日本製鉄株式会社法の一部を改正する法律


法律第二百三十六号(昭二四・一二・一)

 日本製鉄株式会社法(昭和八年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

 第五条を次のように改める。

第五条 削除

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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