保健婦助産婦看護婦法
法律第二百三号(昭二三・七・三〇)
第一章 総則
第一条 この法律は、保健婦、助産婦及び看護婦の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上をはかるのを目的とする。
第二条 この法律において、「保健婦」とは、厚生大臣の免許を受けて、保健婦の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする女子をいう。
第三条 この法律において、「助産婦」とは、厚生大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導をなすことを業とする女子をいう。
第四条 看護婦は、甲種看護婦及び乙種看護婦とする。
第五条 この法律において「甲種看護婦」とは、厚生大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助をなすことを業とする女子をいう。
第六条 この法律において、「乙種看護婦」とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は甲種看護婦の指示を受けて、前条に規定すること(急性且つ重症の傷病者又はじよく婦に対する療養上の世話を除く。)をなすことを業とする女子をいう。
第二章 免許
第七条 保健婦、助産婦又は甲種看護婦になろうとする者は、保健婦国家試験、助産婦国家試験又は甲種看護婦国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。
第八条 乙種看護婦になろうとする者は乙種看護婦試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
第九条 つんぼ、おし又は盲の者には、前二条の規定による免許(以下免許という。)を与えない。
第十条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。
一 罰金以上の刑に処せられた者
二 前号に該当する者を除く外保健婦、助産婦又は看護婦の業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
三 素行が著しく不良である者
四 精神病者、麻薬若しくは大麻の中毒者又は伝染性の疾病にかかつている者
第十一条 厚生省に、保健婦籍、助産婦籍及び甲種看護婦籍を備え、保健婦免許、助産婦免許及び甲種看護婦免許に関する事項を登録する。
第十二条 都道府県に、乙種看護婦籍を備え、乙種看護婦免許に関する事項を登録する。
第十三条 免許は、保健婦籍、助産婦籍若しくは甲種看護婦籍又は乙種看護婦籍に登録することによつて、これをなす。
2 厚生大臣又は都道府県知事は、免許を与えたときは、それぞれ保健婦免許証、助産婦免許証若しくは甲種看護婦免許証又は乙種看護婦免許証を交付する。
第十四条 保健婦、助産婦又は甲種看護婦が、第九条の規定に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。
2 乙種看護婦が、第九条の規定に該当するときは、都道府県知事は、その免許を取り消す。
3 保健婦、助産婦又は甲種看護婦が、第十条各号の一に該当し、又は保健婦、助産婦又は甲種看護婦としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
4 乙種看護婦が、第十条各号の一に該当し、又は乙種看護婦としての品位を損するような行為のあつたときは、都道府県知事は、その免許を取り消し、又は期間を定めて業務の停止を命ずることができる。
5 前二項の規定による取消処分を受けた者であつても、疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第十三条の規定を準用する。
第十五条 厚生大臣は、前条第一項第三項又は第五項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ保健婦助産婦看護婦試験審議会の意見を聞かなければならない。
2 都道府県知事は、前条第二項、第四項又は第五項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ乙種看護婦試験委員の意見を聞かなければならない。
3 前条第一項から第四項までに規定する処分がなされるに当つては、当該処分を受ける者に、厚生大臣又は都道府県知事の指定した官吏若しくは吏員又は保健婦助産婦看護婦試験審議会の委員若しくは乙種看護婦試験委員に対して弁明する機会が与えられなければならない。この場合においては、厚生大臣又は都道府県知事は、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ、書面を以て、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき事由を通知しなければならない。
4 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、且つ、自己に有利な証拠を提出することができる。
5 弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作製し、且つ、処分の決定について厚生大臣又は都道府県知事に意見を述べなければならない。
