漁船保険法の一部を改正する法律
法律第百三十七号(昭二六・四・六)
漁船保険法(昭和十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項、第三十一条及び第三十五条第三項中「勅令」を「政令」に改める。
第十七条の次に次の一条を加える。
第十七条ノ二 保険ノ目的タル漁船ニ付戦争、変乱又ハ政令ヲ以テ定ムル之ニ準ズル事故ニ因リテ生ジタル損害ハ特約ヲ為シタル場合ニ限リ組合ニ於テ之ガ填補ヲ為スモノトス
組合ハ前項ノ特約ヲ為シタル場合ト雖モ法令ニ違反シテ航行又ハ操業ヲ為シタル場合ニ生ジタル損害ヲ填補スル責ニ任ゼズ
第十八条の次に次の一条を加える。
第十八条ノ二 左ノ場合ニ於テハ組合員ハ保険ノ目的タル漁船ヲ組合ニ委付シテ保険金額ノ全部ヲ請求スルコトヲ得
一 漁船ガ沈没シタルトキ
二 漁船ノ行方ガ知レザルトキ
三 漁船ガ修繕スルコト能ハザルニ至リタルトキ
四 漁船が捕獲、拿補又ハ抑留セラレ三十日間解放セラレザルトキ
第二十二条ノ四に次の一項を加える。
第十七条ノ二ノ特約ニ依ル保険ノ保険料率ニ付第二十六条ノ規定ニ依ル定款変更ノ命令アリタル場合ニハ前三項ノ規定ニ拘ラズ其ノ命令ニ依リ定款変更ノ効力ヲ生ズルモノトス
第二十八条第二項中「商法第六百三十一条乃至第六百四十条」を「商法第六百三十一条乃至第六百三十九条」に改め、「第八百三十三条第一号乃至第三号、」を削り、同項但書中「期間トス」を「期間トシ第八百三十六条第二項ノ規定中第八百三十三条第一号、第三号及ビ第四号トアルハ漁船保険法第十八条ノ二第一号及ヒ第三号トス」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)