民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律

法律第百七号(平八・六・二六)

 (診療放射線技師法の一部改正)

第一条 診療放射線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 第二十八条第一項中「次の」を「厚生省令で定める」に改め、各号を削る。

 (検疫法の一部改正)

第二条 検疫法(昭和二十六年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「、痘そう」を削る。

 第十六条第二項中「左に」を「次に」に、「こえて」を「超えて」に改め、第三号を削り、第四号を第三号とする。

 (理容師法の一部改正)

第三条 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「省令」を「厚生省令」に、「第十一条の三第一項」を「第十一条の四第一項」に改める。

  第十一条の三を第十一条の四とし、第十一条の二の次に次の一条を加える。

 第十一条の三 第十一条第一項の届出をした理容所の開設者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出をした理容所の開設者の地位を承継する。

   前項の規定により理容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十四条第一項中「第十一条の三」を「第十一条の四」に改める。

  第十七条の二中「第十一条の二」の下に「、第十一条の三第二項」を加える。

 (クリーニング業法の一部改正)

第四条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第五条の二の次に次の一条を加える。

  (地位の承継)

 第五条の三 第五条第一項の届出をした営業者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出をした営業者の地位を承継する。

 2 前項の規定により営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十四条第一項中「第五条の二」の下に「、第五条の三第二項」を加える。

 (美容師法の一部改正)

第五条 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第一項中「第十二条の二第一項」を「第十二条の三第一項」に改める。

  第十二条の二を第十二条の三とし、第十二条の次に次の一条を加える。

  (地位の承継)

 第十二条の二 第十一条第一項の届出をした美容所の開設者について相続又は合併があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該届出をした美容所の開設者の地位を承継する。

 2 前項の規定により美容所の開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

  第十五条第一項中「第十二条の二」を「第十二条の三」に改める。

  第二十二条中「第十二条」の下に「、第十二条の二第二項」を加える。

 (水道法の一部改正)

第六条 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第二章 水道事業(第六条―第二十五条)」を

第二章 水道事業

 第一節 事業の認可等(第六条―第十三条)

 第二節 業務(第十四条―第二十五条)

 第三節 指定給水装置工事事業者(第二十五条の二―第二十五条の十一)

 第四節 指定試験機関(第二十五条の十二―第二十五条の二十七)

 に、「第五十六条」を「第五十七条」に改める。

  第三条中第十一項を第十二項とし、第十項の次に次の一項を加える。

 11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。

  第二章中第六条の前に次の節名を付する。

     第一節 事業の認可等

  第十三条の次に次の節名を付する。

     第二節 業務

  第十六条の次に次の一条を加える。

  (給水装置工事)

 第十六条の二 水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合することを確保するため、当該水道事業者の給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者の指定をすることができる。

 2 水道事業者は、前項の指定をしたときは、供給規程の定めるところにより、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は当該指定を受けた者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)の施行した給水装置工事に係るものであることを供給条件とすることができる。

 3 前項の場合において、水道事業者は、当該水道によつて水の供給を受ける者の給水装置が当該水道事業者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、供給規程の定めるところにより、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、厚生省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が前条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることが確認されたときは、この限りでない。

  第二章中第二十五条の次に次の二節を加える。

     第三節 指定給水装置工事事業者

  (指定の申請)

 第二十五条の二 第十六条の二第一項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

 2 第十六条の二第一項の指定を受けようとする者は、厚生省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を水道事業者に提出しなければならない。

  一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

  二 当該水道事業者の給水区域について給水装置工事の事業を行う事業所(以下この節において単に「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第二十五条の四第一項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる給水装置工事主任技術者の氏名

  三 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

  四 その他厚生省令で定める事項

  (指定の基準)

 第二十五条の三 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

  一 事業所ごとに、次条第一項の規定により給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

  二 厚生省令で定める機械器具を有する者であること。

  三 次のいずれにも該当しない者であること。

   イ 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ないもの

   ロ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

   ハ 第二十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

   ニ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

   ホ 法人であつて、その役員のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの

 2 水道事業者は、第十六条の二第一項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとらなければならない。

  (給水装置工事主任技術者)

 第二十五条の四 指定給水装置工事事業者は、事業所ごとに、第三項各号に掲げる職務をさせるため、厚生省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

