水先法の一部を改正する法律

法律第百二十二号(昭二六・四・二)

 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)の一部を次のように改正する。

 別表中室蘭水先区の項の前に次の一項を加える。

釧路水先区

北海道釧路埼灯台(北緯四十二度五十八分二秒東経百四十四度二十二分三十八秒)から二百七十度三千七百メートルの地点まで引いた線、同地点から零度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面(釧路港に属する河川水面を含む。)

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名) 

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