国立学校設置法の一部を改正する等の法律
法律第二百二十六号(昭二四・一一・三〇)
第一条 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。
第三条中
「 |
静岡大学 |
静岡県 |
文理学部 教育学部 工学部 |
静岡高等学校 浜松工業専門学校 静岡第一師範学校 静岡第二師範学校 静岡青年師範学校 |
」 |
を
「 |
商船大学 |
静岡県 |
商船学部 |
高等商船学校 海務学院 |
」 |
静岡大学 |
文理学部 教育学部 工学部 |
静岡高等学校 浜松工業専門学校 静岡第一師範学校 静岡第二師範学校 静岡青年師範学校 |
に改める。
第五条中
「 |
岐阜大学 |
農学部 |
附属農場、附属演習林 |
」 |
を
「 |
岐阜大学 |
農学部 |
附属農場、附属演習林 |
」 |
商船大学 |
商船学部 |
船舶運航研究施設 |
に改める。
附則第十一項中「東京水産大学」の下に「及び商船大学」を加え、「農林大臣」を「それぞれ農林大臣及び運輸大臣」に改める。
附則第十二項中「「農林省令」と」の下に「、商船大学にあつては「運輸省令」とそれぞれ」を加える。
附則第十三項を附則第十五項とし、附則第十二項の次に次の二項を加える。
13 国立学校設置法の一部を改正する等の法律(昭和二十四年法律第二百二十五号)施行の際現に高等商船学校に在学する者で昭和二十四年度に入学したものは、商船大学に入学させるものとする。
14 前項の規定により商船大学に入学させた者については、高等商船学校における在学年数は、商船大学における在学年数とみなし、高等商船学校において履修した課程は、商船大学において履修したものとみなす。
別表第一弘前大学の項中「八二五人」を「八二一人」に、同表東北大学の項中「三、 九九七人」を「三、九七七人」に、同表群馬大学の項中「九〇二人」を「八九七人」 に、同表信州大学の項中「一、二二三人」を「一、二一九人」に、同表京都大学の項 中「三、四五三人」を「三、四一四人」に、同表鳥取大学の項中「八一一人」を「八〇九人」に、同表九州大学の項中「二、九一六人」を「二、八七九人」に、
同表中
「 |
岐阜大学 |
四五二人 |
」 |
を
「 |
岐阜大学 |
四五二人 |
」 |
商船大学 |
二六六人 |
に改める。
別表第四東京医科歯科大学の項中「七四三人」を「七三一人」に改める。
第二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第二十九条中「海務学院」及び「高等商船学校」を削る。
第三十二条及び第三十三条を次のように改める。
第三十二条及び第三十三条 削除
第三十六条第一項中「高等商船学校、商船学校及び海員養成所の生徒」を「商船大学、商船学校及び海員養成所の学生及び生徒」に改める。
第三十八条中
「 |
造船技術審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
を
「 |
造船技術審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて造船技術の向上に関する重要事項を調査審議すること。 |
」 |
船員教育審議会 |
運輸大臣の諮問に応じて船員教育に関する重要事項を調査審議すること。 |
に改める。
附則第十項を附則第十一項とし、以下一項ずつ繰り下げ、附則第九項の次に次の一項を加える。
10 国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)の規定により設置される、商船大学は、昭和二十五年三月三十一日までは、本省の附属機関として置かれるものとする。
第三条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第四条第六項第二号中「水産実習、」の下に「商船、商船実習、」を加える。
別表第一備考三中「及び水産」を「、水産及び商船」に改める。
別表第五第一欄中「若しくは水産実習」を「、水産実習若しくは商船実習」に改める。
第四条 中等学校令等の特例に関する件(昭和十六年勅令第千百五十七号)は、廃止する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(文部・運輸・内閣総理大臣署名)