家畜伝染病予防法の一部を改正する法律
法律第二百三十八号(昭二四・一二・三)
家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「三万円」を「九万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に第二十四条第一項各号の一に該当した家畜又は物品について、その所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。
(農林・内閣総理大臣署名)
法律第二百三十八号(昭二四・一二・三)
家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第一項中「三万円」を「九万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。
2 この法律施行前に第二十四条第一項各号の一に該当した家畜又は物品について、その所有者に対し交付する手当金については、なお従前の例による。
(農林・内閣総理大臣署名)