郵便振替貯金法の一部を改正する法律

法律第百三十一号(昭二六・四・四)

 郵便振替貯金法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

 郵便振替貯金法目次中

第一節 公金に関する郵便振替貯金

第二節 債券に関する郵便振替貯金

第三節 在外加入者の郵便振替貯金

第一節 公金等に関する郵便振替貯金

第二節 在外加入者の郵便振替貯金

に改める。

 第三条及び第四条を次のように改める。

第三条(国の保証) 国は、郵便振替貯金として受け入れた口座の貯金の払出及びその貯金の利子の支払を保証する。

第四条 削除

 第十条第一項中「振替及び払出を請求すること」を「振替及び払出の請求その他省令の定める請求又は届出をすること」に改める。

 第十七条第一項但書中「及び口座の現在高が十万円を超える場合におけるその超過額」を削る。

 第五章中「第一節 公金に関する郵便振替貯金」を「第一節 公金等に関する郵便振替貯金」に改め、「第二節 債券に関する郵便振替貯金」を削る。

 第六十三条を次のように改める。

第六十三条(公益事業の料金) 第五十八条から前条までの規定は、公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)による公益事業者を加入者とし、当該加入者に公益事業の料金を納付するための払込金又は振替金のみを当該口座に受け入れるための取扱について、これを準用する。

 第六十四条及び第六十五条を次のように改める。

第六十四条及び第六十五条 削除

 「第三節 在外加入者の郵便振替貯金」を「第二節 在外加入者の郵便振替貯金」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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