家畜伝染病予防法の一部を改正する法律

法律第百八十八号(昭二三・七・二六)

 家畜伝染病予防法(大正十一年法律第二十九号)の一部を次のように改める。

 「地方長官」を「都道府県知事又ハ特別市長」に改正する。

 第一条第一項中「牛ノ伝染性流産、ダニ熱、」を「牛ノ結核病、」に改め、「炭疽、」の下に「牛馬ノ原生虫病(ピロプラズマ病、アナプラズマ病、トリパノゾーマ病及トリコモナス病ヲ謂フ以下同ジ)、牛山羊豚ノブルセラ病、」を、「仮性皮疽、」の下に「馬ノ流行性脳炎、馬ノ伝染性貧血、馬ノパラチフス、」を加え、「加奈陀馬痘、」を削り「豚丹毒、」の下に「豚ノパラチフス、」を加え、同条第二項を次のように改める。

 前項ニ規定スル家畜及伝染病ヲ除クノ外蔓延ノ徴アリ又ハ畜産ニ重大ナル影響ヲ及ボス虞アリト認ムル伝染性疾病発生シタルトキハ農林大臣ハ省令ヲ以テ動物及伝染性疾病ノ種類ヲ指定シ期間ヲ限リ本法ノ一部又ハ全部ヲ適用スルコトヲ得但シ其ノ期間ハ省令公布ノ日ヨリ一年ヲ超ユルコトヲ得ズ

 第五条第一項第一号中「気腫疽、」の下に「牛ノ結核病、」を、「炭疽、」の下に「牛馬ノ原生虫病、牛山羊豚ノブルセラ病、」を「仮性皮疽、」の下に「馬ノ流行性脳炎、馬ノ伝染性貧血、馬ノパラチフス、」を加え、「加奈陀馬痘、」を削り、「豚丹毒、」の下に「豚ノパラチフス、」を加える。

 第八条第二項第一号中「牛ノ伝染性流産、ダニ熱、」を「牛ノ結核病、牛馬ノ原生虫病、牛山羊豚ノブルセラ病、馬ノ伝染性貧血、」に改め、同項第三号中「加奈陀馬痘、」を「馬の流行性脳炎、」に、「又ハ豚丹毒」を「、豚丹毒又ハ豚ノパラチフス」に改め、同項第四号中「牛ノ伝染性流産、ダニ熱、」を「牛ノ結核病、牛馬ノ原生虫病、牛山羊豚ノブルセラ病、馬ノ伝染性貧血、」に、「若ハ豚丹毒」を「、豚丹毒若ハ豚ノパラチフス」に改める。

 第十九条、第二十条第一項、第二十二条及び第二十四条第二項中「移入」を「輸出」に改める。

第二十条ノ二 省令ヲ以テ定ムル家畜ハ都道府県知事又ハ都道府県知事ノ指定スル獣医師ノ発行スル健康証明書ヲ有スルモノニ非ザレバ之ヲ都道府県外ニ移出スルコトヲ得ズ但シ屠殺ノ目的ヲ以テ屠場ニ直行スルモノナルコトヲ証スル都道府県知事ノ発行スル証明書ヲ有スルモノハ此ノ限ニ在ラズ

 前項ノ健康証明書ノ様式ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

 第二十二ノ二第一項中「北海道地方費又ハ府県費」を「都道府県費」に、同条第二項中「基キテ発スル勅令ノ定ムル所ニ依リ」を「基キ」に改める。

 第二十二条ノ三第二項中「北海道地方費又ハ府県費」を「都道府県費」に改める。

第二十三条 伝染病予防ニ関スル費用ハ左ノ区分ニ従ヒ国、都道府県、特別市、市町村、特別区又ハ個人ニ於テ之ヲ負担スベシ

 第一 左ニ掲グル費用ハ国ノ負担トス

  一 市町村吏員又ハ特別区吏員タル家畜防疫委員以外ノ家畜防疫委員ノ旅費

  二 伝染病予防ノ為雇入レタル獣医師ノ手当及旅費

  三 家畜伝染病予防ノ為都道府県ノ血清類ノ購入及製造ニ要シタル費用ノ二分ノ一但シ牛疫血清ニ付テハ其ノ全額

  四 第三第六号及第四ニ掲グルモノヲ除クノ外伝染病ノ予防ニ要スル消毒薬品費

  五 第三ニ掲グルモノヲ除クノ外第二十条ノ検疫ニ要スル費用

  六 前条第一項ノ規定ニ依ル手当金ノ三分ノ一

  七 第二十四条第一項及第二項ノ規定ニ依ル手当金

  八 評価人ノ手当及旅費

 第二 左ニ掲グル費用ハ市町村又ハ特別区ノ負担トス

  一 家畜防疫委員ガ伝染病予防ノ為傭入レタル傭人ノ費用

  二 屍体又ハ物品ヲ埋却シタル土地ノ掲示費

 第三 左ニ掲グル費用ハ所有者又ハ管理人其ノ他保管者ノ負担トス

  一 家畜ノ牽付、送致、隔離、殺及第三条第一項ノ処置ニ要スル費用

  二 第八条第二項第四号ニ掲グル家畜ノ斃屍体ノ皮及家畜ノ屍体ノ皮並ニ同項第六号ニ掲グル家畜及殺屍体ノ消毒ニ要スル費用

  三 第九条又ハ第十一条ノ規定ニ依リ指揮ヲ待タズシテ消毒ヲ行ヒタル場合ニ要シタル費用

  四 屍体及物品ノ焼却又ハ埋却ニ要スル費用

  五 抑留シタル犬ヲ返還スル場合ニ於テ其ノ犬ノ抑留中ニ要シタル飼養管理費及返還ニ要スル費用

  六 検疫、検査、隔離又ハ繋留中ニ要スル飼養管理費

 第四 屠場、化製場、家畜市場及之ニ附属スル物品ノ消毒ニ要スル費用ハ場主又ハ開設者ノ負担トス

 第五 前各項ニ掲グルモノヲ除クノ外伝染病予防ニ要スル費用ハ都道府県又ハ特別市ノ負担トス

 第二十四条第一項本文中「所有者ニ対シ」の下に「三万円ヲ超エサル範囲内ニ於テ政令ノ定ムル所ニ依リ」を加え、同条同項但書及び第四号を削り、第五号を第四号とし同条第二項中「第二号、第三号及第五号」を「第二号乃至第四号」に改める。

第二十四条ノ二 第五条乃至第八条及前条ノ規定ニ於テ都道府県知事又ハ特別市長トアルハ輸入又ハ輸出ニ付検疫ヲ施行スル場合ニ於テハ動植物検疫所長トス

 第二十六条中「五百円」を「一万円」に改める。

 第二十七条中「三百円」を「五千円」に改める。

第二十八条 第十三条ノ届出ヲ為サザル者及第二十条ノ二ノ規定ニ違反シタル者ハ千円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス

第三十条 本法中都道府県ニ関スル規定ハ都道府県ガ全部事務組合又ハ役場事務組合ヲ構成スル場合ニ在リテハ当該組合ニ、市町村ニ関スル規定ハ地方自治法第百五十五条第二項ノ市ニ在リテハ行政区ニ、市町村又ハ特別区ガ全部事務組合又ハ役場事務組合ヲ構成スル場合ニ在リテハ当該組合ニ之ヲ適用ス

附 則

1 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2 馬の伝染性貧血に罹りたる馬の殺処分に関する法律(昭和四年法律第九号)及び畜牛結核病の予防に関する法律(明治三十四年法律第三十五号)は、これを廃止する。

(農林・内閣総理大臣署名)

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