第十六条 この章に規定するものの外、免許の申請、保健婦籍、助産婦籍、甲種看護婦籍及び乙種看護婦籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに住所の届出に関しては、省令でこれを定める。
第三章 試験
第十七条 保健婦国家試験、助産婦国家試験、甲種看護婦国家試験又は乙種看護婦試験は、それぞれ保健婦、助産婦、甲種看護婦又は乙種看護婦として必要な知識及び技能についてこれを行う。
第十八条 保健婦国家試験、助産婦国家試験及び甲種看護婦国家試験は、厚生大臣が、乙種看護婦試験は、都道府県知事が、毎年少くとも一回これを行う。
第十九条 保健婦国家試験は、甲種看護婦国家試験に合格した者又は第二十一条各号の一に該当する者であつて、さらに左の各号の一に該当するものでなければ、これを受けることができない。
一 文部大臣の指定した学校において一年以上保健婦になるのに必要な学科を修めた者
二 厚生大臣の指定した保健婦養成所を卒業した者
三 外国の保健婦学校を卒業し、又は外国において保健婦免許を得た者で、厚生大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第二十条 助産婦試験は、甲種看護婦国家試験に合格した者又は第二十一条各号の一に該当する者であつて、さらに左の各号の一に該当するものでなければ、これを受けることができない。
一 文部大臣が指定した学校において一年以上助産に関する学科を修めた者
二 厚生大臣の指定した助産婦養成所を卒業した者
三 外国の助産婦学校を卒業し、又は外国において助産婦免許を得た者で、厚生大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第二十一条 甲種看護婦国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 文部大臣の指定した学校において三年以上甲種看護婦になるのに必要な学科を修めた者
二 厚生大臣の指定した甲種看護婦養成所を卒業した者
三 免許を得た後三年以上業務に従事している乙種看護婦で、高等学校を卒業し、前二号に規定する学校又は養成所において一年以上修業したもの
四 外国の看護婦学校を卒業し、又は外国において看護婦免許を得た者で、厚生大臣が第一号又は第二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めたもの
第二十二条 乙種看護婦試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。
一 文部大臣の指定した学校において二年の看護に関する学科を修めた者
二 厚生大臣の指定した乙種看護婦養成所を卒業した者
三 前条第一号、第二号又は第四号に該当する者
四 外国の看護婦学校を卒業し、又は外国において看護婦免許を得た者のうち、前条第四号に該当しない者で、厚生大臣が適当と認めたもの
第二十三条 厚生大臣の諮問に応じて保健婦国家試験、助産婦国家試験、甲種看護婦国家試験及び乙種看護婦試験に関する重要事項を調査審議させるために、厚生大臣の監督に属する保健婦助産婦看護婦試験審議会(以下審議会という。)を置く。
2 審議会は、前項に規定する事項の外、厚生大臣の諮問に応じて第十九条から前条までの各第二号の規定による養成所の指定に関する重要事項を調査審議するものとする。
第二十四条 保健婦国家試験、助産婦国家試験及び甲種看護婦国家試験の実施に関する事務を掌らせるために、厚生大臣の監督に属する保健婦助産婦甲種看護婦国家試験委員(以下試験委員という。)を置く。
2 厚生大臣は、前項に定めるものの外、試験委員に第十九条から第二十二条までの各第二号の規定による養成所に関して必要な事項を調査させることができる。
第二十五条 乙種看護婦試験の実施に関する事務を掌らせるために、都道府県知事の監督に属する乙種看護婦試験委員を置く。
第二十六条 厚生大臣は、都道府県知事に対し、乙種看護婦試験の実施について必要な事項を指示し、又は試験委員に、乙種看護婦試験の基準に関して、乙種看護婦試験委員を指導させることができる。
2 厚生大臣は、前項の規定による指示をなし、又は指導をさせる場合は、審議会の意見を聴かなければならない。
第二十七条 試験委員、乙種看護婦試験委員その他保健婦国家試験、助産婦国家試験、甲種看護婦国家試験又は乙種看護婦試験の実施に関する事務を掌る者は、その事務の施行に当つては厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。
第二十八条 この章に規定するものの外、保健婦国家試験、助産婦国家試験、甲種看護婦国家試験又は乙種看護婦試験の試験科目、受験手続その他試験に関して必要な事項は、省令でこれを定める。
第四章 業務
第二十九条 保健婦でなければ、保健婦又はこれに類似する名称を用いて、第二条に規定する業をしてはならない。
第三十条 助産婦でなければ、第三条に規定する業をしてはならない。但し、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定に基いてなす場合はこの限りでない。
