連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律
法律第二百三十三号(昭二七・七・一六)
(連合国財産の返還等に関する政令の一部改正)
第一条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本国との平和条約第十五条及び第十七条の規定に基き、連合国財産を保全し、又は返還するため」を「日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産の保全及び返還に関し」に改める。
第二条第二項第一号中「(以下「連合国」という。)」を「及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの(以下「連合国」と総称する。)」に改め、同条第三項第一号及び第四項第四号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国」の下に「及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」を加える。
第十二条第三項及び第十七条第一項中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国」の下に「及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」を加え、「同条約第二十五条に規定する連合国でなかつた国」を「連合国でなかつた国」に、「同条に規定する連合国」を「連合国」に改める。
(連合国財産である株式の回復に関する政令の一部改正)
第二条 連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本国との平和条約第十五条の規定に基き、連合国財産である株式に関する権利を連合国人に回復するため」を「日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約を実施するため、連合国財産である株式に関する権利の回復に関し」に改める。
第五条第一項中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国」の下に「及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」を加え、「同条約第二十五条に規定する連合国でなかつた国」を「連合国でなかつた国」に、「同条に規定する連合国」を「連合国」に改める。
(連合国財産補償法の一部改正)
第三条 連合国財産補償法(昭和二十六年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項を次のように改める。
この法律において「連合国」とは、左の各号に掲げる国をいう。
一 日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国
二 日本国との平和条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの
第二条第三項中「平和条約」を「日本国との平和条約」に改める。
第三条第三項中「平和条約」を「日本国との平和条約その他の連合国との間の平和の回復に関する条約(以下「平和条約」という。)」に改め、同条第四項及び第五項中「平和条約」を「その者の所属する国と日本国との間に効力の発生した平和条約」に改める。
第十五条第一項中「日本国との間の」を「日本国との間に効力の発生した」に改める。
附則中「平和条約」を「日本国との平和条約」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(法務総裁・大蔵・文部・農林・通商産業・運輸・電気通信・内閣総理大臣署名)