未復員者給与法の一部を改正する法律
法律第二百三十号(昭二四・一二・一)
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項に次の但書を加える。
但し、満十八歳未満の子のうち一人については、六百円とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年十一月一日から適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第二百三十号(昭二四・一二・一)
未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項に次の但書を加える。
但し、満十八歳未満の子のうち一人については、六百円とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年十一月一日から適用する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)