消費生活協同組合法

法律第二百号(昭二三・七・三〇)

第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、国民の自発的な生活協同組織の発達を図り、もつて国民生活の安定と生活文化の向上を期することを目的とする。

 (組合基準)

第二条 消費生活協同組合は、この法律に別段の定のある場合の外、左の各号に掲げる要件を備えなければならない。

一 一定の地域又は職域による人と人との結合であること。

二 組合員の生活の文化的経済的改善向上を図ることのみを目的とすること。

三 組合員が任意に加入し、又は脱退することができること。

四 組合員の議決権及び選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。

五 組合の剰余金を割り戻すときは、主として事業の利用分量により、これをなすこと。

六 組合の剰余金を出資額に応じて割り戻す場合には、その限度が定められていること。

2 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会は、これを特定の政党のために利用してはならない。

 (名称保護)

第三条 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会は、その名称中に消費生活協同組合若しくは生活協同組合又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いなければならない。

2 消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会でない者は、その名称中に、前項に掲げる文字を用いてはならない。

 (法人格)

第四条 消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会(以下組合と総称する。)は、法人とする。

 (区域)

第五条 組合は、都道府県の区域を越えて、これを設立することができない。但し、職域による消費生活協同組合で止むを得ない事情のあるもの及び消費生活協同組合連合会(以下連合会という。)は、この限りでない。

 (住所)

第六条 組合の住所は、その主たる事務所の所在地に在るものとする。

 (登記)

第七条 この法律の規定により登記しなければならない事項は、その登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (労働組合との関係)

第八条 この法律は、労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)による労働組合が、自主的に第十条第一項に規定する事業を行うことを制限し、又はこれに不利益を与えるものではない。

第二章 事業

 (最大奉仕の原則)

第九条 組合は、その行う事業によつて、その組合員及び会員(以下組合員と総称する。)に最大の奉仕をすることを目的とし、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

 (事業の種類)

第十条 組合は、左の事業の全部又は一部を行うことができる。

一 組合員の生活に必要な物資を購入し、これに加工し若しくは加工しないで、又は生産して組合員に供給する事業

二 組合員の生活に有用な協同施設をなし、組合員に利用せしめる事業

三 組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業

四 組合員の生活の共済を図る事業

五 組合員及び組合従業員の組合事業に関する知識の向上を図る事業

六 前各号の事業に附帯する事業

2 連合会は、前項の事業の外、会員たる組合の指導、連絡及び調整に関する事業を行うことができる。

3 都道府県の区域を越える連合会で地域によるものは、前二項の規定にかかわらず、会員たる組合の指導、連絡及び調整に関する事業以外の事業を行うことができない。

 (事業の機会均等)

第十一条 組合は、前条の事業を行うにあたつて、特別の理由がない限り、同種の事業を行う他の者と同等の便益を受けることを妨げられない。

 (事業の利用)

第十二条 組合員は、その意に反して、組合の事業を利用することを強制されない。

2 定款に特に定のある場合を除く外、組合員と同一の世帯に属する者は、組合の事業の利用については、これを組合員とみなす。

3 組合は、組合員以外の者にその事業を利用させることができない。但し、当該行政庁の許可を得た場合は、この限りでない。

 (他の団体との関係)

第十三条 組合は、組合に関係がある事業を行うため必要であるときは、組合の目的及び他の法律の規定に反しない限り、他の法人又は団体に加入することができる。

第三章 組合員

 (組合員の資格)

第十四条 消費生活協同組合の組合員たる資格を有する者は、左に掲げる者で定款で定めるものとする。但し、法人は、組合員となることができない。

一 地域による組合にあつては、一定の地域内に住所を有する者

二 職域による組合にあつては、一定の職域内に勤務する者

2 地域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、前項第一号に掲げる者の外、その区域内に勤務地を有する者でその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。

3 職域による消費生活協同組合にあつては、定款の定めるところにより、第一項第二号に掲げる者の外、その附近に住所を有する者でその組合の施設を利用することを適当とするものを組合員とすることができる。

4 連合会の会員たる資格を有する者は、左に掲げる者で定款で定めるものとする。

一 組合

二 他の法律により設立された協同組織体で、第二条第一項各号に掲げる要件を備え、且つ、組合の行う事業と同種の事業を行うことを目的とするもの

 (加入の自由)

第十五条 組合は、その組合員の数を制限することができない。

2 組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に附されたよりも困難な条件を附してはならない。

 (出資)

第十六条 組合員は、出資一口以上を有しなければならない。

2 組合員の出資一口の金額は、組合員たる資格を有する者が通常負担できる程度とし、且つ、均一でなければならない。

3 一組合員の有することのできる出資口数の限度は、組合員の総出資口数の四分の一を越えない範囲において、定款でこれを定めなければならない。

4 組合員は、出資金額の払込について相殺をもつて組合に対抗することができない。

5 組合員の責任は、その出資金額を限度とする。

 (議決権及び選挙権)

