帝国燃料興業株式会社法を廃止する法律
法律第二百三十四号(昭二四・一二・一)
帝国燃料興業株式会社法(昭和十二年法律第五十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号中「燃料興業債券、」を削る。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)
法律第二百三十四号(昭二四・一二・一)
帝国燃料興業株式会社法(昭和十二年法律第五十二号)は、廃止する。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第十一号中「燃料興業債券、」を削る。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)