郵便貯金法の一部を改正する法律
法律第百二十九号(昭二六・四・四)
郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
郵便貯金法目次中
「 |
第四章 特別郵便貯金 |
」 |
第一節 すえ置郵便貯金 |
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第二節 積立郵便貯金 |
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第三節 定額郵便貯金 |
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第四節 特別すえ置郵便貯金 |
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第五節 すえ置期間経過後の特別郵便貯金 |
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第五章 保管証券 |
を
「 |
第四章 積立郵便貯金 |
」 |
第五章 定額郵便貯金 |
に改める。
第三条及び第四条を次のように改める。
第三条(国の保証) 国は、郵便貯金として預入された貯金の払もどし及びその貯金の利子の支払を保証する。
第四条 削除
第七条第一項中「五種」を「三種」に改め、第二号及び第五号を削り、第三号を第二号とし、第四号を第三号とし、同条第二項を削る。
第八条第二項中「官公署、学校、会社、工場その他の事業場に属する者が団体を組織して、」を「団体に属する者が、」に改め、「又はすえ置郵便貯金」を削る。
第九条を次のように改める。
第九条 削除
第十条第一項第三号中「及び宗教法人」を「宗教法人及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人」に改め、同項第四号中「及び国家公務員法」を「、国家公務員法」に改め、同号の末尾に「及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十二条の職員団体」を加え、同項第五号の次に次の一号を加える。
六 日本専売公社、日本国有鉄道、大日本育英会及び日本放送協会
第十二条第一項中「特別すえ置郵便貯金以外の郵便貯金」を「郵便貯金」に改め、同項第二号を削り、同項第三号を同項第二号とし、同項第四号を同項第三号とし、同号を次のように改め、同条第三項を削り、同条第四項中「及び郵便貯金切手」を削る。
三 定額郵便貯金
預入の月の初日から払もどし金の払渡(払もどし証書を発行するときはその発行)の日までの期間が五年をこえるとき |
年四分 |
同期間が四年をこえ五年以下であるとき |
年三分七厘 |
同期間が三年をこえ四年以下であるとき |
年三分五厘 |
同期間が二年をこえ三年以下であるとき |
年三分三厘 |
同期間が一年をこえ二年以下であるとき |
年三分一厘五毛 |
同期間が一年以下であるとき |
年三分 |
第十三条第一項に次の但書を加える。
但し、各月の十六日以後に預入された通常郵便貯金の預入金には、その預入の月の利子をつけない。
第十三条第三項を次のように改める。
通常郵便貯金及び積立郵便貯金の十円未満の端数には、利子をつけない。
第十四条中「、すえ置郵便貯金」及び「又は特別すえ置郵便貯金」を削る。
第十五条を次のように改める。
第十五条 削除
第十六条第二号を削り、同条第四号中「郵便貯金」を「通常郵便貯金」に改め、同号を同条第二号とし、同条第五号中「すえ置郵便貯金、積立郵便貯金及び団体取扱の郵便貯金」を「団体取扱の通常郵便貯金及び積立郵便貯金」に改め、同号を同条第四号とする。
第十八条の見出し中「、貯金証書及び証券保管証」を「及び貯金証書」に改め、同条第一項中「、貯金証書又は証券保管証」を「又は貯金証書」に改め、同条第二項中「若しくは証券保管証」を削る。
第十九条の見出し中「及び証券保管原簿」を削り、同条第二項を削る。
第二十条第一項中「又はすえ置郵便貯金」を削る。
第二十一条中「又は証券原簿所管庁」及び「又は証券の保管」を削り、「、貯金証書又は証券保管証」を「又は貯金証書」に改める。
第二十二条中「、貯金証書又は証券保管証」を「又は貯金証書」に改める。
第二十四条中「又は保管証券」を削る。
第二十五条に次の一項を加える。
郵政省は、預金者の請求があるときは、省令の定めるところにより、郵便貯金の取扱に関する証明資料として郵便貯金本人票を交付する。