第十七条 組合員は、その出資口数の多少にかかわらず、各々一個の議決権及び選挙権を有する。但し、連合会については、会員たる消費生活協同組合の組合員数に基いて、定款で別段の定をすることができる。

2 組合員は、定款の定めるところにより、第三十七条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき書面又は代理人をもつて、議決権及び選挙権を行うことができる。但し、組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければ代理人となることができない。

3 前項の規定により議決権又は選挙権を行う者は、これを出席者とみなす。

4 代理人は、十人以上の組合員を代理することができない。

5 代理人は、代理権を証する書面を組合に差し出さなければならない。

 (過怠金)

第十八条 組合は、組合員が出資の払込を怠つたときは、定款の定めるところにより、その者に対して過怠金を課することができる。

 (自由脱退)

第十九条 組合員は、九十日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。

2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。但し、その期間は、一箇年を越えてはならない。

 (法定脱退)

第二十条 組合員は、左の事由に因つて脱退する。

一 組合員たる資格の喪失

二 死亡又は解散

三 除名

2 除名は、左の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において組合は、その総会の会日から五日前までに、その組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

一 長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員

二 出資の払込その他組合に対する義務を怠つた組合員

三 その他定款で定める行為をした組合員

3 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

 (払戻請求権)

第二十一条 脱退した組合員は、定款の定めるところにより、その払込済出資額の全部又は一部の払戻を請求することができる。

 (脱退組合員の払込義務)

第二十二条 事業年度の終にあたり、組合の財産をもつてその債務を完済するに足りないときは、その組合は、定款の定めるところにより、その年度内に脱退した組合員に対して、未払込出資額の全部又は一部の払込を請求することができる。

 (時効)

第二十三条 前二条の規定による請求権は、脱退の時から二年間これを行わないときは、時効によつて消滅する。

 (払戻の停止)

第二十四条 脱退した組合員が組合に対する債務を完済するまでは、組合は、第二十一条の規定による払戻を停止することができる。

 (出資口数の減少)

第二十五条 組合員は、定款の定めるところにより、その出資口数を減少することができる。

2 前項の場合には、第十九条及び第二十一条から第二十三条までの規定を準用する。

第四章 管理

 (定款)

第二十六条 組合の定款には、左の事項を記載しなければならない。

一 事業

二 名称

三 地域又は職域

四 事務所の所在地

五 組合員たる資格に関する規定

六 組合員の加入及び脱退に関する規定

七 出資一口の金額及びその払込の方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度に関する規定

八 第一回払込の金額

九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

十 準備金の額及びその積立の方法に関する規定

十一 組合員の権利義務に関する規定

十二 事業の執行に関する規定

十三 役員に関する規定

十四 総会に関する規定

十五 事業年度

十六 公告の方法

十七 組合員の生活の共済を図る事業を行うときは、その掛金及び共済金の最高限度

十八 存立の時期又は解散の事由を定めたときは、その時期又は事由

十九 現物出資をする者を定めたときは、その者の氏名、出資の目的たる財産及びその価格並びにこれに対して与える出資口数

2 当該行政庁は、模範定款例を定めることができる。

3 厚生大臣は、第一項第十七号の掛金及び共済金の最高限度を定めることができる。

 (役員の定数)

第二十七条 組合には役員として理事及び監事を置く。

2 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

 (役員の選挙)

第二十八条 役員は、定款の定めるところにより、組合員又は会員たる法人の役員のうちから、これを選挙する。但し、組合設立当時の役員は、創立総会において、組合員になろうとする者又は会員になろうとする法人の役員のうちから、これを選挙する。

2 特別の理由があるときには、理事の定数の五分の一以内を限り、前項に該当しない者のうちから、これを選挙することができる。

 (役員の補充)

第二十九条 理事又は監事のうち、その定数の五分の一を越えるものが欠けたときは、一箇月以内にこれを補充しなければならない。

 (役員の任期)

第三十条 役員の任期は二年とする。但し、定款で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

2 補欠役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者の残任期間とする。

3 設立当時の役員の任期は、第一項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。但し、その期間は、一年を越えてはならない。

 (役員の兼職禁止)

第三十一条 監事は、理事又は組合の使用人と兼ねてはならない。

 (監事の組合代表権)

第三十二条 組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、また同様とする。

 (監事の職務)

第三十三条 監事の職務は左の通りとする。

一 組合の財産の状況を監査すること。

二 理事の業務執行の状況を監査すること。

三 財産の状況又は業務の執行につき不整の点があることを発見したときは、これを総会又は当該行政庁に報告すること。

四 前号の報告をなすため必要があるときは、総会を招集すること。

 (理事の通常総会招集)

第三十四条 理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

 (理事の臨時総会招集)

第三十五条 理事は、必要があると認めるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。

2 組合員が総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して総会の招集を請求したときは、理事は、その請求のあつた日から二十日以内に、臨時総会を招集しなければならない。

