逓信職員訓練法
法律第二百八号(昭二三・八・一)
(この法律の目的)
第一条 この法律は、逓信大臣の管理する国の業務の能率を増進し、その完全な運営を図るためその業務に従事する職員(以下逓信職員という。)に対し逓信大臣が行う訓練に関し規定するものとする。
(訓練の範囲)
第二条 この法律の規定に基き逓信大臣の行う訓練は、逓信職員の担当する業務の遂行に直接関係があるものに限られる。逓信大臣は、専門的な学科目を除き、一般の学校で通例実施されている学科目について訓練の教程を施すことはできない。
(逓信大臣の権限及び職責)
第三条 逓信大臣は、この法律の規定による訓練を行うにつき、この法律で定めるものの外、左の権限及び職責を有する。
一 訓練を必要とする逓信職員に対し、職場訓練に参加すること及び必要な教程を修めることを命令すること。
二 この法律に従い逓信大臣の指定する特殊の訓練を受けた場合には、その訓練期間終了後六箇月を超えない期間は、引き続き逓信省に在職しなければならない旨の契約を、逓信職員と締結すること。
三 訓練に必要な施設(寄宿舎を含む。)を設け、及び物品を供与すること。
2 前項第二号の契約を締結しない逓信職員に対しては、逓信大臣は、同号の特殊の訓練を行わないことができる。
(逓信大臣の職権の委任)
第四条 逓信大臣は、この法律に定める職権で細目の事項に関するものを、部局の長に委任することができる。
(訓練の計画)
第五条 逓信大臣は、この法律の規定に従い、毎年第一条の業務の各種類別に訓練人員、訓練課程、訓練期間その他の事項を含む訓練に関する実行計画を定める。
(委託訓練)
第六条 逓信大臣は、逓信職員の訓練につき必要があると認める場合は、一般の学校その他の教育研究機関等に職員を派遣し、その職員の担当事務に直接関係のある専門の事項を研修させることができる。
附 則
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。
2 逓信講習所官制(昭和二十年勅令第百三十五号)は、これを廃止する。
3 無線電信講習所官制(昭和十七年勅令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。
第一条 無線電信講習所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ無線通信ニ関スル技術ノ教授並ニ無線通信士ノ養成ヲ掌ル
第二条中「逓信大臣」を「文部大臣」に改める。
第三条中「逓信教官」を「文部教官」に、「逓信事務官」を[文部事務官」に「逓信技官」を「文部技官」に改める。
第四条中「逓信大臣」を「文部大臣」に改める。
4 この法律施行の際、現に無線電信講習所に属する施設は、これを文部省に移管する。
(文部・逓信・内閣総理大臣署名)