理容師法の一部を改正する法律

法律第百八十一号(昭二三・七・二〇)

 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

第二条 学校教育法第四十七条に規定する者で、厚生大臣の指定した理髪師養成施設において一年以上理髪師たるに必要な智識及び技能を修得した後更に一年以上の実地習練を経た者は、都道府県知事の免許を受けて理髪師になることができる。その実地習練について必要な規定は、省令でこれを定める。

第三条 学校教育法第四十七条に規定する者で、厚生大臣の指定した美容師養成施設において一年以上美容師たるに必要な智識及び技能を修業した後更に一年以上の実地習練を経た者は、都道府県知事の免許を受けて美容師になることができる。その実地習練について必要な規定は、省令でこれを定める。

第四条 厚生大臣が第二条及び第三条に規定する理髪師及び美容師の養成施設を指定しようとするときは、理容師養成施設指定協議会に諮問しなければならない。

 前項の理容師養成施設指定協議会に関する規定は、省令で、これを定める。

附 則

第二十条 この法律は、昭和二十三年八月一日から、これを施行する。

第二十一条 学校教育法第四十七条に規定する者は、第二条及び第三条の規定にかかわらず、昭和二十八年六月三十日までは、都道府県知事が行う理髪師又は美容師の試験に合格したときは、免許を受けて理容師になることができる。

  前項の試験は、従前の例により行うものとする。

(厚生・内閣総理大臣署名)

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