消防組織法の一部を改正する法律
法律第百八十七号(昭二三・七・二四)
消防組織法の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「市町村」を「市町村長」に改め、同条第三項中「市町村」を「市町村長の承認を得て、消防長」に改める。
第十三条中「定める基準により、」を「承認を得て、」に改める。
第十五条の次に、次の一条を加える。
第十五条の二 消防団の設置、区域及び組織は、地方的要求に応じて、市町村長がこれを定める。
消防本部を置く市町村においては、消防団は、消防長又は消防署長の所轄の下に行動し、消防長又は消防署長の命令があるときは、その区域外においても業務に従事することができる。
消防団員の定員、任免、給与、服務その他の事項は、市町村条例で、その訓練、礼式及び服制に関する事項は、国家消防庁の定める準則に則り、市町村規則でこれを定める。
附 則
この法律は、公布の日から、これを施行する。
(内閣総理大臣署名)