海上運送法の一部を改正する法律
法律第九十九号(平八・六・二一)
海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)の一部を次のように改正する。
第四十四条の二の見出しを「(国際船舶の譲渡等の届出)」に改め、同条第一項中「その所有する船舶(省令で定めるものを除く。)」を「日本船舶であつてその輸送能力、航海の態様、運航体制の効率性、運航に必要とされる技術の水準等からみて本邦と外国との間において行われる海上輸送(以下「国際海上輸送」という。)の確保上重要なものとして省令で定める船舶(以下「国際船舶」という。)」に、「貸渡」を「貸渡し」に、「運輸大臣の許可をうけなければ」を「省令の定める手続により、当該譲渡又は貸渡しをしようとする日の二十日前までに、その旨を運輸大臣に届け出なければ」に改め、同条第二項を削り、同条の次に次の一条を加える。
(国際船舶の譲渡又は貸渡しの中止等の勧告)
第四十四条の三 運輸大臣は、前条の規定による届出があつた場合において、日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が国際海上輸送に使用している船舶について、船種ごとの船腹量に占める日本船舶の割合、日本船舶以外の船舶の有する国籍の特定の国籍への集中の程度、船舶の運航に関する知識及び技能の習得及び向上の機会の確保の状況等を勘案して、その届出に係る譲渡又は貸渡しをすることにより、安定的な国際海上輸送の確保を図る上で著しい支障が生ずるおそれがあると認めるときは、その届出を受理した日から二十日以内に限り、その届出をした者に対し、当該譲渡又は貸渡しを中止すべきことその他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
第四十五条を次のように改める。
(国際船舶に関する援助等)
第四十五条 運輸大臣は、安定的な国際海上輸送の確保を図るため、日本船舶の確保に関する調査及び研究を行うとともに、国際船舶を所有する者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めなければならない。
第四十六条中「十万円」を「百万円」に改める。
第四十七条中「左の」を「次の」に、「三十万円」を「二百万円」に改める。
第四十七条の二を削る。
第四十七条の三中「五万円」を「五十万円」に改め、同条を第四十七条の二とする。
第四十七条の四中「三万円」を「三十万円」に改め、同条を第四十七条の三とする。
第四十八条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「三十万円」に改める。
第四十八条の二中「三万円」を「三十万円」に改め、同条を第四十八条の三とし、第四十八条の次に次の一条を加える。
第四十八条の二 第四十四条の二の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして譲渡又は貸渡しをした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十九条中「一万円」を「二十万円」に改める。
第五十条中「第四十八条」を「第四十八条の二」に、「外」を「ほか」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の海上運送法(次項において「旧法」という。)第四十四条の二の規定による許可を受けている者がする当該許可に係る譲渡又は貸渡しについては、この法律による改正後の海上運送法第四十四条の二及び第四十四条の三の規定は、適用しない。
2 この法律の施行前に旧法第四十四条の二第一項の規定によりされた申請に係る譲渡又は貸渡しについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為及び前条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方税法の一部改正)
第四条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十五条に次の一項を加える。
38 第三百四十九条の三第五項の主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶であつて、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第四十四条の二に規定する国際船舶であるもののうち自治省令で定めるものに対して課する海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日の属する年の翌年(当該日が一月一日である場合においては、当該日の属する年)の四月一日の属する年度から平成十三年度までの各年度分の固定資産税の課税標準は、同項の規定により課税標準とされる額に三分の二を乗じて得た額とする。
(運輸省設置法の一部改正)
第五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第二十九号を次のように改める。
二十九 船舶の譲渡及び貸渡しに関すること。
第四十条第一項第十四号を次のように改める。
十四 削除
(運輸・自治・内閣総理大臣署名)