帝国石油株式会社法の一部を改正する法律


法律第二百三十三号(昭二四・一二・一)

 帝国石油株式会社法(昭和十六年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

 第二条及び第三条を次のように改める。

第二条及第三条 削除

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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