第三十一条 甲種看護婦でなければ、第五条に規定する業をしてはならない。但し医師法又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の規定に基いてなす場合は、この限りでない。
2 保健婦及び助産婦は、前項の規定にかかわらず、第五条に規定する業をなすことができる。
第三十二条 乙種看護婦でなければ、第六条に規定する業をしてはならない。但し、医師法又は歯科医師法の規定に基いてなす場合は、この限りでない。
第三十三条 保健婦、助産婦、甲種看護婦又は乙種看護婦が、その業務を開始しようとする場合又は廃止した場合には、就業地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による開始に関する届出をした者が、業務を継続する場合においては、二年毎に、就業地の都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 前二項の規定による届出に関して必要な事項は、省令でこれを定める。
第三十四条 都道府県知事は、就業保健婦名簿、就業助産婦名簿、就業甲種看護婦名簿又は就業乙種看護婦名簿を備えて、前条の規定による届出に関する事項を記載し、業務開始の届出をなした者に対しては、保健婦業務従事証、助産婦業務従事証、甲種看護婦業務従事証又は乙種看護婦業務従事証を交付し、業務継続の届出をなした者に対しては、それぞれ従事証にその旨を記入する。
2 前項の名簿及び従事証に関する事項は、省令でこれを定める。
第三十五条 保健婦は、傷病者の療養上の指導を行うに当つて主治の医師又は歯科医師があるときは、その指示を受けなければならない。
第三十六条 保健婦は、その業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。但し、前条の規定の適用を妨げない。
第三十七条 保健婦、助産婦又は看護婦は、主治の医師又は歯科医師の指示があつた場合の外、診療機械を使用し、医薬品を授与し、又は医薬品について指示をなしその他医師若しくは歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずる虞のある行為をしてはならない。但し、臨時応急の手当をなし、又は助産婦がへそのおを切り、かん腸を施し、その他助産婦の業務に当然附随する行為をなすことは差支ない。
第三十八条 助産婦は、妊婦、産婦、じよく婦、胎児又は新生児に異常があると認めたときは、医師の診療を請わしめることを要し、自らこれらの者に対して処置をしてはならない。但し、臨時応急の手当はこの限りでない。
第三十九条 業務に従事する助産婦は、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導の求があつた場合は、正当な事由がなければこれを拒んではならない。
2 分娩の介助又は死胎の検案をした助産婦は、出生証明書、死産証書又は死胎検案書の交付の求があつた場合は、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
第四十条 助産婦は、自ら分娩の介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。
第四十一条 助産婦は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。
第四十二条 助産婦が分娩の介助をしたときは、助産に関する事項を遅滞なく助産録に記載しなければならない。
2 前項の助産録であつて病院、診療所又は助産所に勤務する助産婦のなした助産に関するものは、その病院、診療所又は助産所の管理者において、その他の助産に関するものは、その助産婦において五年間これを保存しなければならない。
3 第一項の規定による助産録の記載事項に関しては、省令でこれを定める。
第五章 罰則
第四十三条 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。
一 第二十九条から第三十二条までの規定に違反した者
二 虚偽又は不正の事実に基いて免許を受けた者
2 前項第一号の罪を犯した者が、助産婦、看護婦又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、これを二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。
第四十四条 左の各号の一に該当する者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
一 業務停止中の保健婦助産婦又は看護婦であつて、その業務をなしたもの
二 第三十五条から第三十八条までの規定に違反した者
三 第二十七条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者
第四十五条 第三十三条又は第四十条から第四十二条までの規定に違反した者は、これを五千円以下の罰金に処する。
附 則
第四十六条 この法律中、学校及び養成所の指定に関する部分並びに第四十七条から第五十条までの規定は、医師法施行の日から、看護婦に関する部分は、昭和二十五年九月一日から、その他の部分は、昭和二十六年九月一日から、これを施行する。
第四十七条 保健婦助産婦看護婦令(昭和二十二年政令第百二十四号)は、これを廃止する。
