外資に関する法律の一部を改正する法律
法律第百二十七号(昭二六・四・三)
外資に関する法律(昭和二十五年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。
第八条第二項第四号中「社債、貸付金債権、株式又は持分」を「社債又は貸付金債権」に改め、同号を同項第五号とし、同項第三号の次に次の一号を加える。
四 政令で定める場合を除いては、株式又は持分を取得する場合に、その取得の対価が当該取得のために対外支払手段を合法的に交換して得た本邦通貨その他対外支払手段と同等の価値のあるものでない場合
第十一条第一項中「を取得しようとするとき(次項の規定により届け出なければならない場合を除く。)を「(次項に規定する株式又は持分に該当するものを除く。)を取得しようとするとき」に改め、同条第二項中「該当するものを取得しようとする場合であって、」を「該当し、且つ、」に改め、「受領しようとしない」の下に「ものを取得した」を加え、「あらかじめ」を削り、同項第一号を次のように改める。
一 その取得が当該法人の財産の増加をもたらす株式又は持分
第十二条を次のように改める。
第十二条 削除
第十七条第二項を同条第四項とし、同条第三項中「前二項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項を次のように改める。
この法律の施行後、政府、地方公共団体その他権限のある者が、外国為替及び外国貿易管理法以外の法律で定める手続に基いて、外国投資家が本邦において適法に所有する財産の全部又は一部を収用し、又は買収した場合において、当該外国投資家が、当該収用又は買収により受領すべき対価に相当する金額の全部又は一部について外国へ向けた支払をしようとするときは、当該外国投資家は、政令で定めるところにより、その旨及び政令で定める事項を記載した書面を大蔵大臣に提出しなければならない。
2 大蔵大臣は、前項の規定による書面の提出があつたときは、直ちに、当該書面に記載された対価に相当する金額の外国へ向けた支払に必要な外貨資金に関する資料を閣僚審議会に提出しなければならない。
3 閣僚審議会は、前項の規定による資料の提出があつたときは、当該資料に記載された対価に相当する金額の外国へ向けた支払を確保するため、当該対価の受領の日から一年を経過する日までの間、必要な資金を外国為替予算に計上しなければならない。
第二十四条中「届出をして、又は」を削る。
第二十七条中「して、同項に規定する株式又は持分を取得」を削る。
附則第四項を附則第六項とし、附則第五項を附則第七項とし、附則第三項の次に次の二項を加える。
4 外国投資家が左に掲げる認可を受けて取得した株式又は持分で、外資委員会規則で定めるところにより、この規定の施行の日から六月以内に行われた申請に基いて外資委員会が指定したものに係る配当金(その指定の日以後に支払われるものに限る。)の外国へ向けた支払は、外国為替及び外国貿易管理法第二十七条の規定により認められたものとする。但し、外資委員会が条件を附した場合においては、当該条件に従わなければならない。
一 外国人の財産取得に関する政令の規定に基く認可
二 前項の規定により第十一条第一項の規定による認可の申請があつたものとみなされて同項の規定に基いてされた認可
三 第八条第一項及び第二項並びに第十四条及び第十五条第二項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第八条第一項若しくは第二項又は第十四条中「認可又は許可」又は「認可」とあるのは「指定」と、第十五条第二項中「前項」とあるのは「附則第四項」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣・法務総裁・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・電気通信・労働・建設大臣・経済安定本部総裁署名)