自転車競技法の一部を改正する法律
法律第二百十七号(昭二四・六・二四)
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「市」を「市町村」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
第四条中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第六条中「指定市の市長」を「指定市町村の市町村長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・通商産業・運輸大臣署名)
法律第二百十七号(昭二四・六・二四)
自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項中「市」を「市町村」に、「指定市」を「指定市町村」に改める。
第四条中「指定市」を「指定市町村」に改める。
第六条中「指定市の市長」を「指定市町村の市町村長」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(内閣総理・通商産業・運輸大臣署名)