 (監事の総会招集)

第三十六条 理事の職務を行う者がないときは、総会の招集は、監事がこれを行う。

2 前条第二項の請求があつた場合において、理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

 (総会招集手続)

第三十七条 理事は、総会を招集するときは、会日の少くとも五日前に会議の目的たる事項を示し、定款に定めた方法に従つて、これをしなければならない。

 (通知又は催告)

第三十八条 組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載したその者の住所に、その者が別に通知又は催告を受ける場所を組合に通知したときは、その場所にあてることをもつて足りる。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべき時に到達したものとみなす。

 (定款等の整備)

第三十九条 理事は、定款及び総会の議事録を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備えておかなければならない。

2 組合員及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

 (書類の提出)

第四十条 理事は、通常総会の会日から一週間前までに、事業報告書、財産目録、貸借対照表及び剰余金処分案又は損失処理案を監事に提出し、且つ、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。

2 組合員及び組合の債権者は、前項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

3 理事は、第一項に掲げる書類を通常総会に提出するときは、監事の意見書を添附しなければならない。

 (役員の解任)

第四十一条 役員は、定款の定めるところにより、総組合員の五分の一以上の請求により、任期中でも総会において、これを解任することができる。

2 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を組合に提出してこれをしなければならない。

3 前項の規定による書面の提出があつたときは、組合は、総会の会日から十日前までに、その役員に対し、その書面を送付し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

 (民法準用)

第四十二条 理事には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条第一項、第五十二条第二項及び第五十三条から第五十五条までの規定を準用する。

 (総会の議決事項)

第四十三条 左の事項は、総会の議決を経なければならない。

一 定款の変更

二 組合の解散及び合併

三 毎事業年度の事業計画の設定及び変更

四 収支予算

五 出資一口の金額の減少

六 借入金額の最高限度

七 事業報告書、財産目録、貸借対照表、剰余金処分案及び損失処理案

八 組合員の除名及び役員の解任

九 連合会への加入又は脱退

十 その他定款で定める事項

2 総会に於ては第三十七条の規定により、あらかじめ通知した事項についてのみ議決をなすことができる。但し、定款に別段の定があるときは、この限りでない。

3 定款の変更は、当該行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 前項の認可については、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

 (議決権の喪失)

第四十四条 組合と組合員との関係につき議決をなす場合には、その組合員は、議決権を有しない。

 (総会の通常議決方法)

第四十五条 総会の議事は、この法律又は定款に特別の定のある場合を除いて、出席者の議決権の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、総会において、そのつど、これを選任する。

3 議長は、組合員として総会の議決に加わる権利を有しない。

 (総会の特別議決方法)

第四十六条 左の事項は、総組合員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による議決を必要とする。

一 定款の変更

二 組合の解散及び合併

三 組合員の除名

 (総代会)

第四十七条 千人以上の組合員を有する組合は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。

2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちからこれを選挙する。

3 総代の定数は少くとも、百人以上でなければならない。

4 総代の任期は、定款でこれを定める。

5 総代会には、総会に関する規定を準用する。この場合において、第十七条第二項但書中「組合員又は組合員と同一の世帯に属する者」とあるのは「組合員」と、同条第四項中「十人」とあるのは「三人」と読み替えるものとする。

6 総代会においては、解散及び合併の議決をすることができない。

 (家族の発言権)

第四十八条 消費生活協同組合の組合員と同一の世帯に属する者は、定款の定めるところにより、総会に出席し発言することができる。但し、第十七条第二項の規定による場合を除く外、議決権及び選挙権を有しない。

 (減資手続)

第四十九条 組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。

2 組合は、前項の期間内に、債権者に対して、異議があれば一定の期間内にこれを述べるべき旨を公告し、且つ、知れてゐる債権者には、各別にこれを催告しなければならない。

3 前項の一定の期間は、一箇月を下つてはならない。

 (減資に対する債権者の保護)

第五十条 債権者が前条第二項の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。

2 債権者が異議を述べたときは、組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又は債権者に弁済を受けさせることを目的として、信託会社若しくは信託業務を営む銀行に相当の財産を信託しなければならない。

 (剰余金等の積立)

第五十一条 組合は、定款に定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。

2 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。

3 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いてこれを取りくずしてはならない。

4 組合は、第十条第一項第五号の事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

 (剰余金の割戻)

第五十二条 組合は、損失をてん補し、前条に定める金額を控除した後でなければ剰余金を割り戻してはならない。

2 剰余金の割戻は、定款の定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払い込んだ出資額に応ずる外、これをなしてはならない。

3 組合が組合員の利用分量に応じて剰余金の割戻をなすときは、事業別にその率を定めることが出来る。

4 組合が払い込んだ出資額に応じて剰余金の割戻をなすときは、年五分を越えてはならない。

 (剰余金の払込充当)

