食糧の輸入税を免除する法律の一部を改正する法律

法律第二百二十三号(昭二四・一一・七)

法律第二百二十三号(昭二四・一一・七)

 食糧の輸入税を免除する法律(昭和二十二年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

 本則中「昭和二十四年」を「昭和二十五年」に改め、別表中「三二 茶」及び「一六六 重炭酸曹達」を削る。

   附 則

この法律は、昭和二十五年一月一日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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