 2 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を選任したときは、遅滞なく、その旨を水道事業者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

 3 給水装置工事主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

  一 給水装置工事に関する技術上の管理

  二 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

  三 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が第十六条の規定に基づく政令で定める基準に適合していることの確認

  四 その他厚生省令で定める職務

 4 給水装置工事に従事する者は、給水装置工事主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

  (給水装置工事主任技術者免状)

 第二十五条の五 給水装置工事主任技術者免状は、給水装置工事主任技術者試験に合格した者に対し、厚生大臣が交付する。

 2 厚生大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、給水装置工事主任技術者免状の交付を行わないことができる。

  一 次項の規定により給水装置工事主任技術者免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者

  二 この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者

 3 厚生大臣は、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者がこの法律に違反したときは、その給水装置工事主任技術者免状の返納を命ずることができる。

 4 前三項に規定するもののほか、給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、厚生省令で定める。

  (給水装置工事主任技術者試験)

 第二十五条の六 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能について、厚生大臣が行う。

 2 給水装置工事主任技術者試験は、給水装置工事に関して三年以上の実務の経験を有する者でなければ、受けることができない。

 3 給水装置工事主任技術者試験の試験科目、受験手続その他給水装置工事主任技術者試験の実施細目は、厚生省令で定める。

  (変更の届出等)

 第二十五条の七 指定給水装置工事事業者は、事業所の名称及び所在地その他厚生省令で定める事項に変更があつたとき、又は給水装置工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、厚生省令で定めるところにより、その旨を水道事業者に届け出なければならない。

  (事業の基準)

 第二十五条の八 指定給水装置工事事業者は、厚生省令で定める給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。

  (給水装置工事主任技術者の立会い)

 第二十五条の九 水道事業者は、第十七条第一項の規定による給水装置の検査を行うときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該給水装置工事を施行した事業所に係る給水装置工事主任技術者を検査に立ち会わせることを求めることができる。

  (報告又は資料の提出)

 第二十五条の十 水道事業者は、指定給水装置工事事業者に対し、当該指定給水装置工事事業者が給水区域において施行した給水装置工事に関し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

  (指定の取消し)

 第二十五条の十一 水道事業者は、指定給水装置工事事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条の二第一項の指定を取り消すことができる。

  一 第二十五条の三第一項各号に適合しなくなつたとき。

  二 第二十五条の四第一項又は第二項の規定に違反したとき。

  三 第二十五条の七の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

  四 第二十五条の八に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従つた適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

  五 第二十五条の九の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

  六 前条の規定による水道事業者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

  七 その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

  八 不正の手段により第十六条の二第一項の指定を受けたとき。

 2 第二十五条の三第二項の規定は、前項の場合に準用する。

     第四節 指定試験機関

  (指定試験機関の指定)

 第二十五条の十二 厚生大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、給水装置工事主任技術者試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。

 2 指定試験機関の指定は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。

  (指定の基準)

 第二十五条の十三 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の規定による申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定試験機関の指定をしてはならない。

  一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が試験事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

  二 前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。

  三 申請者が、試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないこと。

 2 厚生大臣は、前条第二項の規定による申請をした者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定試験機関の指定をしてはならない。

  一 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。

  二 第二十五条の二十四第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

  三 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

   イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

   ロ 第二十五条の十五第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

  (指定の公示等)

 第二十五条の十四 厚生大臣は、第二十五条の十二第一項の規定による指定をしたときは、指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地並びに当該指定をした日を公示しなければならない。

 2 指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。

 3 厚生大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

  (役員の選任及び解任)

 第二十五条の十五 指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 2 厚生大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第二十五条の十八第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

  (試験委員)

 第二十五条の十六 指定試験機関は、試験事務のうち、給水装置工事主任技術者として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。

 2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

 3 指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

 4 前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

  (秘密保持義務等)

 第二十五条の十七 指定試験機関の役員若しくは職員(試験委員を含む。次項において同じ。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 2 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

  (試験事務規程)

 第二十五条の十八 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下「試験事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生省令で定める。

 3 厚生大臣は、第一項の規定により認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

  (事業計画の認可等)

 第二十五条の十九 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第二十五条の十二第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 2 指定試験機関は、毎事業年度、事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に、厚生大臣に提出しなければならない。

