技術援助の対価若しくは株式、持分、受益証券、社債若しくは貸付金債権の果実若しくは元本の回収金若しくは残余財産の分配金等(以下この条において「対価等」という。)又はこれらのものの請求権を他の外国投資家から取得し、当該対価等(当該請求権に係る対価等を含む。)又は当該残余財産の分配金等(当該請求権に係る残余財産の分配金等を含む。)を生じた株式若しくは持分の元本の回収金の外国へ向けた支払が、第十五条又は第十五条の二第一項若しくは第二項の規定に基き当該他の外国投資家(当該対価等又は当該請求権が相続、遺贈又は合併に因り当該他の外国投資家が取得したものであるときは、当該他の外国投資家以外の政令で定める外国投資家を含む。)について認められたものとされているものである場合において、当該対価等又は当該請求権に係る対価等を外国へ向けた支払により受領しようとするときは、前条の規定の適用を受ける場合を除く外、外資委員会規則で定めるところにより、当該外国投資家が当該対価等又は当該請求権を取得した日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日)から三月以内にその旨を外資委員会に届け出て、その確認を受けることができる。
第十四条の見出しを「(認可、指定又は確認の条件)」に改め、同条中「認可」の下に「、指定又は確認」を加え、同条第二項中「前項」を「第一項」に改め、「規定する条件」の下に「及び前項の規定による変更後の条件」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 この法律の規定による認可、指定又は確認を受けた外国投資家が、外資委員会規則で定めるところにより、前項の規定により附された条件の変更を外資委員会に申請した場合には、外資委員会は、当該申請につきやむを得ない事情があると認めたときに限り、これを変更することができる。
第十五条を次のように改める。
(技術援助の対価又は社債若しくは貸付金債権の果実若しくは元本の回収金の送金の保証)
第十五条 第九条の規定により技術援助の対価若しくは社債若しくは貸付金債権の果実若しくは元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとする旨が明らかにされた場合において、この法律の規定による外資委員会の認可があつたとき、又は社債若しくは貸付金債権の果実若しくは元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとする場合において、当該社債若しくは貸付金債権につき第十三条の二の規定による外資委員会の指定があつたときは、当該認可又は指定を受けた外国投資家について、外国為替及び外国貿易管理法第二十七条の規定により、当該対価(当該認可が当該技術援助契約の更新その他当該契約の条項の変更に係るものであるときは、その支払期日が当該認可の日以後の日であるものに限る。)又は当該果実若しくは元本の回収金(その支払期日が当該外国投資家による当該社債又は貸付金債権の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日)以後の日であるものに限る。)の外国へ向けた支払が認められたものとする。但し、前条の規定により外資委員会が条件を附した場合においては、当該条件に従わなければならない。
(株式、持分又は受益証券の果実又は元本の回収金等の送金の保証)
第十五条の二 第九条の規定により株式、持分若しくは受益証券の果実若しくは元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとする旨が明らかにされた場合において、この法律の規定による外資委員会の認可があつたとき、又は株式、持分若しくは受益証券の果実若しくは元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとする場合において、当該株式、持分若しくは受益証券につき第十三条の二の規定による外資委員会の指定があつたときは、当該認可又は指定を受けた外国投資家について、外国為替及び外国貿易管理法第二十七条の規定により、左の各号に掲げるものであつてその支払期日が当該外国投資家による当該株式、持分又は受益証券の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日)以後の日であるものの外国へ向けた支払が認められたものとする。但し、第十四条の規定により外資委員会が条件を附した場合においては、当該条件に従わなければならない。
一 当該株式、持分又は受益証券の果実
二 当該株式(償還株式に限る。)の利益をもつてする消却金
三 当該株式又は持分の売却代金で、その売却が当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一条第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その売却された当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その売却された当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替(政令で定めるところにより、会社が新株を発行する場合にその新株の引受権に係る株式を売却してその売却代金によりその会社の発行するこれと同種の株式を新株の割当後に適法に取得することをいう。以下同じ。)に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のために売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この号において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日)から二年経過後に行われたもの。但し、当該外国へ向けた支払がその売却の日から三月経過後に行われるものであるときは、その売却の日から三月以内の期間内の日から引き続き第九条の二第一項に規定する外国投資家預金勘定に預け入れられているものに限る。
四 当該受益証券の元本の回収金。但し、当該外国へ向けた支払が当該元本の回収金の支払期日から三月経過後に行われるものであるときは、その支払期日から三月以内の期間内の日から引き続き第九条の二第一項に規定する外国投資家預金勘定に預け入れられているものに限る。
