水先法の一部を改正する法律

法律第百八十九号(昭二三・七・二七)

 水先法(明治三十二年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

 第三条中第一号を削り、第二号を第一号とし、以下順次一号ずつ繰り上げる。

 第三条ノ二 主務大臣ハ少クトモ毎年一回水先人ガ前条第三号ニ該当セザルヤ否ヤヲ確ムルタメ其ノ体格検査ヲ執行スべシ

附 則

 この法律は、公布の日から、これを施行する。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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