  (帳簿の備付け)

 第二十五条の二十 指定試験機関は、厚生省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

  (監督命令)

 第二十五条の二十一 厚生大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

  (報告、検査等)

 第二十五条の二十二 厚生大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、試験事務の状況若しくは設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

  (試験事務の休廃止)

 第二十五条の二十三 指定試験機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 2 厚生大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

 3 厚生大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定の取消し等)

 第二十五条の二十四 厚生大臣は、指定試験機関が第二十五条の十三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

 2 厚生大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  一 第二十五条の十三第一項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。

  二 第二十五条の十五第二項(第二十五条の十六第四項において準用する場合を含む。)、第二十五条の十八第三項又は第二十五条の二十一の規定による命令に違反したとき。

  三 第二十五条の十六第一項、第二十五条の十九、第二十五条の二十又は前条第一項の規定に違反したとき。

  四 第二十五条の十八第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。

  五 不正な手段により指定試験機関の指定を受けたとき。

 3 厚生大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

  (指定等の条件)

 第二十五条の二十五 第二十五条の十二第一項、第二十五条の十五第一項、第二十五条の十八第一項、第二十五条の十九第一項又は第二十五条の二十三第一項の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

 2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。

  (厚生大臣による試験事務の実施)

 第二十五条の二十六 厚生大臣は、指定試験機関の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。

 2 厚生大臣は、指定試験機関が第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第二十五条の二十四第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 3 厚生大臣は、前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするときは、その旨を公示しなければならない。

  (厚生省令への委任)

 第二十五条の二十七 この法律に規定するもののほか、指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、厚生省令で定める。

  第四十五条の二の次に次の一条を加える。

  (手数料)

 第四十五条の三 給水装置工事主任技術者免状の交付、書換え交付又は再交付を受けようとする者は、国に、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 2 給水装置工事主任技術者試験を受けようとする者は、国(指定試験機関が試験事務を行う場合にあつては、指定試験機関)に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

 3 前項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。

  第四十八条の三の見出しを「(不服申立て)」に改め、同条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

   指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為については、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

  第五十条第一項中「から第五十六条まで」を「、第五十三条、第五十四条、第五十五条及び第五十六条」に改める。

  第五十条の二第一項中「から第五十六条まで」を「、第五十四条、第五十五条及び第五十六条」に改める。

  第五十一条第一項中「十万円」を「百万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「五十万円」に改め、同条第三項中「(明治四十年法律第四十五号)」を削る。

  第五十二条中「三十万円」を「三百万円」に改める。

  第五十三条中「十万円」を「百万円」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 第五十三条の二 第二十五条の十七第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

 第五十三条の三 第二十五条の二十四第二項の規定による試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

  第五十四条中「十万円」を「百万円」に改める。

  第五十五条中「三万円」を「三十万円」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第五十五条の二 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

  一 第二十五条の二十の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

  二 第二十五条の二十二第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

  三 第二十五条の二十三第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。

  第五十六条中「から前条まで」を「、第五十三条、第五十四条又は第五十五条」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第五十七条 正当な理由がないのに第二十五条の五第三項の規定による命令に違反して給水装置工事主任技術者免状を返納しなかつた者は、十万円以下の過料に処する。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第七条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第九章 雑則(第八十四条―第八十九条)」を

第九章 雑則(第八十三条の二)

第十章 罰則(第八十四条―第八十九条)

 に改める。

  第十六条中「所の長並びに」を削り、「同条第二項から第四項まで」を「同条第三項又は第四項」に、「但し、同条第一項但書の場合において、所の長が現業事務の指導監督を行い、又は」を「ただし、」に改める。

  第二十八条の二第一項に次のただし書を加える。

 ただし、次の各号に掲げる社会福祉法人の所轄庁は、当該各号に定める者とする。

  一 主たる事務所が指定都市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が当該指定都市の区域を越えないもの及び第七十四条第二項に規定する地区協議会である社会福祉法人 指定都市の長