第五十三条 組合は、組合員が期日の到来した出資の払込を終るまで、その組合員に割り戻すべき剰余金をその払込に充てることができる。

第五章 設立

 (設立者)

第五十四条 消費生活協同組合を設立するには、その組合員になろうとするもの二十名以上が、連合会を設立するには、二以上の組合が発起人となり、設立趣意書、定款案、事業計画書及び発起人名簿をつくり、賛成者を募らなければならない。

 (創立総会の招集)

第五十五条 発起人は、経営をしてゆくのに適当と思われる人数の賛成者ができたときは、創立総会を開かなければならない。

2 前項の賛成者の数は、消費生活協同組合にあつては、少くとも三百人を必要とする。但し、特別の理由があるときは、この限りでない。

 (創立総会の議事)

第五十六条 創立総会では、定款及び事業計画を議決し、理事及び監事を選挙し、その他設立に必要な事項を決定しなければならない。

2 創立総会の議事は、組合員たる資格を有する者で、その会日までに発起人に対し、設立の同意を申し出たものの半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上でこれを決する。

3 創立総会については、第十七条、第四十四条並びに第四十五条第二項及び第三項の規定を準用する。

 (設立認可の申請)

第五十七条 発起人は、創立総会終了の後遅滞なく、設立趣意書、定款、事業計画書、創立総会決議録の謄本及び役員名簿を当該行政庁に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

2 発起人は、当該行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

 (設立の認可)

第五十八条 当該行政庁は、前条第一項の申請があつたときは、その組合が第二条第一項各号に掲げる要件を欠く場合及び設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令又は法令に基いてする行政庁の処分に違反する場合を除いては、その設立を認可しなければならない。

 (認可の期間)

第五十九条 第五十七条第一項の申請があつたときは、当該行政庁は、申請書を受理した日から二箇月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。

2 当該行政庁が前条の期間内に同条の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に、第五十七条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、発起人は、当該行政庁に対し、認可に関する証明書の交付を請求することができる。

3 当該行政庁が設立認可の申請に関し発起人に報告を求め、又は第三者に照会を発した場合には、前項の期間は、その報告又は回答のあつた日から、これを起算する。この場合において、第三者に照会を発したときは、当該行政庁は、第一項の期間内に、発起人に対しその旨の通知を発しなければならない。

4 当該行政庁が不認可の決定をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。

5 発起人が不認可の取消を求める訴を提起した場合において、裁判所がその取消の判決をしたときは、その判決確定の日に、第五十七条第一項の認可があつたものとみなす。この場合には、第二項後段の規定を準用する。

 (事務引継)

第六十条 第五十七条第一項の認可があつたときは、発起人は遅滞なく、その事務を理事に引き継がなければならない。

2 理事は、前項の規定による引継を受けたときは、遅滞なく、組合員に出資の第一回の払込をさせなければならない。

3 現物出資者は、第一回の払込の期日に出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。但し、登記登録その他の権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するための必要な行為は、組合成立の後にこれをすることを妨げない。

 (成立の時期)

第六十一条 組合は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。

第六章 解散及び清算

 (解散の事由)

第六十二条 組合は、左の事由に因つて解散する。

一 総会の議決

二 組合の合併

三 組合の破産

四 存立時期の満了

五 第九十五条第三項の規定による解散の命令

2 解散の議決は、当該行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 前項の場合には、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

 (解散組合の継続)

第六十三条 存立時期の満了によつて解散した場合には、組合員の三分の二以上の同意を得て組合を継続することができる。但し、存立時期満了の日より一箇月以内に認可を申請しなければならない。

2 前項の継続に同意しない組合員は、組合継続の時において脱退したものとみなす。

3 第一項の場合には、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

 (組合員の減少による解散)

第六十四条 第六十二条第一項の事由による外、消費生活協同組合は、組合員(第十四条第二項又は第三項の規定による組合員を除く。)が二十人未満になつたことに因つて、連合会は、会員が一人になつたこと又は第十四条第四項第二号の規定による会員のみになつたことに因つて解散する。

2 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を当該行政庁に届け出なければならない。

 (合併手続)

第六十五条 組合が合併しようとするときは、総会において合併を議決しなければならない。

2 合併は、当該行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 合併には、第四十九条、第五十条、第五十八条及び第五十九条の規定を準用する。

 (合併行為)

第六十六条 合併に因つて組合を設立するには、各組合の総会において組合員又は会員たる組合の役員のうちから選任した設立委員が共同して定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2 前項の規定による役員は、合併しようとする組合の組合員又は会員たる組合の役員のうちから、これを選任しなければならない。

3 第一項の規定による設立委員の選任には、第四十六条の規定を準用する。

 (合併の効力)

第六十七条 組合の合併は、合併後存続する組合又は合併に因つて設立する組合が、その主たる事務所の所在地において、第七十九条に規定する登記をすることに因つてその効力を生ずる。

 (合併の効果)

第六十八条 合併後存続する組合又は合併に因つて設立した組合は、合併に因つて消滅した組合の権利義務(その組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。

