国会法の一部を改正する法律

法律第二百二十一号(昭二四・一〇・二六)

 国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。

 第三十九条中「各省次官」を「政務次官」に改める。

 第四十二条第一項の各号を次のように改める。

一 内閣委員会

二 人事委員会

三 地方行政委員会

四 法務委員会

五 外務委員会

六 大蔵委員会

七 文部委員会

八 厚生委員会

九 農林委員会

十 水産委員会

十一 通商産業委員会

十二 運輸委員会

十三 郵政委員会

十四 電気通信委員会

十五 労働委員会

十六 建設委員会

十七 経済安定委員会

十八 予算委員会

十九 決算委員会

二十 議院運営委員会

二十一 懲罰委員会

二十二 図書館運営委員会

 第四十三条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。

  専門員は、相当額の報酬を受ける。

 第七十八条第一項に次の但書を加える。

  但し、議院運営委員会の決定があつた場合は、この限りでない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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