第四十八条 保健婦助産婦看護婦令第二十一条から第二十四条までの規定によつて文部大臣又は厚生大臣の行つた指定は、それぞれこの法律の相当規定によつてなしたものとみなす。
第四十九条 保健婦及び助産婦について必要な事項は、昭和二十六年八月三十一日までは、命令でこれを定める。
2 国民医療法に基く保健婦規則(昭和二十年厚生省令第二十号、以下旧保健婦規則という。)及び同法に基く助産婦規則(明治三十二年勅令第三百四十五号、以下旧助産婦規則という。)は、昭和二十六年八月三十一日までは、これを前項の規定に基く命令とみなす。
3 第一項の規定に基く命令の規定に違反し、免許を受けないで保健婦の名称を用いて保健婦の業務をなし、又は登録を受けないで助産婦の業務をした者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
4 第一項の規定に基く命令の規定に違反し、保健婦若しくは助産婦の業務上の義務を怠つた者又は業務停止中の保健婦若しくは助産婦であつてその業務をしたものは、これを五千円以下の罰金に処する。
5 第一項の規定に基く命令の規定に違反し、免許、登録又は届出に関する必要な手続を怠つた者は、これを五百円以下の罰金に処する。
第五十条 看護婦について必要な事項は、昭和二十五年八月三十一日までは命令でこれを定める。
2 国民医療法に基く看護婦規則(大正四年内務省令第九号、以下旧看護婦規則という。)は、昭和二十五年八月三十一日までは、これを前項の規定に基く命令とみなす。
3 第一項の規定に基く命令の規定に違反し、免許を受けないで看護婦の業務をした者は、これを六月以下の懲役又は五千円以下の罰金に処する。
4 第一項の規定に基く命令の規定に違反し、看護婦の業務上の義務を怠つた者又は業務停止中の看護婦であつてその業務をしたものは、これを五千円以下の罰金に処する。
5 第一項の規定に基く命令の規定に違反し、免許、登録又は届出に関する必要な手続を怠つた者は、これを五百円以下の罰金に処する。
第五十一条 旧保健婦規則により都道府県知事の保健婦免許を受けた者は、第二十九条の規定にかかわらず、保健婦の名称を用いて第二条に規定する業をなすことができる。
2 前項の者については、この法律中保健婦に関する規定を準用する。
3 第一項の者は、第十九条の規定にかかわらず、保健婦国家試験を受けることができる。
第五十二条 旧助産婦規則により助産婦名簿に登録を受けた者は、第三十条の規定にかかわらず、第三条に規定する業をなすことができる。
2 前項の者については、この法律中助産婦に関する規定(第三十一条第二項の規定を除く。)を準用する。
3 第一項の者は、第十九条の規定にかかわらず、助産婦国家試験を受けることができる。
第五十三条 旧看護婦規則により都道府県知事の看護婦免許を受けた者は、第三十一条の規定にかかわらず、看護婦の名称を用いて、第五条に規定する業をなすことができる。
2 前項の者については、その従事することのできる業務の範囲以外の事項に関しては、この法律のうち乙種看護婦に関する規定を準用する。但し、就業乙種看護婦名簿は就業看護婦名簿と、乙種看護婦業務従事証は看護婦業務従事証と読み替えるものとする。
3 第一項の者は、第二十一条の規定にかかわらず甲種看護婦国家試験を受けることができる。
第五十四条 昭和二十六年九月一日において現に、旧保健婦規則第三条第一号若しくは第二号に該当する者、旧保健婦規則第三条第一号の養成所において修業中であつて、引き続き修業卒業するに至つた者又は昭和二十六年九月一日以後に旧保健婦規則第三条第二号に該当するに至つた者は、当分のうち、なお旧保健婦規則により都道府県知事の免許を受けることができる。
第五十五条 昭和二十六年九月一日において現に、旧助産婦規則第一条の二第一号若しくは第二号に該当する者又は旧助産婦規則第一条の二第二号の学校又は講習所において修業中であつて、引き続き修業し卒業するに至つた者は、当分のうち、なお旧助産婦規則により助産婦名簿に登録を受けることができる。
第五十六条 昭和二十五年九月一日において現に、旧看護婦規則第五条に該当する者又は看護の学術を修業中の者は、昭和二十六年八月三十一日まで、なお旧看護婦規則による看護婦試験を受けることができる。
2 昭和二十五年九月一日において現に、旧看護婦規則第二条各号に該当する者、旧看護婦規則第二条第二号の学校又は講習所において修業中であつて、昭和二十六年三月三十一日までに卒業するに至つた者又は昭和二十五年九月一日以後旧看護婦規則第二条第一号に該当するに至つた者は、当分のうち、なお旧看護婦規則により都道府県知事の免許を受けることができる。
第五十七条 旧保健婦規則、旧助産婦規則又は旧看護婦規則によつてなした業務停止の処分は、この法律の相当規定によつてなしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。
第五十八条 旧助産婦規則第十九条により都道府県知事の免許を受けた者については、なお従前の例による。
第五十九条 旧看護婦規則による准看護婦については、なお従前の例による。
第六十条 男子である看護人については、この法律中看護婦に関する規定を準用する。
2 旧看護婦規則による看護人については、第五十三条及び第五十六条の規定を準用する。
(文部・厚生・内閣総理大臣署名)