 (清算人)

第六十九条 組合が解散したときは、合併及び破産に因る解散の場合を除いては、理事が、その清算人となる。但し、総会において他人を選任したときは、この限りでない。

 (清算行為)

第七十条 清算人は、就任の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、財産目録及び貸借対照表を作り、定款の定めるところにより、財産処分の方法を定め、これを総会に提出して、その承認を求めなければならない。

2 前項の総会については、第四十六条の規定を準用する。

 (財産分配)

第七十一条 清算人は、組合の債務を弁済した後でなければ、組合の財産を分配することができない。

 (清算の結了)

第七十二条 清算事務が終つたときは、清算人は、遅滞なく決算報告書を作り、これを総会に提出してその承認を求めなければならない。

 (民法等の準用)

第七十三条 組合の解散及び清算には、民法第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで並びに非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第三十五条第二項、第三十六条、第三十七条の二、第百三十五条の二十五第二項第三項、第百三十六条第一項、第百三十七条及び第百三十八条の規定を準用する。この場合において、民法第七十五条中「前条」とあるのは、消費生活協同組合法第六十九条」と読み替えるものとする。

第七章 登記

 (設立登記)

第七十四条 設立の登記は、出資の第一回の払込があつた日から二週間以内に、主たる事務所の所在地においてこれをしなければならない。

2 設立の登記には、左の事項を掲げなければならない。

一 第二十六条第一項第一号から第三号までの事項

二 事務所

三 出資一口の金額及びその払込の方法並びに出資の総口数及び払い込んだ出資の総額

四 存立時期を定めたときは、その時期

五 役員の氏名及び住所

六 公告の方法

3 組合は、設立の登記をした後二週間以内に、従たる事務所の所在地において前項の事項を登記しなければならない。

 (従たる事務所の登記)

第七十五条 組合の成立後従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に従たる事務所を設けたことを登記し、その従たる事務所の所在地においては三週間以内に前条第二項の事項を登記し、他の従たる事務所の所在地においては同期間内にその従たる事務所を設けたことを登記しなければならない。

2 主たる事務所又は従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内においてあらたに従たる事務所を設けたときは、その従たる事務所を設けたことを登記することをもつて足りる。

 (移転登記)

第七十六条 組合が主たる事務所を移転したときは、旧所在地においては二週間以内に移転の登記をし、新所在地においては三週間以内に第七十四条第二項の事項を登記し、従たる事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地において四週間以内に同項の事項を登記しなければならない。

2 同一の登記所の管轄区域内において主たる事務所又は従たる事務所を移転したときは、その移転の登記をすることをもつて足りる。

 (変更登記)

第七十七条 第七十四条第二項の事項中に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に変更の登記をしなければならない。

2 第七十四条第二項第三号の事項中出資の総口数及び払い込んだ出資の総額の変更の登記は、前項の規定にかかわらず、毎事業年度末現在により事業年度終了後主たる事務所の所在地においては四週間以内に、従たる事務所の所在地においては五週間以内にこれをすることができる。

 (解散登記)

第七十八条 組合が解散したときは、合併及び破産の場合を除いては、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に解散の登記をしなければならない。

 (合併登記)

第七十九条 組合が合併をしたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、合併後存続する組合については変更の登記、合併に因つて消滅する組合については解散の登記、合併に因つて設立した組合については第七十四条第二項に規定する登記をしなければならない。

 (清算人の登記)

第八十条 清算人は、その就任の日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算人の氏名及び住所を登記しなければならない。

2 前項の登記には、第七十七条第一項の規定を準用する。

 (清算結了登記)

第八十一条 組合の清算が結了したときは、清算結了の日から主たる事務所の所在地においては二週間以内に、従たる事務所の所在地においては三週間以内に、清算結了の登記をしなければならない。

 (管轄登記所)

第八十二条 組合の登記については、その事務所の所在地を管轄する司法事務局又はその出張所を管轄登記所とする。

2 各登記所に消費生活協同組合登記簿及び消費生活協同組合連合会登記簿を備える。

 (設立登記の手続)

第八十三条 組合の設立の登記は、役員の全員の申請に因つてこれをする。

2 前項の登記の申請書には、定款並びに出資の総口数及び出資第一回の払込のあつたことを証する書面及び役員たることを証する書面を添附しなければならない。

3 合併に因る組合の設立の登記の申請書には、前項に掲げる書面の外、第六十五条第三項において準用する第四十九条の規定による公告及び催告をしたこと、若し異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、又は信託をしたことを証する書面を添附しなければならない。

 (従たる事務所の設立登記手続)

第八十四条 第七十四条第三項の規定による登記は、理事の申請に因つてこれをする。

 (事務所の新設、移転及び変更登記手続)

