国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
法律第二百二十五号(昭二四・一一・三〇)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 各議院の役員及び特別委員長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。但し、日額二百円を超えてはならない。
第十条中「月額七千円」を「月額九千円」に改める。
第十一条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第十条の改正規定は、昭和二十四年十一月一日から適用する。
2 議長、副議長及び議員の秘書が昭和二十四年十一月一日以後の分として既に支給を受けた給料は、この法律による給料の内払とみなす。
(内閣総理大臣署名)