訴訟費用等臨時措置法等の一部を改正する法律

法律第二百十一号(昭二七・六・二五)

第一条 訴訟費用等臨時措置法(昭和十九年法律第二号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「七十倍」を「百十倍」に改める。

  第三条中「百二十円」を「百八十円」に、「三百六十円」を「五百四十円」に、「六百円」を「九百四十円」に、「四百八十円」を「七百五十円」に、「二十四円」を「三十二円」に改める。

  第四条第一項中「十五円」を「二十五円」に、「五円」を「八円」に、「十二円」を「二十円」に、同条第二項中「二十円」を「三十円」に、「三十円」を「四十五円」に、「四十五円」を「六十五円」に、「六十円」を「九十円」に、「百円」を「百五十円」に、「百五十円」を「二百二十円」に、「二百円」を「三百円」に、同条第三項中「四十円」を「六十円」に、「八十円」を「百二十円」に、「百三十円」を「二百円」に、「二百円」を「三百円」に、「四百円」を「六百円」に、「六百円」を「九百円」に、「百円」を「百五十円」に、同条第四項中「六十円」を「九十円」に、「百四十円」を「二百十円」に、「二十四円」を「三十二円」に、「六百円」を「九百四十円」に、「四百八十円」を「七百五十円」に、同条第五項中「八十五倍」を「百三十倍」に改める。

第二条 訴訟費用等臨時措置法の一部を改正する法律(昭和二十四年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則に次の二項を加える。

 9 第七項の規定により改定された恩給及び昭和二十六年一月一日から同年九月三十日までに給与事由の生じた執行吏の恩給については、同年十月分以降、その年額を九万一千円を俸給年額とみなして算出した年額に改定する。

 10 第四項の規定は、前項の規定による恩給年額の改定について、準用する。

   附 則

1 この法律中第二条の規定は、公布の日から、その他の規定は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。

2 第一条の規定の施行前に要した費用については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣・法務総裁・大蔵大臣署名) 

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