第八十五条 組合の事務所の新設又は事務所の移転その他第七十四条第二項の事項の変更の登記は、理事又は清算人の申請に因つてこれをする。

2 前項の登記の申請書には、事務所の新設又は登記事項の変更を証する書面を添付しなければならない。

3 出資一口の金額の減少又は組合の合併に因る変更の登記の申請書には、前項に掲げる書面の外、第四十九条(第六十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告をしたこと、若し異議を述べた債権者があるときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、又は信託をしたことを証する書面を添附しなければならない。

 (解散登記手続)

第八十六条 第七十八条の規定による組合の解散の登記は、第三項に規定する場合を除いて清算人の申請に因つてこれをする。

2 前項の登記の申請書には、解散の事由を証する書面を添附しなければならない。

3 行政庁が組合の解散を命じた場合における解散の登記は、その行政庁の嘱託に因つてこれをする。

 (合併による解散登記手続)

第八十七条 第七十九条の規定による解散の登記は、合併に因つて消滅した組合の理事の申請に因つてこれをする。

2 前項の場合には、第八十三条第三項及び前条第二項の規定を準用する。

 (清算人の登記手続)

第八十八条 第八十条第一項の規定による登記の申請書には、理事が清算人でない場合には、申請人の資格を証する書面を添附しなければならない。

2 第八十条第二項の規定による登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面を添附しなければならない。

 (清算結了登記手続)

第八十九条 組合の清算結了の登記は、清算人の申請に因つてこれをする。

2 前項の登記の申請書には、清算人が第七十二条の規定により決算報告書の承認を得たことを証する書面を添附しなければならない。

 (登記期間の計算)

第九十条 登記すべき事項で、行政庁の認可を要するものは、その認可書の到達した時から登記の期間を計算する。但し、第五十九条第二項及び第五項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の場合には、認可に関する証明書の到達した時から登記の期間を計算する。

 (登記事項の公告)

第九十一条 登記した事項は、司法事務局において遅滞なくこれを公告しなければならない。

 (非訟事件手続法の準用)

第九十二条 組合の登記には、非訟事件手続法第百四十一条から第百五十一条の六まで及び第百五十四条から第百五十七条までの規定を準用する。

第八章 監督

 (行政庁による報告の徴収)

第九十三条 当該行政庁は、組合に法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款を守らせるために必要があると認めるときは、組合からその業務又は財産の状況に関し報告を徴することができる。

 (行政庁による検査)

第九十四条 組合員が、総組合員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反する疑があることを理由として、検査を請求したときは、当該行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。

2 当該行政庁は、組合に法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款を守らせるために、必要があると認めるときは、何時でも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。

 (法令等の違反に対する措置)

第九十五条 当該行政庁は、前条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべき旨を命ずることができる。

2 組合が前項の命令に従わないときは、当該行政庁は、期間を定めて、その事業の停止を命ずることができる。

3 組合が第二条第一項各号に掲げる要件を欠くに至つた場合、又は第十条若しくは第十二条第三項の規定に違反した場合において、当該行政庁が第一項の命令をなしたにもかかわらず、これに従わないときは、当該行政庁は、その組合の解散を命ずることができる。

 (行政庁による取消)

第九十六条 組合員が総組合員の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基いてする行政庁の処分又は定款に違反することを理由として、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一箇月以内に、その議決又は選挙若しくは当選の取消を請求した場合において、当該行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。

 (所管行政庁)

第九十七条 この法律中当該行政庁とあるのは、地域又は職域が都道府県又は特別市の区域を越える組合については厚生大臣、その他の組合については都道府県知事又は特別市の市長とする。

2 前項の規定による厚生大臣の権限の一部は、これを都道府県知事又は特別市の市長に委任することができる。

第九章 罰則

 (刑罰)

第九十八条 組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。

3 第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条のある場合には、これを適用しない。

第九十九条 組合が第九十五条第二項の停止命令に違反して事業を行つたときは、その組合及び理事を一万円以下の罰金に処する。

2 第九十三条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第九十四条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを千円以下の罰金に処する。

3 組合の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その組合の業務に関して前項の違反行為をなしたときは、行為者を罰する外、その組合に対して同項の罰金刑を科する。

 (行政罰)

第百条 左の場合には、組合の理事若しくは監事又は清算人は、これを一万円以下の過料に処する。

一 第十条に規定する事業以外の事業を営んだとき。

二 第十二条第三項の規定に違反したとき。

三 第十五条の規定に違反したとき。

四 第二十九条の規定に違反したとき。

五 第三十一条の規定に違反したとき。

六 第三十四条、第三十五条第二項又は第三十六条第二項の規定に違反したとき。

七 第三十九条第一項若しくは第四十条第一項の規定に違反して書類を備え置かずその書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは不実の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十九条第二項若しくは第四十条第二項の規定による閲覧を拒んだとき。

八 第二十条第二項又は第四十一条第三項の規定に違反したとき。

九 第四十九条若しくは第五十条第二項又は第六十五条第三項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は合併したとき。

