競馬法の一部を改正する法律
法律第百四十一号(昭二六・四・九)競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項但書中「その隣接競馬場において、年四回開催することができる。」を「その 開催することのできない回数の国営競馬は、他の競馬場において開催することができる。」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第二項 とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・農林大臣署名)
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項但書中「その隣接競馬場において、年四回開催することができる。」を「その 開催することのできない回数の国営競馬は、他の競馬場において開催することができる。」に改め、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を第二項 とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・農林大臣署名)