  二 主たる事務所が中核市の区域内にある社会福祉法人であつてその行う事業が当該中核市の区域を越えないもの 中核市の長

  第二十八条の二第二項中「前項」を「前項本文」に改める。

  第五十四条第一項中「都道府県知事」の下に「若しくは指定都市若しくは中核市の長」を加え、「基いて」を「基づいて」に改める。

  第九章中第八十四条の前に次の一条及び章名を加える。

  (大都市等の特例)

 第八十三条の二 第七章の規定により都道府県知事その他の都道府県の職員の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものは、指定都市及び中核市においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長その他の指定都市等の職員が行うものとする。この場合においては、同章中都道府県知事その他の都道府県の職員に関する規定は、指定都市等の長その他の指定都市等の職員に関する規定として、指定都市等の長その他の指定都市等の職員に適用があるものとする。

 2 前項の規定により指定都市等の長がした処分に係る審査請求についての都道府県知事の裁決に不服がある者は、厚生大臣に対し再審査請求をすることができる。

    第十章 罰則

  附則中第九項を削り、第十項を第九項とし、第十一項から第十四項までを一項ずつ繰り上げ、第十五項を削り、第十六項を第十四項とし、第十七項及び第十八項を削り、第十九項を第十五項とし、第二十項から第二十七項までを削る。

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第八条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第十六条第三項中「越えない」を「超えない」に改め、「範囲」の下に「(第十条第一項第一号から第四号までの事業のうちいずれかの事業を行う連合会の会員にあつては、会員の総出資口数の二分の一を超えない範囲)」を加える。

  第五十五条第一項中「してゆく」を「していく」に改め、「できたとき」の下に「、又は発起人のみを会員とする連合会を設立しようとするとき」を加える。

 (社会福祉・医療事業団法の一部改正)

第九条 社会福祉・医療事業団法(昭和五十九年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十七条の見出しを「(財務諸表等)」に改め、同条第四項中「受けた財務諸表及び」を「受けたときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ、財務諸表及び附属明細書並びに」に改め、「事業報告書」の下に「及び決算報告書」を加える。

  第二十八条第一項第一号中「及び第四号に掲げる業務、同項第六号に掲げる業務であつて社会福祉事業施設の設置者等に対するもの並びに同項第八号」を「から第六号まで及び第八号」に改め、同項第三号を削る。

 (厚生年金保険法の一部改正)

第十条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第百三十条の二第一項を次のように改める。

   基金は、政令の定めるところにより、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社若しくは生命保険会社と信託若しくは保険の契約を締結し、又は投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者をいう。以下同じ。)と投資一任契約(同条第四項に規定する契約をいう。以下同じ。)を締結しなければならない。

  第百三十条の二第二項を削り、同条第三項中「運用積立金」を「年金給付等積立金(年金給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金をいう。以下同じ。)」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「第二項に規定する厚生大臣の認定を受けた基金のうち、」を削り、「ものは」の下に「、第一項の規定にかかわらず」を加え、「、運用積立金について」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第百三十六条の三第二項中「第百三十条の二第二項の規定による厚生大臣の認定を受けた」を削り、「同項に規定する契約」を「第百三十条の二第一項に規定する契約(政令で定める保険の契約を除く。以下この項において同じ。)」に、「同条第一項又は第二項」を「同項」に改め、「(政令で定める保険の契約を除く。)」を削る。

  第百五十九条の二第一項を次のように改める。

   連合会は、政令の定めるところにより、年金給付及び一時金たる給付に要する費用に関して、信託会社若しくは生命保険会社と信託若しくは保険の契約を締結し、又は投資顧問業者と投資一任契約を締結しなければならない。

  第百五十九条の二第二項を削り、同条第三項中「運用積立金」を「年金給付等積立金」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中

 「、第二項に規定する厚生大臣の認定を受けた場合において」を削り、「ときは」の下に「、第一項の規定にかかわらず」を加え、「、運用積立金について」を削り、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とし、同条第六項中「第百三十条の二第六項」を「第百三十条の二第五項」に、「から第三項まで」を「及び第二項」に改め、同項を同条第五項とする。

  第百七十六条中「第五項まで」を「第四項まで」に改める。

 (国民年金法の一部改正)

第十一条 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の一部を次のように改正する。

  第百二十五条中第五項を削り、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、年金及び一時金に充てるべき積立金(以下「積立金」という。)の管理及び運用に関する基金の業務を執行することができる。

