不動産登記法等の一部を改正する法律
法律第百五十号(昭二六・四・二〇)
第一条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「其不動産ニ関スル登記簿ノ謄本」を「其不動産ノ登記用紙」に改め、同項但書及び同条第一項を削る。
第十四条第二項を削る。
第十五条第二項を削る。
第十六条第一項中「登記番号欄、」を削り、同項に次の但書を加え、同条第二項を削る。
但乙区ニ付テハ記載スベキ事項ナキトキハ之ヲ設ケザルコトヲ得
第十七条及び第十八条を次のように改める。
第十七条及ビ第十八条 削除
第十九条を削り、第十九条ノ二を第十九条とする。
第二十条第一項中「、見出帳及ビ共同人名簿」を削る。
第三章中第二十四条の次に次の一条を加える。
第二十四条ノ二 登記用紙ヲ閉鎖シタルトキハ之ヲ閉鎖登記簿に編綴スルコトヲ要ス
閉鎖シタル登記用紙ハ閉鎖ノ日ヨリ三十年間之ヲ保存スルコトヲ要ス
第十四条、第二十一条及ビ第二十一条ノ二ノ規定ハ閉鎖登記簿ニ之ヲ準用ス
第五十一条を次のように改める。
第五十一条 削除
第六十条第一項中「登記番号、」を削る。
第六十七条及び第六十八条を次のように改める。
第六十七条及び第六十八条 削除
第七十一条第一項中「登記番号欄ニ其登記簿ニ於ケル登記ノ順序ヲ追ヒテ新ナル番号ヲ記載シ」を削る。
第七十二条第一項中「、許可書及ビ管轄転属ニ因リ転送ヲ受ケタル登記簿謄本」を「及ビ許可書」に改める。
第七十四条第二項を次のように改める。
前項ノ場合ニ於テハ表示欄及ビ事項欄ニ為シタル登記ノ末尾ニ同項ノ書面ニ基キ登記シタル旨及ビ其年月日ヲ記載シ登記官吏捺印スルコトヲ要ス
第七十六条を次のように改める。
第七十六条 登記用紙ノ枚数過多ニシテ取扱不便ト為ルニ至リタルトキハ其登記ヲ新用紙ニ移スコトヲ得
前項ノ場合ニ於テハ表示欄及ビ事項欄ニ移シタル登記ノ末尾ニ同項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタル旨及ビ其年月日ヲ記載シ登記官吏捺印スルコトヲ要ス
第一項ノ規定ニ依リテ登記ヲ移シタルトキハ前登記用紙ヲ閉鎖スルコトヲ要ス
第七十六条ノ二を削り、第七十六条ノ三を第七十六条ノ二とする。
第七十九条中「若クハ番号」を削る。
第八十条中「若クハ新番号」を削る。
第八十一条を次のように改める。
第八十一条 第五十六条第二項ノ規定ハ抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於ケル土地ノ分合、滅失、段別若クハ坪数ノ減少又ハ地目ノ変更ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第八十二条中「登記何号」を「何番ノ土地ノ登記用紙」に改め、同条第一項中「登記番号欄ニ番号ヲ記載シ」を削る。
第八十四条第二項中「登記何号」を「何番ノ土地ノ登記用紙」に改める。
第八十五条第一項中「登記何号」を「何番ノ土地ノ登記用紙」に、同条第四項を次のように改める。
所用権其他ノ権利ニ関スル登記ヲ転写スベキ場合ニ於テ登記原因、其日附、登記ノ目的及ビ受附番号ガ同一ナルトキハ転写ニ代ヘ乙地ノ登記用紙ニ甲地ノ番号及ビ其土地ニ付キ同一事項ノ登記アル旨ヲ記載スベシ
第八十六条中「登記何号」を「何番ノ土地ノ登記用紙」に、同条第二項中「、其番号及ビ登記番号」を「及ビ其番号」に改める。
第九十一条第二項中「又ハ家屋番号」を削る。
第九十二条中「若クハ新家屋番号」を削る。
第九十三条を次のように改める。
第九十三条 第五十六条第二項ノ規定ハ抵当証券ノ発行アリタル場合ニ於ケル建物ノ分合、其種類若クハ構造ノ変更、其滅失又ハ其建坪ノ減少ノ登記ノ申請ニ之ヲ準用ス
第九十四条中「登記何号」を「家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙」に改め、同条第一項中「登記番号欄ニ番号ヲ記載シ」を削る。
第九十五条第一項中「登記何号」を「家屋番号何番ノ建物ノ登記用紙」に改める。
第百条ノ二中「行政区画又ハ字ノ変更ニ伴ヒ」を削る。
第百一条及び第百二条ノ三第三項中「、表示番号及ビ登記番号」を「及ビ其番号」に改める。
第百八条を削り、第百八条ノ二を第百八条とする。
第百二十九条、第百三十一条及び第百三十七条中「登記番号欄ニ番号ヲ記載シ」を削る。
第百六十三条中「登記番号欄ニ其登記簿ニ於ケル登記ノ順序ヲ追ヒテ新ナル番号ヲ記載シ其左側ニ前登記番号ヲ記載シ」を削る。
第二条 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「登記番号欄、」及び同条第二項を削る。
第三条 立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)の一部を次のように改正する。
第十二条第二項を削る。
第十四条第一項中「登記番号欄、」を削り、同項に次の但書を加え、同条第二項を削る。
但シ乙区ニ付テハ記載スベキ事項ナキトキハ之ヲ設ケザルコトヲ得第十六条を次のように改める。
第十六条 所有権保存ノ登記ハ左ニ掲ゲタル者ヨリ申請スルコトヲ得
一 立木ノ存スル土地ノ所有者又ハ地上権者トシテ登記簿ニ登記セラレタル者
二 土地台帳ニ自己又ハ被相続人ガ立木ノ存スル土地ノ所有者トシテ登録セラレタル者
三 第一号ニ掲ゲタル者ノ証明書ニ依リ自己ノ所有権ヲ証スル者
四 判決其他官庁又ハ公署ノ書面ニ依リ自己ノ所有権ヲ証スル者
所有権保存ノ登記ヲ申請スル場合ニ於テハ申請書ニ前項第何号ノ規定ニ依リテ登記ヲ申請スル旨ヲ記載シ必要ナル証明書類及ビ図面ヲ添附スルコトヲ要ス但シ登記原因及ビ其ノ日附ヲ記載シ又ハ不動産登記法第三十五条第一項第二号乃至第四号ニ掲ゲタル書面ヲ添附スルコトヲ要セズ
第十九条第一項中「登記番号ヲ記載シ」を「登記用紙ヲ表示シ」に、同条第二項中「依リテ記載シタル登記番号」を「依ル表示」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年七月一日から施行する。
2 登記所は、従前の規定による登記簿を改正後の規定による登記簿に改製しなければならない。
3 前項の規定による改製に関し必要な事項は、法務府令で定める。
4 第二項の規定による改製を完了するまでの間は、当該登記所においてする登記については、従前の規定を適用する。但し、従前の不動産登記法第七十九条、第八十条、第八十一条、第九十一条第二項、第九十二条、第九十三条及び第百条ノ二並びに立木に関する法律第十六条の規定は、この限りでない。
(法務総裁・内閣総理大臣署名)