港則法の一部を改正する法律
法律第百二十三号(昭二六・四・二)
港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第三十条の次に次の二条を加える。
(火災警報)
第三十条の二 特定港内にある船舶であつて汽笛又は汽角を備えるものは、当該船舶に火災が発生したときは、航行している場合を除き、火災を示す警報として汽笛又は汽角をもつて長声五発を吹き鳴らさなければならない。
2 前項の警報は、適当な間隔をおいて繰り返さなければならない。
3 第一項の長声とは、四秒から六秒までの時間継続する発声をいう。
第三十条の三 特定港内に停泊する船舶であつて汽笛又は汽角を備えるものは、船内において、汽笛又は汽角の吹鳴に従事する者が見易いところに、前条に定める火災警報の方法を表示しなければならない。
第三十七条の二中「海上保安監部の長」を「海上保安監部又は運輸省令で定めるその他の管区海上保安本部の事務所の長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(運輸・内閣総理大臣署名)