  第百二十五条の次に次の三条を加える。

  (理事の義務及び損害賠償責任)

 第百二十五条の二 理事は、前条第三項に規定する基金の業務について、法令、法令に基づいてする厚生大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 2 理事が前条第三項に規定する基金の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、基金に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

  (理事の禁止行為等)

 第百二十五条の三 理事は、自己又は当該基金以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生省令で定める行為をしてはならない。

 2 基金は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、代議員会の議決を経て、交代させることができる。

  (理事長の代表権の制限)

 第百二十五条の四 基金と理事長(第百二十五条第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が基金を代表する。

  第百二十八条第三項中「又は農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会」に改め、「するものに限る。以下同じ。)」の下に「又は投資顧問業者(有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律(昭和六十一年法律第七十四号)第二条第三項に規定する者をいう。以下同じ。)」を加え、「又は共済の契約」を「若しくは共済の契約又は投資一任契約(同条第四項に規定する契約をいう。以下同じ。)」に改め、同条第四項中「又は農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会」に改め、「共済水産業協同組合連合会」の下に「又は投資顧問業者」を、「契約」の下に「(運用方法を特定する金銭信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)」を加える。

  第百三十一条の二の見出し中「基金が支給する年金及び一時金に充てるべき」を削り、同条中「基金が支給する年金及び一時金に充てるべき積立金(次条第一項及び第百三十七条の十五第二項第一号において「積立金」という。)」を「積立金」に改める。

  第百三十七条の十三中第五項を削り、第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

 3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して、積立金の管理及び運用に関する連合会の業務を執行することができる。

  第百三十七条の十三の次に次の三条を加える。

  (理事の義務及び損害賠償責任)

 第百三十七条の十三の二 理事は、前条第三項に規定する連合会の業務について、法令、法令に基づいてする厚生大臣の処分、規約及び評議員会の議決を遵守し、連合会のため忠実にその職務を遂行しなければならない。

 2 理事が前条第三項に規定する連合会の業務についてその任務を怠つたときは、その理事は、連合会に対し連帯して損害賠償の責めに任ずる。

  (理事の禁止行為等)

 第百三十七条の十三の三 理事は、自己又は連合会以外の第三者の利益を図る目的をもつて、積立金の管理及び運用の適正を害するものとして厚生省令で定める行為をしてはならない。

 2 連合会は、前項の規定に違反した理事を、規約の定めるところにより、評議員会の議決を経て、交代させることができる。

  (理事長の代表権の制限)

 第百三十七条の十三の四 連合会と理事長(第百三十七条の十三第一項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行う者を含む。以下この条において同じ。)との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、学識経験を有する者のうちから選任された監事が連合会を代表する。

  第百三十七条の十五第四項中「又は農業協同組合連合会」を「、農業協同組合連合会」に改め、「共済水産業協同組合連合会」の下に「又は投資顧問業者」を加え、「又は共済の契約」を「若しくは共済の契約又は投資一任契約」に改め、同条第五項中「、保険又は共済の契約」を「の契約(運用方法を特定する金銭信託の契約であつて、政令で定めるものを除く。)、保険若しくは共済の契約又は投資一任契約」に改める。

  第百三十七条の二十一第三項中「連合会が支給する年金及び一時金に充てるべき」を「連合会の」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第七条の規定(社会福祉事業法第十六条の改正規定を除く。)、第九条中社会福祉・医療事業団法第二十八条の改正規定並びに附則第三条及び第七条の規定 平成九年四月一日

 二 第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定 平成十一年四月一日

 三 第三条から第五条までの規定 公布の日から起算して六月を経過した日

 四 第六条(同条中水道法第十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二章中第二十五条の次に二節を加える改正規定(同法第二十五条の二から第二十五条の四まで及び第二十五条の七から第二十五条の十一までに係る部分に限る。)を除く。)及び附則第十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

 五 第六条(同条中水道法第十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二章中第二十五条の次に二節を加える改正規定(同法第二十五条の二から第二十五条の四まで及び第二十五条の七から第二十五条の十一までに係る部分に限る。)に限る。)及び次条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

