帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律


法律第二百三十四号(昭二四・一二・一)

 帝国燃料興業株式会社法(昭和十二年法律第五十二号)は、廃止する。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項第十一号中「燃料興業債券、」を削る。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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