漁業法及び水産庁設置法の一部を改正する法律
法律第百三十九号(昭二六・四・七)
(漁業法の一部改正)
第一条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。
第六十七条第三項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「又は有明海連合海区漁業調整委員会」を加える。
第八十二条第二項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「及び有明海連合海区漁業調整委員会」を加える。
第百九条の見出しを「(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
瀬戸内海に瀬戸内海連合海区漁業調整委員会を、有明海に有明海連合海区漁業調整委員会を置く。
同条第七項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「及び有明海連合海区漁業調整委員会」を加え、同項を第九項とする。
同条第五項及び第六項をそれぞれ第七項及び第八項とする。
同条第四項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「又は有明海連合海区漁業調整委員会」を加え、同項を第六項とする。
同条第三項を第四項とし、同項の次に第五項として次の一項を加える。
5 有明海連合海区漁業調整委員会の委員は、左に掲げる者をもつて充てる。
一 有明海の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が県ごとに互選した者各一人
二 学識経験がある者の中から主務大臣が選任した者二人
同条第二項の次に第三項として次の一項を加える。
3 第一項の規定において「有明海」とは、左に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面をいう。
一 長崎県瀬詰崎から熊本県天神山に至る直線
二 熊本県染岳から志柿村瀬戸三角点(一二四・六メートル)に至る直線
三 熊本県恵比須鼻から大矢野岳に至る直線
四 熊本県三角瀬戸灯台から中神島を経て三角岳に至る直線
第百十条の見出しを「(瀬戸内海連合海区漁業調整委員会等の指示)」に改め、同条中「瀬戸内海」の下に「又は有明海」を、「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「又は有明海連合海区漁業調整委員会」を加える。
第百十一条中「第百九条第三項第二号」を「第百九条第四項第二号の委員、有明海連合海区漁業調整委員会にあつては同条第五項第二号」に、「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会にあつては主務大臣」を「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会にあつては主務大臣」に、「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会にあつては委員」を、「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会にあつては委員」に改める。
第百十六条第三項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「若しくは有明海連合海区漁業調整委員会」を加える。
第百十七条中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「及び有明海連合海区漁業調整委員会」を加える。
附則第十二項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、」の下に「有明海連合海区漁業調整委員会、」を加え、「第百九条第五項」を「第百九条第七項」に改める。
(水産庁設置法の一部改正)
第二条 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。
第七条の六第一項の表中瀬戸内海連合海区漁業調整委員会の部の次に「有明海連合海区漁業調整委員会 有明海における漁業調整を行うこと。」を加える。
同条第二項中「及び瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」を「、瀬戸内海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会」に改める。
第七条の七の見出しを「(漁業調整事務局)」に改め、同条第一項中「瀬戸内海」の下に「及び有明海」を加え、「瀬戸内海漁業調整事務局」を「瀬戸内海漁業調整事務局及び有明海漁業調整事務局」に改め、同条第二項中「神戸市」の下に「に、有明海漁業調整事務局は、大牟田市」を、同条第三項中「瀬戸内海漁業調整事務局」の下に「及び有明海漁業調整事務局」を加える。
第八条第一項中「瀬戸内海漁業調整事務局」の下に「及び有明海漁業調整事務局」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(農林・内閣総理大臣署名)