 (水道法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 前条第五号に掲げる改正規定の施行の際現に第六条の規定による改正前の水道法第十四条第一項に規定する供給規程に基づき第六条の規定による改正後の水道法(以下この条において「改正後の法」という。)第十六条の二第一項の指定に相当する水道事業者の指定を受けている者(次項において「旧指定給水装置工事事業者」という。)は、同条第三項の規定の適用については、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から九十日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつた時までの間)は、改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなす。

2 旧指定給水装置工事事業者が、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から九十日以内に、厚生省令で定める事項を水道事業者に届け出たときは、改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなす。

3 前項の規定により改正後の法第十六条の二第一項の指定を受けた者とみなされた者についての改正後の法第二十五条の十一第一項の規定の適用については、前条第五号に掲げる改正規定の施行の日から一年間は、同項中「次の各号」とあるのは「第一号又は第三号から第八号まで」と、同項第一号中「第二十五条の三第一項各号」とあるのは「第二十五条の三第一項第二号又は第三号」とする。

 (社会福祉事業法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 第七条の規定の施行前に同条の規定による改正前の社会福祉事業法第六章の規定に基づき都道府県知事がした認可等の処分その他の行為でその効力を有するもの又は同条の規定の施行の際現に都道府県知事に対してされている認可等の申請その他の行為で、同条の規定の施行の日以後において指定都市又は中核市の長(以下「指定都市等の長」という。)が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同条の規定の施行の日以後においては、指定都市等の長のした認可等の処分その他の行為又は指定都市等の長に対してなされた認可等の申請その他の行為とみなす。

 (社会福祉・医療事業団法の一部改正に伴う経過措置)

第四条 第九条の規定による改正後の社会福祉・医療事業団法第二十七条の規定は、平成七年四月一日に始まる事業年度に係る同条の財務諸表、附属明細書、事業報告書及び決算報告書から適用する。

 (罰則に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (検討)

第六条 政府は、附則第一条第四号に掲げる規定の施行後十年を経過した場合において、第六条の規定による改正後の水道法第十六条の二及び第二章第三節の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

第七条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第二百五十二条の十九第一項中第五号の二を第五号の三とし、第五号の次に次の一号を加える。

  五の二 社会福祉事業に関する事務

 (地方税法の一部改正)

第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第九条第三項中「厚生年金基金と締結する保険の契約」の下に「のうち民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生省関係法律の一部を改正する法律(平成八年法律第百七号)第十条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下本項において「改正前の厚生年金保険法」という。)第百三十条の二第一項の規定によつて締結される保険の契約に相当するもの」を加え、「同法」を「厚生年金保険法」に改め、「厚生年金基金連合会と締結する保険の契約」の下に「のうち改正前の厚生年金保険法第百五十九条の二第一項の規定によつて締結される保険の契約に相当するもの」を加え、「平成七年四月一日」を「平成十一年四月一日」に、「各事業年度分」を「事業年度分」に改める。

 (地方税法の一部改正に伴う経過措置)

第九条 前条の規定による改正前の地方税法附則第九条第三項の規定は、生命保険業を行う法人が第十条の規定による改正前の厚生年金保険法第百三十条の二第一項の規定によつて厚生年金基金と締結した保険の契約又は同法第百五十九条の二第一項の規定によつて厚生年金基金連合会と締結した保険の契約に基づく収入保険料に係る地方税法第七十二条の十四第五項第四号の規定の適用については、なおその効力を有する。

 (法人税法の一部改正)

第十条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

 第八十四条第三項中「第四項まで」を「第三項まで」に、「第百三十条の二第四項」を「第百三十条の二第三項」に、「第百五十九条の二第四項」を「第百五十九条の二第三項」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十一条 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  別表第三の文書名の欄中「及び第百三十条の二第一項」を「並びに第百三十条の二第一項及び第二項」に、「及び第百五十九条の二第一項」を「並びに第百五十九条の二第一項及び第二項」に改める。

 (水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律の一部改正)

第十二条 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第三条第十一項」を「第三条第十二項」に改める。

 (厚生年金保険法等の一部を改正する法律の一部改正)

第十三条 厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第五十五条第二項中「及び第四項」を「及び第三項」に改める。

  附則第六十条中「同項及び同条第四項」を「同条第三項」に改める。

 (政令への委任)

第十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(大蔵大臣臨時代理・厚生・自治・内閣総理大臣臨時代理署名) 

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