水産業協同組合法の一部を改正する法律
法律第二百三十六号(昭二七・七・一六)
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。
第八十七条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を第五項とし、以下三項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の三項を加える。
2 全国を地区とする連合会は、前項の規定にかかわらず、同項第三号、第四号、第五号又は第七号の事業を行おうとするときは、省令の定めるところにより、主務大臣の認可を受けなければならない。
3 前項の認可を受けた連合会は、省令の定めるところにより、毎年、主務大臣に事業計画書その他の書類を提出しなければならない。
4 主務大臣は、第二項の認可を受けた連合会が当該事業を健全に行つていないと認めるときは、認可を取り消すことができる。
第八十九条を次のように改める。
第八十九条 削除
第九十二条第二項中「及び第八十九条」を削る。
第百条第一項中「第十五条まで」の下に「及び第八十七条第二項から第四項まで」を、同項中『「第九十七条」と』の下に『、第八十七条第二項中「前項」とあるのは「第九十七条第一項」と、「同項第三号、第四号、第五号又は第七号」とあるのは「第九十七条第一項第三号、第四号又は第五号」と』を加える。
第百条第二項中「第二十条から第三十一条まで、第八十九条及び」を「第二十条から第三十一条まで及び」に改める。
第百二十四条第二項中「第八十一条、第八十二条第二項、第三項若しくは第八十九条(第百条第二項において準用する場合を含む。)」を「第八十一条若しくは第八十二条第二項、第三項」に改める。
第百三十条第二号中「第八十七条第三項但書」を「第八十七条第六項但書」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律施行の際、現に存する全国を地区とする漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会が現に行つている第八十七条第二項(第百条第一項において準用する場合を含む。以下本項において同じ。)に掲げる事業については、同項の認可を受けたものとみなす。
(農林・内閣総理大臣署名)