第二十六条中「、又は保管証券を交付し」及び「又は交付」を削る。
第二十九条の見出し中「及び保管証券」を削り、同条第一項中「並びに証券の購入、保管、売却又は返付の請求」を削り、「貯金若しくは保管証券」を「貯金の現在高」に、「、貯金証書又は証券保管証」を「又は貯金証書」に、「、貯金証書若しくは証券保管証」を「若しくは貯金証書」に、「その貯金及び保管証券に関する預金者の権利は、消滅し、保管証券は、国庫に帰属する。」を「その貯金に関する預金者の権利は、消滅する。」に改め、同条第二項中「特別郵便貯金」を「積立郵便貯金及び定額郵便貯金」に改める。
第三十条中「、証券原簿所管庁」を削る。
第三十六条第一項中「十銭未満」を「一円未満」に改める。
「 |
第四章 特別郵便貯金 |
」 |
第一節 すえ置郵便貯金 |
を削る。
第四十一条を次のように改める。
第四十一条(取扱郵便局の特定) 郵政省は、通常郵便貯金の預金者の請求があるときは、省令の定めるところにより、その貯金の預入、払もどしその他の取扱をする郵便局を特定する。
前項の規定により郵便局を特定したときは、その郵便局以外の郵便局は、当該貯金について貯金の預入、払もどしその他の取扱をしない。
郵政省は、預金者の請求があるときは、省令の定めるところにより、第一項の規定による郵便局の特定を変更し、又は取り消す。
第四十二条から第四十四条までを次のように改める。
第四十二条から第四十四条まで 削除
「第二節 積立郵便貯金」を「第四章 積立郵便貯金」に改める。
第五十一条の次に次の一条を加える。
第五十一条の二(すえ置期間が経過した積立郵便貯金)積立郵便貯金は、そのすえ置期間が経過したときは、通常郵便貯金となる。
前項の場合には、郵政省は、預金者の請求により、その積立郵便貯金の通帳と引き換えに通常郵便貯金の通帳を交付する。
前項の規定による通帳の交付の請求があつた場合において、預金者が他に通常郵便貯金の通帳をもつて貯金の預入をしているときは、郵政省は、同項の規定にかかわらず、その貯金に積立郵便貯金であつた通常郵便貯金を組み入れる。
第一項の場合には、郵政省は、その積立郵便貯金の通帳によっては、貯金の預入又は一部払もどしの取扱をしない。
「第三節 定額郵便貯金」を「第五章 定額郵便貯金」に改める。
第五十二条第二項中「払渡の月」を「払渡の月の翌月」に改める。
「第四節 特別すえ置郵便貯金」を削る。
第五十七条を次のように改める。
第五十七条(預入の日から十年が経過した定額郵便貯金) 定額郵便貯金は、預入の日から十年が経過したときは、通常郵便貯金となる。
前項の場合には、郵政省は、預金者の請求により、その定額郵便貯金の貯金証書と引き換えに通常郵便貯金の通帳を交付する。
前項の規定による通帳の交付の請求があつた場合において、預金者が他に通常郵便貯金の通帳をもつて貯金の預入をしているときは、郵政省は、同項の規定にかかわらず、その貯金に定額郵便貯金であつた通常郵便貯金を組み入れる。
第一項の場合には、郵政省は、その定額郵便貯金の貯金証書によっては、貯金の預入又は一部払もどしの取扱をしない。
第一項の規定により通常郵便貯金となった貯金の全部払もどしで第二項の規定による通帳の交付の請求前のものについては、第五十五条の規定を準用する。
第五十八条から第七十条まで並びに「第五節 すえ置期間経過後の特別郵便貯金」及び「第五節 保管証券」を削る。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。但し、第二十五条第二項及び第四十一条の改正規定は、昭和二十六年十月一日から施行する。
2 この法律の施行前に預入したすえ置郵便貯金でこの法律の施行の際現に存するものについては、この法律の施行後でも、その従前の例による。但し、そのすえ置期間内においては、貯金の預入の取扱をしない。
3 この法律の施行前に預入した特別すえ置郵便貯金でこの法律の施行の際現に存するものについては、この法律の施行後でも、なお従前の例による。
4 前二項の郵便貯金については、郵政省は、預金者の請求があるときは、省令の定めるところにより、そのすえ置期間を短縮することができる。
5 この法律の施行前に保管した証券でこの法律の施行の際現に保管するものについては、この法律の施行後でも、なお従前の例による。
6 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。
第九条第十号を次のように改める。
十 削除
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)