郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律の一部を改正する法律

法律第百三十号(昭二六・四・四)

 郵便貯金法に基いて保管する証券の整理に関する法律(昭和二十四年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

 第三条を次のように改める。

 (郵便貯金通帳に対する記入)

第三条 地方貯金局は、預金者から第一条第一項本文に規定する郵便貯金通帳を受け入れたときは、当該証券整理貯金の金額をその郵便貯金通帳に記入する。

2 郵政省は、前項の規定による記入をするときは、預金者に対し、当該整理証券の証券保管証又は証券保管通帳(証券保管証又は証券保管通帳を亡失したときはその事由書)の提出を求めることができる。第四条第一項を次のように改め、同条第二項中「前項但書」を「前項」に、「通常郵便貯金」を「郵便貯金」に改め、同条第三項中「第一項但書」を「第一項」に改める。

  証券整理貯金については、その金額が郵便貯金通帳に記入されなくても、その払もどしをすることができる。

 第五条を次のように改める。

 (権利消滅の特例)

第五条 証券整理貯金についての預金者の権利は、昭和三十四年八月三十一日までは、郵便貯金法第二十九条第一項の規定にかかわらず、消滅しない。

 第六条中「記入の請求」を「記入」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。

 (大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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