十 第五十一条又は第五十二条の規定に違反したとき。

十一 第六十四条第二項の規定に違反したとき。

十二 第七十条又は第七十二条に掲げる書類に記載すベき事項を記載せず又は不正の記載をしたとき。

十三 第七十一条の規定に違反して組合の財産を分配したとき。

十四 民法第七十九条の期間内に債権者に弁済をしたとき。

十五 民法第七十九条又は同法第八十一条に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

十六 民法第八十一条第一項の規定に違反して破産宣告の請求を怠つたとき。

十七 この法律の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。

第百一条 第三条第二項の規定に違反した者は、これを千円以下の過料に処する。

附 則

 (施行期日)

第百二条 この法律施行の期日は、昭和二十三年十月三十一日までの間において、政令でこれを定める。但し、この法律中消費生活協同組合連合会に関する規定は、この法律施行後六箇月を経過した時から、これを施行する。

 (産業組合法の廃止)

第百三条 産業組合法(明治三十三年法律第三十四号)は、これを廃止する。

2 この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会については、産業組合法は、この法律施行後でもなおその効力を有する。

3 前項の産業組合又は産業組合連合会で、この法律施行の日から二箇年を経過した時に現に存するもの(清算中のものを除く。)は、その時に解散する。

 (消費生活協同組合えの組織変更)

第百四条 前条第二項の産業組合で消費生活協同組合と同種の事業を行うものは、前条第三項の期間内に、消費生活協同組合となることができる。

2 前項の規定により消費生活協同組合となるには、総会の議決を経なければならない。

3 第一項の場合における定款の変更、役員の選任その他消費生活協同組合となるのに必要な行為は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するものの互選した特別委員が協同して、これをなさなければならない。

4 前項の定款の変更については、産業組合法の規定にかかわらず、第四十六条及び第四十七条の規定を準用する。但し、第四十七条の規定の準用については、産業組合法第三十八条の二第一項の規定による総代会は、第四十七条の規定による総代会とみなす。

5 第三項に規定する役員の選任は、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員たる資格を有するもののうちから、これをなさなければならない。

6 第三項の規定により選任された役員の任期は、第三十条第一項の規定にかかわらず、特別委員の定める期間とする。但し、その期間は、一年を越えてはならない。

7 特別委員は、組織変更に必要な行為を終えたときは、遅滞なく、当該行政庁に組織変更の認可を申請しなければならない。この場合には、第五十七条から第五十九条まで及び第九十七条の規定を準用する。但し、第九十七条中「厚生大臣」とあるのは、「厚生大臣及び農林大臣」と読み替えるものとする。

8 組織変更は、主たる事務所の所在地において、登記をすることに因つて、その効力を生ずる。

9 前項の登記については、第七十四条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「出資の第一回の払込があつた日から」とあるのは、「組織変更の認可があつた日から」と読み替えるものとする。

10 前項の規定による登記の申請書には、その産業組合の主たる事務所で登記する場合を除いて、その産業組合の登記簿の謄本を添附しなければならない。

11 産業組合の主たる事務所の所在地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、職権で、その産業組合の登記用紙にその事由を記載して、その登記用紙を閉鎖しなければならない。

12 産業組合の主たる事務所の所在地以外の地で、第九項の規定による登記をしたときは、登記官吏は、その産業組合の主たる事務所の登記所に対し、その旨を通知しなければならない。

13 第十一項の規定は、前項の通知があつた場合に、これを準用する。

14 本条に規定するものの外第一項の規定により、産業組合が消費生活協同組合となるについて必要な事項は、命令でこれを定める。

第百五条 前条の規定により、産業組合が消費生活協同組合となつたときは、その産業組合の組合員のうち消費生活協同組合の組合員たる資格を有しない者は、組織変更の効力が生じたときに、産業組合を脱退したものとみなす。

2 前条第一項の場合において、従前の産業組合の組合員の持分の上に存した質権は、その組合員が消費生活協同組合の組合員となつたときは、その者の有すベき第二十一条の規定による払戻請求権、第五十二条の規定による割戻請求権及び組合が解散した場合における財産分配請求権の上に存するものとする。

3 前条第一項の場合において、その産業組合が無限責任又は保証責任の組合であるときは、産業組合の組合員で消費生活協同組合の組合員になつたものは、組織変更前に生じた組合の債務については、産業組合法第二条第二項の規定による責任を免れることがない。

4 前項の責任は、前条第一項の組織変更後二年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

5 前条第一項の場合において消費生活協同組合が従前産業組合として行つていた事業の範囲を縮少したときは、その縮少した事業の残務を処理するため必要な行為については、第十条の規定にかかわらずこれを行うことができる。

 (市街地信用組合えの転移)

第百六条 この法律施行の際現に存する産業組合法による信用事業を行う産業組合、又はその合併に因つて設立した産業組合で、市街地信用組合法(昭和十八年法律第四十五号)第二十四条第一項に定める者をもつて組織せられるもの(同法第六十三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)は、第百三条第三項の期間内に、産業組合法第二十八条の規定による総会の決議をもつて、市街地信用組合となることができる。

