たばこ専売法の一部を改正する法律
法律第二百十四号(昭二七・六・二七)
たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。
第十九条第一項に次の但書を加える。
但し、公社は、葉たばこの品質を向上し、又は収穫量目を確保するため必要があると認めるときは、大蔵省令の定めるところにより、耕作者が葉たばこを納付する前に、収納代金の一部を支払うことができる。
同条に次の一項を加える。
7 耕作者は、第一項但書の規定により収納代金の一部の支払を受けた場合において、その支払を受けた金額が耕作者が納付した葉たばこの収納代金の額をこえるときは、その差額に相当する金額を公社に返納しなければならない。
第二十六条第二項中「第十九条第一項」を「第十九条第一項本文」に改める。
第七十条中「第十九条第五項」の下に「及び第七項」を加え、「及び第五十条」を「並びに第五十条」に改める。
附 則
この法律は、昭和二十七年七月一日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)