2 左の各号に掲げるものの外国へ向けた支払は、外国為替及び外国貿易管理法第二十七条の規定により、当該各号の外国投資家について認められたものとする。但し、第十四条の規定により外資委員会が条件を附した場合においては、当該条件に従わなければならない。
一 株式又は持分で前項の規定に基きその元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされているものにつき外国投資家が受ける残余財産の分配金等のうち、当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一条第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされている当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされている当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のために売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この号において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日)から二年経過後のもの。但し、当該外国へ向けた支払が当該残余財産の分配金等の支払期日から三月経過後に行われるものであるときは、その支払期日から三月以内の期間内の日から引き続き第九条の二第一項に規定する外国投資家預金勘定に預け入れられているものに限る。
二 外国投資家が開設している第九条の二第一項に規定する外国投資家預金勘定につき生ずる利子
(送金を保証された株式、持分又は受益証券の元本の回収金等の送金額の制限)
第十五条の三 外国投資家が、前条第一項の規定に基き外国へ向けた支払が認められたものとされる株式又は持分の売却代金の外国へ向けた支払をする場合において、当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一条第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その外国へ向けた支払が認められたものとされる当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その外国へ向けた支払が認められたものとされる当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のために売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この項において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日)から二年を経過した日の属する年以後の各年におけるその二年を経過した日又はその日の応当日から一年間の各期間においてその外国へ向けた支払をした当該売却代金の合計額が、その外国へ向けた支払が認められたものとされる株式又は持分で当該外国投資家がその二年を経過した日において所有していたもの(以下この項において「送金可能株式等」という。)の株数の総数又は持分に係る出資の価額の総額(有限会社の持分については、出資の口数の総数)の百分の二十に相当する株数又は出資の価額(有限会社の持分については、出資の口数)の送金可能株式等の売却代金の合計額をこえることとなるときは、そのこえる金額に相当する売却代金については、前条第一項の規定は、適用しない。
2 外国投資家が、前条第一項の規定に基き外国へ向けた支払が認められたものとされる受益証券の元本の回収金で、その支払期日の属する年以後の各年におけるその支払期日又はその日の応当日から一年間の各期間において外国へ向けた支払をすることができるものは、その外国へ向けた支払が認められたものとされる受益証券の元本の回収金のうち、その金額の百分の二十の金額以下の金額に相当するものに限るものとし、当該百分の二十の金額をこえる金額に相当する元本の回収金については、前条第一項の規定は、適用しない。
3 外国投資家が、前条第二項の規定に基き外国へ向けた支払が認められたものとされる株式又は持分についての残余財産の分配金等で、当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一条第三項第四項に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その外国へ向けた支払が認められたものとされる当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その外国へ向けた支払が認められたものとされる当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のために売却された株式の数の最も少ない買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この項において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日)から二年を経過した日の属する年以後の各年におけるその二年を経過した日又はその日の応当日から一年間の各期間において外国へ向けた支払をすることができるものは、その外国へ向けた支払が認められたものとされる株式又は持分についての残余財産の分配金等のうちその金額の百分の二十の金額以下の金額に相当するものに限るものとし、当該百分の二十の金額をこえる金額に相当する残余財産の分配金等については、前条第二項の規定は、適用しない。
4 第一項の規定は、同一法人の発行する株式又は同一法人の持分の売却代金ごとに、前項の規定は、同一法人の発行する株式又は同一法人の持分についての残余財産の分配金等ごとに、それぞれ各別に適用する。
(確認を受けた技術援助の対価等の送金の保証)
第十五条の四 外国投資家が、第十三条の三の規定により同条に規定する対価等又は請求権について確認を受けたときは、当該外国投資家について、外国為替及び外国貿易管理法第二十七条の規定により、当該対価等若しくは当該請求権に係る同条に規定する対価等又はこれらのもので第九条の二第一項に規定する外国投資家預金勘定に預け入れられたものにつき生ずる利子の外国へ向けた支払が認められたものとする。但し、第十四条の規定により外資委員会が条件を附した場合においては、当該条件に従わなければならない。
