有価証券の処分の調整等に関する法律の一部を改正する法律

法律第百九十二号(昭二三・七・二九)

 有価証券の処分の調整等に関する法律(昭和二十二年法律第八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第六号を次のように改める。

 六 削除

 第十条第一項中「特別経理株式会社及び企業再建整備法第五十二条に規定する者(以下特別経理会社等という。)が第二条第一項第六号の指定証券を譲渡しようとする場合及び」を削る。

 第十一条 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)に規定する特別経理株式会社及び同法第五十二条に規定する者(以下特別経理会社等という。)は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第百七条の規定に基いて定められる命令の規定により譲渡する有価証券については、当該有価証券の譲渡を協議会に委託することができる。

 第十一条の二中「特別経理株式会社」を「企業再建整備法に規定する特別経理株式会社(以下特別経理株式会社という。)」に、「企業再建整備法第二十九条の四」を「同法第二十九条の四」に改める。

 第十二条中「第一条第四項」を「第十一条」に改め、「指定証券の」を削る。

 第二十条第二号を次のように改める。

 二 削除

附 則

1 この法律は、公布の日から、これを施行する。

2 この法律施行前に、企業再建整備法第十五条第一項から第三項までの規定(同法第二十条第二項及び第二十一条第二項の規定並びに同法第五十二条の規定に基いて定められる命令の規定において準用する場合を含む。)により認可を受けた特別経理会社等の決定整備計画に定められた有価証券の処分の方法に関する事項は、これを当該決定整備計画に定められなかつたものとみなす。但し、この法律施行前に有価証券の譲渡に関する計画書について証券処理調整協議会(以下協議会という。)の承認を受けた特別経理会社等の決定整備計画については、この限りでない。

3 前項但書の規定の適用を受ける場合における特別経理会社等の有価証券の譲渡及び協議会への譲渡の委託については、なお従前の例による。

4 この法律施行前(前項の規定によりなお従前の例によるべき期間を含む。)においてなされた行為に対する罰則の適用については、この法律施行後(従前の例によるべき期間の経過後を含む。)においても、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵大臣署名)

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