船舶法の一部を改正する法律
法律第二百三十七号(昭二四・一二・一)
船舶法(明治三十二年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。
第五条の次に次の一条を加える。
第五条ノ二 日本船舶ノ所有者ハ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ其船舶ノ船籍港ヲ管轄スル管海官庁(其船舶ノ運航上ノ都合ニ因リ已ムコトヲ得ザル事由アルトキハ最寄ノ管海官庁)ニ提出シ其検認ヲ受クルコトヲ要ス
前項ノ期日ハ船舶国籍証書ノ交付ヲ受ケタル日又ハ船舶国籍証書ニ付前回ノ検認ヲ受ケタル日ヨリ総噸数百噸以上ノ鋼製船舶ニ在リテハ四年ヲ総噸数百噸未満ノ鋼製船舶ニ在リテハ二年ヲ木製船舶ニ在リテハ一年ヲ経過シタル後タルコトヲ要ス
船舶ガ外国ニ在ル場合其他已ムコトヲ得ザル事由ニ因リ第一項ノ規定ニ依リ主務大臣ノ定ムル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出スルコトヲ得ザル場合ニ於テ其期日マデニ其船舶ノ所有者ヨリ理由ヲ具シテ申請アリタルトキハ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ提出期日ノ延期ヲ認ムルコトヲ得延期セラレタル期日マデニ提出スルコトヲ得ザル場合亦同ジ
日本船舶ノ所有者ガ第一項ノ規定ニ依リ主務大臣ノ定ムル期日又ハ前項ノ規定ニ依リ延期セラレタル期日マデニ船舶国籍証書ヲ提出セザルトキハ船舶国籍証書ハ其効力ヲ失フ此場合ニ於テ船籍港ヲ管轄スル管海官庁ハ船舶原簿ニ付職権ヲ以テ抹消ノ登録ヲ為スコトヲ要ス
第六条の次に次の一条を加える。
第六条ノ二 第五条第一項ノ規定ニ依リ登録ヲ為シタル船舶ニ付所有者ノ変更アリタルトキハ新所有者ハ船舶国籍証書ノ書換ノ申請ヲ為シタル後ニ非ザレバ其船舶ヲ航行セシムルコトヲ得ズ但其事実ヲ知ルニ至ルマデノ間及其事実ヲ知リタル日ヨリ二週間内ハ此限ニ在ラズ
第二十条中「前十六条」を「第四条乃至前条」に改める。
第二十二条を次のように改める。
第二十二条 日本船舶ニ非ズシテ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲ又ハ日本船舶ノ船舶国籍証書若クハ仮船舶国籍証書ヲ以テ航行シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得
前項ノ規定ハ船舶ガ捕獲ヲ避ケントスル目的ヲ以テ日本ノ国旗ヲ掲ゲタルトキハ之ヲ適用セズ
日本船舶ガ国籍ヲ詐ル目的ヲ以テ日本ノ国旗以外ノ旗章ヲ掲ゲタルトキ亦前二項ニ同ジ
第二十二条の次に次の一条を加える。
第二十二条ノ二 船長ガ当該官吏吏員ノ臨検ニ際シ之ニ呈示スル目的ヲ以テ他ノ船舶ノ船舶国籍証書又ハ仮船舶国籍証書ヲ船内ニ備置キ其船舶ヲ航行セシメタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得
第二十三条を次のように改める。
第二十三条 第三条、第六条又ハ第六条ノ二ノ規定ニ違反シタルトキハ船長ヲ二年以下ノ懲役又ハ十万円以下ノ罰金ニ処ス此場合ニ於テ船長ノ所有又ハ占有ニ係ル其船舶ヲ没収スルコトヲ得
第二十五条を次のように改める。
第二十五条 削除
第二十六条及び第二十七条中「五千円」を「五万円」に改める。
第二十七条ノ二中「千円」を「三万円」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第五条ノ二第一項の規定によりこの法律施行後最初に受けるべき検認の期日については、同条第二項の規定は、適用しない。
(運輸・内閣総理大臣署名)