第四章中第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条の二 外国投資家(居住者を除く。)は、その所有する株式につき新株の引受権に基き新株が割り当てられたときは、その権り当てられた新株の引受権を他に譲り渡すことができる。
2 前項の新株の引受権の譲渡は、書面による会社の承諾がなければ会社その他の第三者に対して対抗することができない。
第二十四条中「契約を締結し、若しくは更新し」を「技術援助契約を締結し、若しくは当該契約の更新その他当該契約の条項の変更をし」に改め、「持分、」の下に「受益証券、」を加え、同条に次の一項を加える。
2 外資委員会は、この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、左に掲げるものに関し、外国投資家又はその相手方その他の利害関係人から報告を求めることができる。
一 この法律の規定による認可を受けて締結し、又は更新その他契約の条項の変更をした技術援助契約
二 この法律の規定による認可を受けて取得した株式、持分、受益証券、社債又は貸付金債権
三 この法律の規定による届出をした株式又は持分
四 この法律の規定による指定を受けた株式、持分、受益証券、社債又は貸付金債権
五 この法律の規定による確認を受けた第十三条の三に規定する対価等及び請求権
六 この法律の規定により附した条件の履行状況
七 この法律の規定により開設した外国投資家預金勘定
第二十六条第一号を同条第二号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第三号を同条第五号とし、同条に第一号として次のように加える。
一 第九条の二第三項の規定に違反した者
第二十六条に第四号として次のように加える。
四 第十二条第一項の規定に違反した者
第二十七条中「又は虚偽」を「又は同項若しくは第十三条の三の規定による届出をなすに際し虚偽」に改める。
第二十八条中「第二十四条」の下に「第一項若しくは第二項」を加える。
附則第四項及び第五項を削り、附則第六項を附則第四項とし、附則第七項を附則第五項とする。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 外国投資家がこの法律施行前にその締結若しくは更新その他契約の条項の変更又は取得について改正前の外資に関する法律(以下「改正前の法」という。)の規定による認可を受けた技術援助契約又は株式、持分、社債若しくは貸付金債権(以下「株式等」という。)及び外国投資家がこの法律施行前に改正前の法附則第四項の規定による指定を受けた株式又は持分に係る技術援助の対価、配当金、利子又は元本の償還金のうち、改正前の法第十五条第一項又は同法附則第四項の規定に基き外国為替及び外国貿易管理法第二十七条の規定により外国へ向けた支払が認められたものとされているものについては、この法律施行後は、改正後の外資に関する法律(以下「改正後の法」という。)第十五条又は第十五条の二の規定に基き外国為替及び外国貿易管理法第二十七条の規定により外国へ向けた支払が認められたものとする。但し、配当金については、当該株式若しくは持分がこの法律施行前に当該外国投資家により取得されたものであるとき、又は当該株式若しくは持分の当該外国投資家による取得が改正後の法第十一条第三項各号に掲げる場合における取得に該当しないときに限る。
3 外国投資家が、この法律施行前にその取得した株式等についてその果実又は元本の回収金(それぞれ改正後の法第三条第一項に規定する果実又は元本の回収金をいう。以下同じ。)のうち、前項の規定の適用により外国へ向けた支払が認められたものとされている果実又は元本の回収金以外のものを外国へ向けた支払により受領しようとする場合、外国投資家が、この法律施行前にその取得した技術援助の対価又は株式等の果実若しくは元本の償還金のうち、前項の規定の適用により外国へ向けた支払が認められたものとされている対価、果実又は元本の償還金以外のものを外国へ向けた支払により受領しようとする場合及び外国投資家が、この法律施行前にその取得した技術援助の対価又は株式等の果実若しくは元本の償還金の請求権に係る当該対価、果実又は元本の償還金のうち、前項の規定の適用により外国へ向けた支払が認められたものとされている対価、果実又は元本の償還金以外のものを外国へ向けた支払により受領しようとする場合においては、左の表の各項に掲げる条項の上欄に掲げる字句を同表の下欄に掲げる字句と読み替えて、当該条項を適用する。
条項 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第十三条の二 |
当該外国投資家による当該株式等の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該株式等の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
当該株式等の取得の日から |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日から |
|
第十三条の二第一号 |
対価として |
対価として昭和二十年九月二十四日以後 |
第十三条の二第六号 |
第十一条第三項第十一号に掲げる場合に当該外国投資家が取得した株式又は持分その他の株式等で政令で定めるもの |
外資に関する法律の一部を改正する法律による改正前の外資に関する法律第十一条第一項の規定による認可を受けて当該外国投資家が取得した株式又は持分 |
第十三条の三 |
当該外国投資家が当該対価等又は当該請求権を取得した日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該対価等又は当該請求権の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
第十五条 |
当該外国投資家による当該社債又は貸付金債権の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続の開始又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該社債又は貸付金債権の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
