医師法

法律第二百一号(昭二三・七・三〇)

第一章 総則

第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。

第二章 免許

第二条 医師になろうとする者は、医師国家試験に合格し、厚生大臣の免許を受けなければならない。

第三条 未成年者、禁治産者、準禁治産者、つんぼ、おし又は盲の者には、免許を与えない。

第四条 左の各号の一に該当する者には、免許を与えないことがある。

 一 精神病者又は麻薬若しくは大麻の中毒者

 二 罰金以上の刑に処せられた者

 三 前号に該当する者を除く外、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

第五条 厚生省に医籍を備え、医師免許に関する事項を登録する。

第六条 免許は、医籍に登録することによつて、これをなす。

2 厚生大臣は、免許を与えたときは、医師免許証を交付する。

3 医師は、毎年十二月三十一日現在において、その氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所)その他省令で定める事項を、翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生大臣に届け出なければならない。

第七条 医師が、第三条に該当するときは、厚生大臣は、その免許を取り消す。

2 医師が第四条各号の一に該当し、又は医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めて医業の停止を命ずることができる。

3 前項の規定による取消処分を受けた者であつても、疾病がなおり、又は改しゆんの情が顕著であるときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。

4 厚生大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。

5 第一項又は第二項に規定する処分がなされるに当つては、当該処分を受ける者に、厚生大臣又は都道府県知事の指定した官吏若しくは吏員又は医道審議会の委員に対して弁明する機会が与えられなければならない。この場合においては、厚生大臣又は都道府県知事は、当該処分を受ける者に対し、あらかじめ、書面を以て、弁明をなすべき日時、場所及び当該処分をなすべき事由を通知しなければならない。

6 前項の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、且つ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7 弁明の聴取をした者は、聴取書を作り、これを保存するとともに、報告書を作製し、且つ、処分の決定について厚生大臣に意見を述べなければならない。

第八条 この章に規定するものの外、免許の申請、医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付及び返納並びに住所の届出に関しては、省令でこれを定める。

第三章 試験

第九条 医師国家試験は、臨床上必要な医学及び公衆衛生に関して、医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。

第十条 医師国家試験及び医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生大臣が、これを行う。

第十一条 医師国家試験は、左の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。

 一 文部大臣の認定した大学において正規の医学の課程を修めて卒業した者で、一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの

 二 医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び公衆衛生に関する実地修練を経たもの

 三 外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者で、厚生大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、且つ、適当と認定したもの

第十二条 医師国家試験予備試験は、外国の医学校を卒業し、又は外国で医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。

第十三条 禁治産者、つんぼ、おし及び盲の者は、医師国家試験及び医師国家試験予備試験を受けることができない。

第十四条 左に掲げる者については、医師国家試験及び医師国家試験予備試験を受けさせないことがある。

 一 準禁治産者

 二 第四条各号の一に該当する者

第十五条 医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。

第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、省令でこれを定める。

第四章 業務

第十七条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

第十八条 医師でなければ、医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。

2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。

第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せんを交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。

第二十一条 医師は、死体又は妊娠四月以上の死産児を検案して異状があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署に届け出なければならない。

第二十二条 医師は、患者から薬剤の交付に代えて処方せんの求があつた場合には、これを交付しなければならない。但し、その診療上特に支障があるときは、この限りでない。

第二十三条 医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。

第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。

2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その医師において、五年間これを保存しなければならない。

第五章 審議会及委員

第二十五条 厚生大臣の諮問に応じて第七条若しくは歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第七条に規定する処分又は医道の向上に関する重要事項を調査審議させるために、厚生大臣の監督に属する医道審議会を置く。

第二十六条 厚生大臣の諮問に応じて医師国家試験に関する重要事項を調査審議させるために、厚生大臣の監督に属する医師国家試験審議会を置く。

第二十七条 医師国家試験に関する事務を掌らせるために、厚生大臣の監督に属する医師国家試験委員を置く。

第二十八条 厚生大臣の諮問に応じて第十一条の規定による実地修練に関する重要事項を調査審議させるために、厚生大臣の監督に属する医師実地修練審議会を置く。

第二十九条 医師国家試験予備試験に関する事務を掌らせるために、厚生大臣の監督に属する医師国家試験予備試験委員を置く。

第三十条 医師国家試験委員、医師国家試験予備試験委員その他医師国家試験又は医師国家試験予備試験に関する事務を掌る者は、その事務の施行に当つて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。

第六章 罰則

第三十一条 左の各号の一に該当する者は、これを二年以下の懲役又は二万円以下の罰金に処する。

 一 第十七条の規定に違反した者

 二 虚偽又は不正の事実に基いて医師免許を受けた者

2 前項第一号の罪を犯した者が、医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、これを三年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第三十二条 左の各号の一に該当する者は、これを一年以下の懲役又は一万円以下の罰金に処する。

 一 第七条第二項の規定による停止命令に違反した者

 二 第三十条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者

第三十三条 第六条第三項、第十八条、第二十条から第二十二条まで又は第二十四条の規定に違反した者はこれを五千円以下の罰金に処する。

附 則

第三十四条 この法律施行の期日は、公布の日から起算して九十日を超えない期間内において、政令でこれを定める。

第三十五条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)は、これを廃止する。

第三十六条 旧法又は医師法(明治三十九年法律第四十七号、以下旧医師法という。)によつて医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて医師免許を受けた者とみなす。旧医師法施行前に医術開業免状を得た者についても同様である。

2 旧医師法施行前医術仮開業免状を得た者の医業については、なお従前の例による。

3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満州国駐さつ特命全権大使又は満州国の医師免許を受けた日本国民に対する医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。

第三十七条 旧法又は旧医師法による医籍の登録は、これをこの法律による医籍の登録とみなす。

第三十八条 旧法又は旧医師法によつてした医師免許の取消処分又は医業停止の処分は、それぞれこれをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において、停止の期間は、なお従前の例による。

第三十九条 旧法の規定によつて作成された医師の診療録は、これを第二十四条の診療録とみなす。

第四十条 旧法若しくは旧医師法又はこれに基いて発する命令又は右の命令に基いてなした処分に違反した者の処罰については、なお旧法又は旧医師法による。

第四十一条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、医師免許を受けることができる。

第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、医師国家試験を受けることができる。

第四十三条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十八条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。

(文部・厚生・内閣総理大臣署名)

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