国会法の一部を改正する法律
法律第二百二十一号(昭二四・一〇・二六)
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
第三十九条中「各省次官」を「政務次官」に改める。
第四十二条第一項の各号を次のように改める。
一 内閣委員会
二 人事委員会
三 地方行政委員会
四 法務委員会
五 外務委員会
六 大蔵委員会
七 文部委員会
八 厚生委員会
九 農林委員会
十 水産委員会
十一 通商産業委員会
十二 運輸委員会
十三 郵政委員会
十四 電気通信委員会
十五 労働委員会
十六 建設委員会
十七 経済安定委員会
十八 予算委員会
十九 決算委員会
二十 議院運営委員会
二十一 懲罰委員会
二十二 図書館運営委員会
第四十三条第二項を次のように改め、同条第三項を削る。
専門員は、相当額の報酬を受ける。
第七十八条第一項に次の但書を加える。
但し、議院運営委員会の決定があつた場合は、この限りでない。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理大臣署名)