未復員者給与法の一部を改正する法律


法律第二百三十号(昭二四・一二・一)

 未復員者給与法(昭和二十二年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

 第四条第二項に次の但書を加える。

  但し、満十八歳未満の子のうち一人については、六百円とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和二十四年十一月一日から適用する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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