第十五条の二第一項 |
当該外国投資家による当該株式、持分又は受益証券の取得の日(当該取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該外国投資家が当該相続又は遺贈を知つた日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日(当該外国投資家による当該株式又は持分の取得が相続又は遺贈に因るものであるときは、当該日又は当該外国投資家が当該相続の開始若しくは遺贈を知つた日のいずれかおそい日) |
第十五条の二第一項第一号 |
果実 |
果実(外資に関する法律の一部を改正する法律附則第二項の規定に基き外国為替及び外国貿易管理法第二十七条の規定により外国へ向けた支払が認められたものとされているものを除く。) |
第十五条の二第一項第三号 |
当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一条第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その売却された当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その売却された当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替(政令で定めるところにより、会社が新株を発行する場合にその新株の引受権に係る株式を売却してその売却代金によりその会社の発行するこれと同種の株式を新株の割当後に適法に取得することをいう。以下同じ。)に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のために売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この号において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日 |
第十五条の二第二項第一号 |
当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一条第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされている当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされている当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のために売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この号において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日 |
第十五條の三第一項及び第三項 |
当該株式又は持分(当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が第十一條第三項第四号に掲げる場合における法人の合併の際の合併後存続する法人又は合併に因り新たに設立される法人の株式又は持分の取得であるときは、合併に因り消滅した法人の株式又は持分、その外国へ向けた支払が認められたものとされる当該株式の当該外国投資家による取得が同項第七号又は第九号に掲げる場合における株式の分割若しくは併合又は転換の際の分割若しくは併合又は転換後の株式の取得であるときは、その株式についての被分割株式若しくは被併合株式又は被転換株式、その外国へ向けた支払が認められたものとされる当該株式の当該外国投資家による取得が当該株式を発行した会社による新株発行の場合の買替に因る取得であるときは、当該株式の数がその買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、買替のため売却された株式の数の最も少い買替)のために売却された株式の数以下の数である場合に限り、その買替(買替が連続して二回以上なされた場合は、最初の買替)の際に売却された株式。以下この項において同じ。)の当該外国投資家による取得の日(当該株式又は持分が相続、遺贈又は合併に因り当該外国投資家が取得したものであるときは、政令で定める日) |
外資に関する法律の一部を改正する法律施行の日 |
備考 この表において「外資に関する法律の一部を改正する法律」とは、この法律をいう。
4 外国投資家は、この法律施行前に改正前の法第十一条第一項の規定による認可を受けてこの法律施行後取得した株式又は持分で、その配当金が附則第二項の規定の適用により外国へ向けた支払が認められたものとされているもののうち、当該株式又は持分の当該外国投資家による取得が改正後の法第十一条第三項各号に掲げる場合における取得に該当しないものの元本の回収金を外国へ向けた支払により受領しようとするときは、外資委員会規則で定めるところにより、この法律施行の日から三月以内に申請して、当該株式又は持分について外資委員会の指定を受けることができる。
5 前項の規定による外資委員会の指定は、改正後の法第十三条の二の規定による指定とみなす。
6 前項の規定の適用がある場合における改正後の法第十五条の二第一項の規定の適用については、同項中「左の各号」とあるのは、「第二号及び第三号」とする。
7 附則第二項又は第三項の規定の適用によりその果実又は元本の回収金の外国へ向けた支払が認められたものとされている株式又は持分のうち、この法律施行前に取得されたものにつき、この法律施行後において相続、遺贈若しくは合併に因る移転があり、又は合併、分割、併合、転換若しくは買替(改正後の法第十五条の二に規定する買替をいう。)に因り新たな株式若しくは持分が取得された場合においてその株式又は持分に対する改正後の法第十五条の二又は第十五条の三の各規定の適用に関してこれらの各条に規定する二年の期間がこの法律施行前の日から起算されることとなるときは、これらの各条の規定にかかわらず、その二年の期間は、この法律施行の日から起算するものとする。
8 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 貸付信託法の一部を次のように改正する。
附則第五項を削る。
(内閣総理・大蔵・通商産業大臣・経済安定本部総裁署名)