保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律

法律第百四十七号(昭二六・四・一四)

 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

 「甲種看護婦」を「看護婦」に、「甲種看護婦国家試験」を「看護婦国家試験」に、「甲種看護婦籍」を「看護婦籍」に、「甲種看護婦免許」を「看護婦免許」に、「甲種看護婦免許証」を「看護婦免許証」に、「甲種看護婦養成所」を「看護婦養成所」に、「就業甲種看護婦名簿」を「就業看護婦名簿」に、「甲種看護婦業務従事証」を「看護婦業務従事証」に、「乙種看護婦」を「准看護婦」に、「乙種看護婦試験」を「准看護婦試験」に、「乙種看護婦籍」を「准看護婦籍」に、「乙種看護婦免許」を「准看護婦免許」に、「乙種看護婦免許証」を「准看護婦免許証」に、「乙種看護婦試験委員」を「准看護婦試験委員」に、「就業乙種看護婦名簿」を「就業准看護婦名簿」に、「乙種看護婦業務従事証」を「准看護婦業務従事証」にそれぞれ改める。

 第四条を次のように改める。

第四条 削除

 第六条中「(急性且つ重症の傷病者又はじよく婦に対する療養上の世話を除く。)」を削る。

 第十条第二号中「又は看護婦」を「、看護婦又は准看護婦」に改める。

 第十九条第一号及び第二十条第一号中「一年」を「六月」に改める。

 第二十一条第三号を次のように改める。

 三 免許を得た後三年以上業務に従事している准看護婦又は高等学校を卒業している准看護婦で前二号に規定する学校又は養成所において二年以上修業したもの

 第二十二条第二号及び第四号を次のように改める。

 二 厚生大臣の定める基準に従い、都道府県知事の指定した准看護婦養成所を卒業した者

 四 外国の看護婦学校を卒業し、又は外国において看護婦免許を得た者のうち、前条第四号に該当しない者で、厚生大臣の定める基準に従い、都道府県知事が適当と認めたもの

 第三十七条中「又は看護婦」を「、看護婦又は准看護婦」に改める。

 第四十三条第二項中「看護婦」の下に「、准看護婦」を加える。

 第四十四条第一号中「又は看護婦」を「、看護婦又は准看護婦」に改める。

 第五十四条を第五十四条第二項とし、同条第一項として次の一項を加える。

  旧保健婦規則第七条に規定する保健婦試験及び旧保健婦規則第八条に規定する講習は、昭和二十七年八月三十一日まで旧保健婦規則の規定に基き行うことができる。

 第六十条第一項中「看護婦」の下に「又は准看護婦」を加える。

   附 則

1 この法律は、昭和二十六年九月一日から施行する。

2 この法律において「新法」とはこの法律による改正後の保健婦助産婦看護婦法をいい、「旧法」とは従前の保健婦助産婦看護婦法をいう。

3 旧法の規定により甲種看護婦国家試験に合格した者は、新法の規定による看護婦国家試験に合格した者とみなす。

4 この法律施行の際、現に厚生大臣の免許を受けて甲種看護婦籍に登録されている者は、当然新法の規定により厚生大臣の免許を受けて看護婦籍に登録された者とする。

5 この法律施行の際、現に就業甲種看護婦名簿に記載されている者は、当然新法の規定によりその記載事項を届け出て就業看護婦名簿に記載された者とする。

6 旧法の規定により交付を受けた甲種看護婦免許証及び甲種看護婦業務従事証は、新法の規定により交付された看護婦免許証及び看護婦業務従事証とみなす。

7 この法律施行の際、現に存する旧法第二十一条第一号又は第二号に規定する学校又は甲種看護婦養成所は、新法第二十一条第一号又は第二号に規定する学校又は看護婦養成所とし、当該学校又は養成所において修業中の者に関する必要な規定は、文部大臣又は厚生大臣が定める。

8 旧法第二十一条第一号又は第二号に規定する学校又は甲種看護婦養成所の卒業生は、新法第二十一条の規定にかかわらず、看護婦国家試験を受けることができる。

9 この法律施行の際、現に存する旧法第二十二条第一号又は第二号に規定する学校又は乙種看護婦養成所は、昭和二十九年三月三十一日まで旧法の規定に基き存続することができる。

10 旧法の規定による乙種看護婦試験は当分のうち、なお従前の例により行う。

11 乙種看護婦試験に合格した者は、新法の適用については、国民医療法に基く看護婦規則(大正四年内務省令第九号、以下旧看護婦規則という。)による看護婦試験に合格した者とみなす。

12 旧看護婦規則により都道府県知事の看護婦免許を受けた者で、左の各号に該当する年数を通算して十三年を超えるものは、厚生大臣の定める講習を受けたときは、新法の規定による厚生大臣の看護婦免許を受けることができる。

 一 小学校、中学校又は高等学校その他厚生省令で定める学校で修業した年数

 二 旧看護婦規則による看護婦養成所その他厚生大臣の定める施設において看護婦になるのに必要な学科を修めた年数

 三 旧看護婦規則による看護婦免許を得た後看護婦の業務に従事した年数

13 前項の規定により厚生大臣の看護婦免許を受けることができる者は、新法第十九条及び第二十条の規定の適用については、看護婦国家試験に合格した者とみなす。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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