2 前項の場合には、市街地信用組合法第六十三条第二項から第四項まで、及び第六十四条から第七十条までの規定を準用する。

 (解散すべき産業組合及産業組合連合会)

第百七条 この法律施行の際現に存する産業組合又は産業組合連合会で左の各号の一に該当するものは、第百三条から前条までの規定にかかわらず、この法律施行の日から二箇月以内に解散しなければならない。

一 ある産業部門において何等かの手段をもつて他の個人又は法人に対し左に掲げる事項を強要するもの

イ 団体員となること

ロ 手数料を徴収すること

ハ 事業についての一定の規則を守ること

二 左に掲げる手段により物資又は製品(自己の製品を除く。)の分配又は販売を統制するもの

イ 購買又は販売の独占権

口 強制監査

ハ 割当配給その他分配の計画を作ること

ニ 構成員に対し信用を供与し又は保証をなすこと

2 前項の産業組合又は産業組合連合会で、前項の期間内に解散しないものは、その期間が経過した時に解散する。

3 前二項の解散に関して必要な事項は命令をもつてこれを定める。

 (解散した産業組合の財産の承継)

第百八条 この法律施行後解散した産業組合の解散当時における組合員の過半数を構成員とする他の法律に基く協同組織体は、その産業組合に対して、解散後二箇月内に、その産業組合が解散当時有していた財産の譲渡に関する協議を求めることができる。

2 前項の場合において、協議が調わず、又は協議をすることができないときは、当該行政庁は、当事者又はその一方の申請により、当事者の意見を聞き、当該産業組合に対して、譲渡の条件を定めてその財産の譲渡を命ずることができる。

3 前項の譲渡命令があつたときは、協議が調つたものとみなす。

4 第二項の規定による命令の取消又は変更を求める訴は、その命令を受けた日から一箇月を経過したときは、これを提起することができない。

5 第二項の当該行政庁は、第九十七条の規定にかかわらず、その産業組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事とする。

6 第二項から前項までに規定するものの外、第一項の規定の施行に関し必要な事項は、命令でこれを定める。

 (産業組合法の効力に関する経過規定)

第百九条 左の各号に掲げる規定の適用については、産業組合法は、この法律施行後でも、なおその効力を有するものとする。

一 住宅組合法(大正十五年法律第六十六号)第十六条第二項

二 農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)第七条

三 蚕糸業組合法(昭和六年法律第二十四号)第二十六条

四 農村負債整理組合法(昭和八年法律第二十一号)第二十条第一項及び第三項並びに第二十四条

五 商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第二十三条

六 貸家組合法(昭和十六年法律第四十七号)第十七条、第二十二条、第二十七条、第三十一条、第三十三条及び第四十条

第百十条 この法律施行前(第百三条第二項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効前)にした行為に対する罰則の適用については、産業組合法は、この法律施行後(同項の産業組合及び産業組合連合会については、同項の規定により効力を有する産業組合法の失効後)でも、なおその効力を有する。

 (従前の名称)

第百十一条 この法律施行の際現にその名称中に、消費生活協同組合若しくは生活協同組合、又は消費生活協同組合連合会若しくは生活協同組合連合会という文字を用いている者は、第三条第二項の規定にかかわらず、この法律施行後三箇月間は、なお従前の名称を用いることができる。

 (登録税法の一部改正)

第百十二条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

第十九条第七号中「産業組合連合会、」の下に「消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、」を「産業組合法、」の下に「消費生活協同組合法、」を加える。

 (印紙税法の一部改正)

第百十三条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

第四条第一項第十二号中「産業組合連合会、」の下に「消費生活協同組合連合会、」を加える。

第五条第六号中「産業組合」の下に「、消費生活協同組合」を加える。

 (信託業法の一部改正)

第百十四条 信託業法(大正十一年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

第十一条第一項第六号中「又は産業組合」を「、産業組合、消費生活協同組合又は消費生活協同組合連合会」に改める。

 (地方税法の一部改正)

第百十五条 地方税法(昭和二十三年法律第百十号)の一部を次のように改正する。

第六十七条第二項第二号を次のように改める。

二 産業組合、産業組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会

 (国民貯蓄組合法の一部改正)

第百十六条 国民貯蓄組合法(昭和十六年法律第六十四号)の一部を次のように改正する。

第一条第三号中「産業組合、」の下に「消費生活協同組合、」を加える。

 (法人税法の一部改正)

第百十七条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

第九条第五項中「産業組合連合会、」の下に「消費生活協同組合、消費生活協同組合連合会、」を加える。

 (事業者団体法の一部改正)

第百十八条 事業者団体法(昭和二十三年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

第六条第一項第二号中に左の一号を加える。

ネ 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)

(大蔵大臣・法務総裁・厚生・農林・商工・労働・内閣総理大臣署名)

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